再婚について

4分の1が再婚組

厚生労働省統計によると、2005年に結婚したカップルのうち、夫婦とも、または一方が再婚である組み合わせは18万767組で、全体の結婚数に占める割合は25.3%と初めて4分の1を超えたことが「婚姻に関する統計」で明らかになりました。

再婚組の内訳は

夫が初婚・妻が再婚・・・7.1%
夫が再婚・妻が初婚・・・9.3%
夫婦とも再婚・・・・・・・・・9.0%

「夫婦とも再婚」のケースが特に増えている結果となっています。


離婚件数は2005年、26万2000件に増加しており、その3割が5年以内に離婚しています。
このように離婚して数年後に再婚するケースが多くなっている今、
再婚の場合、どのような問題が生じるのでしょうか。また、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。


再婚にまつわる問題点

まず、想定できる問題点をあげてみましょう。

@連れ子の問題

夫婦とも、または夫婦の一方に連れ子がいる場合、新たな親子関係をどうするか、という問題が出てきます。
例えば母親が再婚し、再婚相手の戸籍に入る場合、姓も再婚相手の姓にかわります。子供(母親の連れ子)の姓も再婚相手の姓を名乗らせる場合、養子縁組をするのか、それとも家庭裁判所に「氏の変更」の審判を申し立てることになります。


A夫婦の財産の問題

離婚時に婚姻中に築いた財産は共有財産として財産分与の対象になることは前に述べたとおりです。
再婚は夫婦が熟年で、再婚までに自己で築いた特有財産(預金や不動産など)を有している場合が多く、再婚までの財産を区別して書面で残し、夫婦の合意を取っておく方がよいでしょう。


B家族の反対

再婚の場合、家族とくに(成人している)子どもの理解を得ることが難しいケースは珍しくありません。
息子・娘の立場から見たときに親が再婚する場合、再婚相手に連れ子がいたり、再婚してから子どもが生れた場合に自分との間に利害関係が生じることも大きな原因の一つです。
財産がある場合は親の死後には相続の問題も生じますし、熟年再婚になればなるほど子どもの感情も複雑になり賛成がしにくくなります。
そこで、再婚に際し文書化したものを残しておくことで家族の理解も得やすくなります。
再婚は夫婦ふたりだけのものではありません。そこにからんでくる人たちにも一定の配慮が必要ではないでしょうか。


再婚時に考えるべきこと


・子どもがいる場合、養子縁組をするか、姓はどうするか。

・夫婦の財産に関する合意書を作成する。

・財産がある場合、再婚を期に遺言書を作成し、子どもへの配慮を形に残しておく。
                           
など