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廃棄物処理法の施行令付則平成12年11月29日(経過措置)第二条において、移動式がれき類等破砕施設を設置しようとする者(事業者に限る)は当分の間、第15条施設許可を受けることを要しないと明記があります。
要するに、産業廃棄物処理施設(木くず又はがれき類の破砕施設)のうち、排出事業者(建設業者であれば、元請け業者)が自ら移動式破砕機を設置する場合は、産廃処理施設の設置許可を要しないとされています。
元請け業者の委託を受けて、移動式破砕処分施設を稼働する場合や、建設業者であれば下請け業者の場合は、廃掃法第15条第1項の施設設置許可を取得しなければなりません。
工事現場及び工事と一体として管理されている仮置き場内において、工事の一環として期間を区切って設置する移動式破砕施設を対象とします。
期間を限定せず、恒常的に移動式破砕施設を設置する場合等には、廃掃法第15条第1項の施設設置許可を取得しなければなりません。
移動式破砕施設の設置許可について、許可を受けた産業廃棄物処理業者は、当該する都道府県等が管轄する区域内一円において移動式破砕施設を使用することが可能でです。
したがって、移動式破砕施設を使用する排出現場等ごとに設置許可を受ける必要はありません。
生活環境影響調査は、主に振動、騒音のみとし、本体が及ぼす影響を評価する。
産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。
計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画・事前相談の段階から対応させていただきます。
大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。
周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。
とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。
事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。
その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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