大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所
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コンクリート、がれき類、廃プラスチック類、木くずの破砕施設は第1種特定工作物に該当します。
第一種特定工作物には、周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物として、都市計画法施行令第1条に規定する「第1種特定工作物」に該当します。
1)コンクリートプラント
レディミクストコンクリートの製造又はセメントの
袋詰で出力の合計が2.5kwを超える原動機を有する
ものの用途に供する工作物をいう。
2)アスファルトプラント
アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造
の用途に供する工作物をいう。
3)クラッシャープラント
鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、
れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するものの用途に供する工作物をいう。
4)危険物の貯蔵又は処理に供する工作物 ※下記表参照
火薬類(玩具煙火を除く) | 火薬、爆薬、工業雷管及び電気雷管、銃用雷管、信号雷管、実包、信管及び火管、導爆線、導火線、電気導火線、信号炎管及び信号火箭、煙火、その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 |
第一類酸化性固体 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類、その他政令で定めるもの(過よう素酸塩類、過よう素酸、クロム、鉛又はよう素の酸化物、亜硝酸塩類、次亜塩素酸塩類、塩素化イソシアヌル酸、ペルオキソニ硫酸塩類、ペルオキソほう酸塩類) 上記に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第二類可燃性固体 | 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、その他政令で定めるもの 上記に掲げるもののいずれかを含有するもの、引火性固体 |
第三類自然発火性物質及び禁水性物質 | カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属、有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)、金属の水素化物、金属のりん化物、カルシウム又はアルミニウムの炭化物、その他政令で定めるもの(塩素化けい素化合物) 上記に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第四類引火性液体 | 特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類 |
第五類自己反応性物質 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ニトロソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、ヒドラジンの誘導体、ヒドロキシルアミン、ヒドロキシルアミン塩類、その他政令で定めるもの(金属のアジ化物、硝酸グアニジン) 上記に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第六類酸化性液体 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸、その他政令で定めるもの(ハロゲン間化合物) 上記に掲げるもののいずれかを含有するもの |
マッチ、可燃性ガス、圧縮ガス、液化ガス |
産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。
計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画・事前相談の段階から対応させていただきます。
大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。
周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。
とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。
事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。
その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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