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外国人の入国について

外国人在留資格一覧

別表第一


在留資格 本邦において行うことができる活動
外 交日本国政府が、接受する外国政府の外交使節団若しくは
領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使
節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同
一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公 用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務
に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構
成員としての活動
教 授本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校
において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸 術収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動
宗 教外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布
教その他の宗教上の活動
報 道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報
道上の活動

 

別表第一の二

在留資格 本邦において行うことができる活動
投資・経営本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは
本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い
若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこ
れらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。
以下この項において同じ。)
若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国
人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理
に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の右欄
に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができない
こととされている事業の経営若しくは管理に従事する
活動を除く。)
法律・会計業務外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資
格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係
る業務に従事する活動
医療医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこ
ととされている医療に係る業務に従事する活動
研究本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務
に従事する活動
教育本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特
別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び
編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育
その他の教育をする活動
技術本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学
その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要
する業務に従事する活動
人文知識
国際業務 

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経
済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識
を必要とする業務又は外国の文化に基礎を有する思考
若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

[※翻訳や通訳などが一般的である。]
企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関
の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期
間を定めて転勤して当該事業所において行う この表
の技術の項又は「人文知識・国際業務」の項の右欄に
掲げる活動

興行

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又は
その他の芸能活動

技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の
特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事
する活動

技能実習

一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又
は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係
を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員
がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて
当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技
能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得を
する活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の
本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必
要な知識の修得をする活動を含む。)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的とし
ない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該
団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び
監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づい
て当該機関の業務
に従事して行う技能等の修得をする活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者
が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本
邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関にお
いて当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した
者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定す
る本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関
において当該技能等を要する業務に従事する活動
(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない
団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するもの
に限る。)

 

別表第一の三

在留資格 本邦において行うことができる活動
文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特
有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは
専門家の指導を受けてこれを修得する活動
短期滞在本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪
問、見学講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに
類似する活動

 

在留資格 本邦において行うことができる活動
留学本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期
課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若し
くは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関に
おいて教育を受ける活動
研修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得を
する活動
家族滞在一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、
技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの
表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける
配偶者又は子として行う日常的な活動

 

別表第一の五

在留資格 本邦において行うことができる活動
特定活動法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれ
かに該当するものとして特に指定する活動
イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の
分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発
展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業
活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)と
の契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に
関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育につい
ては、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校におい
てするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に
関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経
営する活動
ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する
法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する
情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するも
のとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機
関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基
づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の
適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関
する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定
する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあって、
当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の
分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に
従事する活動
ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶
者又は子として行う日常的な活動
ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動

 

別表第二
 

在留資格本邦において行うことができる活動
永住者法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)
第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子と
して出生した者
永住者の配偶者等永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者
(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の
子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定し
て居住を認める者

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