大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・家族信託・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所

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遺言書作成サポート

あなたの老い仕度は万全ですか?
~遺言書サポート~

トラブルを回避するための「遺言書」

「遺す財産は特別多いわけでもないし、相続人も兄弟・姉妹が3人だけだし…うちは大丈夫。」そう仰る方をお見受けします。
しかし数人程度の相続であっても、ほんの些細な行き違いが原因でもめてしまうことがあります。財産が絡む相続ではなおさらのこと。
当のご本人はお亡くなりになっているので、家族が揉めていても何をどうすることもできません。
そんなとき『遺言書』があれば、争いが回避できる可能性があります。
ご本人が家族のためと遺したはずの財産が原因で、身内や大切な人の関係が壊れてしまうことほど悲しいことはありません。


※あてはまる方は、今この機会にぜひ遺言書の作成をご検討ください。

  • お世話になった特定の人に遺産を残したい。
  • 相続人以外の人に財産を渡したい。
  • 相続人が兄弟姉妹だけになる。
  • 配偶者が死亡していて、子どもが相続人になる。
  • 再婚していて、前の結婚でも別れた子どもがいる。
  • 入籍していない事実婚の夫(妻)がいる。

「公正証書遺言」をおすすめする理由

確実な遺言書を作成しようとするときには、公正証書遺言がおすすめです。
「公正証書遺言を作成したいけど誰にも内容を知られたくない。」「手間をあまりかけたくない。」といったきにはぜひご相談ください。
必要書類の取寄せ、事前の公証役場との打合せ等の煩雑な手続きを当事務所で代行します。証人が必要であれば、当事務所でお受けすることも可能ですので、遺言内容が外に漏れずに公正証書遺言を作成することができます。

公正証書遺言のメリット

  • 家庭裁判所での「検認」の手続きが不要です。(=スムーズに手続できる。)
  • 公証役場で遺言書が保管されるので、紛失や改ざんの心配がいりません。
  • 音信のない相続人に通知することなく、手続きが行えます。
  • 遺言執行者(遺言書に書かれた内容を実現するため必要な手続きを行う人)を選任しておくことができるので、なお安心です。

ご家族やご自身の遺言書のこと・相続にまつわるご相談がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。無料相談実施中!

  • 「遺言書の残すこと」=ご自身の生前の言葉・想いを形にして残しておける唯一の手段です。いずれ残しておこうと思っていても、いざ何を書いていいのかわからなかったり、遺言書は種類や方法によって、法律で書き方が定められています。せっかく作った遺言書に不備があって実行できなかったり…ということがないように、しっかりとした手順で安心して遺言書を残したいというときは、当事務所までご相談ください。

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当事務所では、遺言書・相続に関する無料相談を開催しております。
ご予約は電話(06-6459-4950)もしくはメールにてお申込みください。ご相談は出張も可能ですので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

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所長・行政書士 橋本 健一


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産業廃棄物処理施設の事前調査を承ります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

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