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一般粉じん発生施設の届出について

粉じんが発生する産業廃棄物処分場等の設置手続きについて

一般粉じん発生施設の届出について


大気汚染防止法及び条例に基づき、粉じんが発生する工場や破砕機等を設置するような処分場を建設する場合は、工事の着工前に設置届等の手続きが必要になります。
届出の提出先は、工場・事業場が所在する行政となります。

届出書に不備があるために受理が遅れ、工事着手が遅れるようなことがないよう、計画地を管轄する行政へ、届出の前に事前相談を行うことをおすすめします。
 

大気汚染防止法に関するもの

法施行令別表第2
用途施設の種類規模又は能力
すべてコークス炉原料の処理能力(50t/日以上)
鉱物・土石の堆積場面積(1,000㎡以上)
鉱物、土石、セメントベルトコンベアベルトの幅(75㎝以上)
バケットコンベアバケットの内容積(0.03㎥以上)
鉱物、岩石、セメント破砕機、摩砕機原動機の定格出力(75kw以上)
ふるい原動機の定格出力(15kw以上)

(備考)
「鉱物」とは、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物及び、これに類するもの
例・・・コークス、鉱石ペレット、化学石こう、カーバイト等。

「土石」とは、埋め立て用の土砂、海砂等のほか、産業廃棄物のうち、建設廃材(コンクリートがら、アスファルトがら等)、鉱さいや石炭灰をいう。

「岩石」とは、採石法第2条に規定する岩石をいい、産業廃棄物のうち、建設廃材(コンクリートがら、アスファルトがら等)、鉱さいは「岩石」に含まれない。

規制基準

法施行規則別表6(抜粋)
施設の種類規制基準
コークス炉

①装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集塵機を設置するか、同等以上の効果を有する装置を設置する。


②窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、フードがらの一般粉じんを処理する集塵機を設置するか、同等以上の効果を有する装置を設置する。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等により、ガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、粉じんカバー等を設置する。

 

③消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行う。

コークス炉以外の施設
(鉱物・土石の堆積場、ベルトコンベエア、バケットコンベア、破砕機・摩砕機、ふるい)

次の各号の一に該当すること。

 

①一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

②散水設備によって散水が行われていること。

③防じんカバーでおおわれていること。

④鉱物・土石の堆積場にあっては、薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

⑤ベルトコンベア・バケットコンベアにあっては、コンベアの積込部および積降部にフード及び集塵機が設置され、コンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に②又は③の措置が講じられていること。

 

⑥破砕機・摩砕機、ふるいは、フード及び集塵機が設置されていること。

 

⑦前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

届け出の種類と提出時期

届出が必要な場合届出の種類提出時期
届出施設を設置する場合設置届工事着手前
法・条例の改正等によって新たに届出施設となった場合使用届届出施設となった日から30日以内
届出施設の構造、使用、管理の方法、処理等の方法を変更しようとする場合変更届変更工事着手前

次の事項を変更した場合
①届出者の氏名(法人の場合は名称)

②届出者の住所(法人の場合は本社所在地)

③法人の場合は、代表者の氏名

④工場・事業場の名称

⑤工場・事業場の所在地
 

氏名等変更届変更日から30日以内
届出施設を廃止した場合廃止届廃止日から30日以内
届出施設を譲渡・合併・相続等により承継した場合承継届承継日から30日以内

届出に必要な書類、図面など

 

・一般粉じん発生施設及び、ばい煙等の処理を行う施設の設置場所を明記した図面(工場・事業場の平面図)

・一般粉じん発生施設の構造概要図(主要寸法を記入したもの)

・一般粉じんの処理、防止のための煙突、フード、ダクト等の概要図

・変更の場合は、変更届出説明書

・その他(原料等の性状分析表など)

産業廃棄物処理業許可(処理施設、積替・保管等)は
橋本事務所にお任せください。

産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。

計画の段階から、総合的にサポート!

計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画、事前相談の段階から対応させていただきます。

廃掃法15条許可、建築基準法51条許可にも対応!

大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。

住民説明会などの運営に対応します!

周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。

お客様と二人三脚、親切丁寧がモットーです!

とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。

全ての対応を行政書士が担当します!

事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。

 

その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 産業廃棄物の許可要件を満たすため何から準備すればよいか?
  • 最小限の投資で許可を取得できる方法はありますか? 
  • 産業廃棄物の積替保管、中間処分業の許可を取得したい。 
  • すぐに許可取得が必要になった!急いでいるのですぐに対応して欲しい。
  • 今後の事業展開も含めてトータルに相談に乗って欲しい。  など

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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

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