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産廃処理施設の設置許可、変更許可の申請の際は、生活影響環境調査の手続きが必要です。

産廃施設にかかる生活環境影響調査について

 

平成9年6月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、廃棄物処理施設の設置に対しては、事前の生活環境影響調査が必要となりました。

生活環境影響調査とは、施設の設置者が、計画段階で当該施設が周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査、施設による影響を予測し、その結果に基づいて地域ごとの生活環境に配慮したきめ細かな対策を検討したうえで施設の計画をすすめようとするものです。


(法第15条第3項) 
産業廃棄物処理施設設置の許可の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。
 

下線部にあたるのが、「生活環境影響調査」
「生活アセス」や「ミニアセス」と呼ばれたりします。

産廃処理施設の設置許可の際、また、許可を得てから機械の入れ替え等、変更許可申請を行う場合は、生活環境影響調査を行わなければなりません。

計画する施設の処理能力から搬入・搬出する予定車両数、車両が通行する経路の交通量などを予測し、実態に沿った調査を行う重要な過程です。

調査事項は、廃棄物処理施設の稼動並びに当該施設に係る搬出入及び保管に伴って生じる、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭です。

どこまでの範囲に対して、どのような生活環境影響調査を行うのか。
事前に行政、関係各所との打合せ協議を行い、その計画を立てます。
 

産業廃棄物処理業法第15条第1項に規定する設置許可対象施設

下記の表に該当する設置許可対象施設は、生活環境影響調査を行わなければなりません。

設置許可対象施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設のことをいいます。(法第15条第1項、令第7条)

 

中間処分場
 施設の種類規 模備 考施設の中核設備
1汚泥の脱水施設処理能力10m3/日を超えるもの 脱水機
2汚泥の乾燥施設天日乾燥
処理能力100m3/日を超えるもの

天日乾燥以外

処理能力10m3/日を超えるもの

乾燥設備
3汚泥の焼却施設次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 5m3 /日 を超えるもの (2) 処理能力 200kg/時間 以上のもの (3) 火格子面積 2m2 以上のもの PCB汚染物及びPCB処理物 である汚泥を除く 燃焼室
4廃油の油水分離施設処理能力 10 m3/日 を超えるもの海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施設を除く油分分離設備
5廃油の焼却施設 次のいずれかに該当するもの (1)処理能力 1 m3/日 を超えるもの (2)処理能力 200 kg/時間 以上のもの (3)火格子面積 2 m2 以上のもの

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施設を除く

廃PCB等を除く 

燃焼室
6廃酸又は廃アルカリの中和施設処理能力 50 m3/日 を超えるもの中和槽を有するものであること放流を目的とするものを除く中和槽
7廃プラスチック類の破砕施設処理能力 5 t/日 を超えるもの 破砕機
8廃プラスチック類の焼却施設次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 100 kg/日 を超えるもの (2) 火格子面積 2 m2 以上のものPCB汚染物及びPCB処 理物であるものを除く燃焼室
8の2 木くず又はがれき類の破砕施設処理能力 5 t/日 を超えるもの事業者が設置する移動 式のものを除く 破砕機
9金属等又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設すべての施設 混練設備
10水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設すべての施設 ばい焼室
11汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設すべての施設 

熱分解設備又は

分解槽

11の2廃石綿等又は石綿含有産業 廃棄物の溶融施設すべての施設 溶融炉又は破砕機
12廃PCB 等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設すべての施設 燃焼室
12の2廃PCB等又はPCB 処理物の分解施設すべての施設 反応設備
13PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべての施設 

洗浄設備又は

分離設備

13の2産業廃棄物の焼却施設(上記 3、5、8、12に掲げるも のを除く)次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 200 kg/時間 以上のもの (2) 火格子面積 2 m2 以上のもの 燃焼室
最終処分場
施設の種類規 模備 考施設の中核設備
イ遮断型最終処分場すべての施設政令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる特定の有害産業廃棄物外周仕切設備
ロ安定型最終処分場すべての施設政令第6条第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる安定型産業廃棄物擁壁又はえん堤
ハ管理型最終処分場すべての施設イ、ロ以外の産業廃棄物遮水層又は擁壁 若しくはえん堤

生活環境影響調査の主な流れ

①調査事項の整理
廃棄物処理施設の稼動、当該施設に係る搬出入の車両、周囲の交通状況等伴って生じる、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等

②調査範囲の設定
施設の種類や規模、立地場所等の自然的、社会的条件を踏まえて、生活環境に影響が及ぶおそれのある地域を行政と打合せのうえ設定します。

③生活環境影響調査計画書の作成
①、②において設定した内容を基に、生活環境影響調査計画書を作成し、産業廃棄物処理施設の事前協議書とともに提出します。

④現地での実測調査・分析
生活環境影響の予測は、計画している廃棄物処理施設の構造及び維持管理を前提として、一般的に用いられている予測手法により行います。

⑤生活環境影響調査調査書の作成

調査結果をとりまとめ、生活環境影響調査書を作成します。

第15条許可に伴う生活環境影響調査のご相談もお受けしています。


産業廃棄物施設設置許可は、計画の段階から現場の調査、行政との事前協議、各関係部局との綿密な調整、生活環境影響調査や建築基準法第15条但書許可など…
さまざまな手続きを要し、許可までの期間は、2年~3年と長期にわたり時間と労力がかかります。

生活環境影響調査は、専門で取り扱っている業者が対応することになりますが、2~3ヶ月を要する調査となりますので、この過程をいかにスムーズに行えるかが、それ以降の事業計画書作成から説明会開催への時間短縮に繋がります。

 

これらの多岐に渡る手続きをスムーズに対応できる行政書士は全国的にも非常に少なく、「依頼したけど対応が遅く手続きが進まない」「行政書士さんとなかなか連絡が取れない」などといった声とともに、当事務所に駆け込んでこられるケースも少なくありません。

昨今、遠方からも「ホームページを見ました」とお問合せをいただく機会が増えています。

申請者であるお客様と二人三脚、機械メーカー、多士業の専門家、ときには行政とも協力しながら、同じ目標に向かって、着実に歩みを進める誠実な姿勢が行政書士の資質に求められると思います。

当事務所では、産業廃棄物処理業に対し、環境保全、循環型社会には欠かせない重要なインフラであると認識し、使命感を持ってご依頼いただいた案件に対しては、誠心誠意、対応させていただく所存です。
 

ぜひ知識・経験ともに備えた行政書士事務所をお選びください。
その出会いは、お客様にとっての利益に繋がるものと考えております。

産業廃棄物処理施設の計画にあたっては、慎重かつ丁寧な事前調査が必須となります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、用地の現地下見や調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

産業廃棄物処理施設の場所を決める際、特に重要となるのが予定地の用途地域が何に当たるのか。工業系地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域)となっているのか。

建物を建設するにあたっての問題点がないかどうか。

都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、砂防法、河川法、森林法、消防法、農地法など制限の有無などを調査します。

また、都道府県、市町村の環境保全条例や、指導要綱などについて調査確認します。

産業廃棄物処理施設の土地を「決める前に」ご相談ください。

近畿圏はもちろんのこと、遠方の場合でも、できる限り対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

お問合せフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

法人の場合はご入力願います。

(例:山田太郎)

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産業廃棄物処理業許可(処理施設、積替・保管等)は
橋本事務所にお任せください。

産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。

計画の段階から、総合的にサポート!

計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画・事前相談の段階から対応させていただきます。

廃掃法15条許可、建築基準法51条許可にも対応!

大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。

住民説明会などの運営に対応します!

周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。

お客様と二人三脚、親切丁寧がモットーです!

とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。

全ての対応を行政書士が担当します!

事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。

 

その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 産業廃棄物の許可要件を満たすため何から準備すればよいか?
  • 最小限の投資で許可を取得できる方法はありますか? 
  • 産業廃棄物の積替保管、中間処理業の許可を取得したい。 
  • すぐに許可取得が必要になった!急いでいるのですぐに対応して欲しい。
  • 今後の事業展開も含めてトータルに相談に乗って欲しい。  など

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産業廃棄物処理施設の事前調査を承ります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

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