大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・家族信託・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所

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主な行政処分

 

処分の原因処分の内容
 許可証など掲示義務違反

指示処分

 構造・設備の無承認変更、 

 偽りその他不正な手段による変更に 

 係る承認の取得

取消処分
 変更届出義務違反5日以上20日以下の営業停止命令
(基準期間は7日)

 名義貸し禁止違反

取消処分

構造・設備維持義務違反

10日以上80日以下の営業停止命令
(基準期間は20日) 

 営業時間制限違反

20日以上6カ月以下の営業停止命令
(基準期間は40日) 
 照度規制違反5日以上40日以下の営業停止命令
(基準期間は14日)

 騒音・振動規制違反

 

 10日以上80日以下の営業停止命令
(基準期間は20日) 
 広告・宣伝規制違反 10日以上80日以下の営業停止命令
(基準期間は20日) 
 料金表示義務違反指示処分 
 年少者立入禁止表示義務違反指示処分 
 客引き禁止違反40日以上6カ月以下の営業停止命令
(基準期間は3カ月) 
 年少者接客業務従事禁止違反取消処分 
 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止
義務違反 
40日以上6カ月以下の営業停止命令
(基準期間は3カ月) 
 賞品買い取り禁止違反 20日以上6カ月以下の営業停止命令
(基準期間は40日) 
 賞品提供禁止違反20日以上6カ月以下の営業停止命令
(基準期間は40日) 
 管理者選任義務違反5日以上40日以下の営業停止命令
(基準期間は14日) 
 管理者講習受講義務違反指示処分 
 従業者名簿備付け記載義務違反10日以上80日以下の営業停止命令
(基準期間は20日) 
 接客従業者の生年月日等の確認義務違反10日以上80日以下の営業停止命令
(基準期間は20日) 
 接客従業者の生年月日等の確認記録の
 作成保存義務違反 
10日以上80日以下の営業停止命令
(基準期間は20日) 

 

 

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