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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第20条の2(抜粋)
(廃棄物再生事業者)
廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
登録は、上記の末尾に「受けることができる。」とあるように、登録を受けないで再生を業しても罰せられることはありません。
この制度は、再生を業として営んでいる優良な業者を登録するためのものです。
登録を受けずに「登録廃棄物再生事業者」の名称を用いた場合は、罰則の対象になります。
「廃棄物」とは、一般廃棄物と産業廃棄物を含みます。
また、廃棄物と有価物を扱っている場合なども登録の対象となります。
いわゆる専ら物と呼ばれる古紙、金属くず、空き瓶類、古繊維のみを扱う業者以外は、一般廃棄物または産業廃棄物処理業の許可を取得していなければなりません。
「再生」とは、「処分」の一形態としての再生のことですので、収集運搬業のみを業としている場合は、登録の対象になりません。
登録は、事業場ごとに行いますので、複数ある事業場を登録する場合は、事業場ごとに登録申請を行います。
本店がA県、事業場がB県にある場合は、その事業場があるB県が登録先になります。
廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散のおそれのない、保管施設があること。
保管する廃棄物の種類や形状、数量などに応じた適切なものであることが必要となります。
廃棄物を再生したものを運搬するフォークリフトや、その他の運搬施設が必要。
直近3年間分の決算報告書、法人税納税証明書、業務経歴等を添付し、確認されます。
原則、継続して3年以上事業を行い、かつ、継続して1年以上、再生事業を行っていること。
再生を目的として受入れた廃棄物のうち、50%以上が再生されていること。
※詳細は、登録申請先の都道府県へご確認くださいますようお願いします。
1 廃棄物再生事業者登録申請書
2 事業計画の概要
3 再生事業フロー図
4 事業経歴
5 施設及び設備の概要
6 事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面
・主要設備の図面、処理能力計算書
・施設の付近図、用地地域図
・施設の平面図、立面図、断面図及び構造図
・設備の配置図、廃棄物の流れ
・施設及び設備の写真
7 運搬車両の写真、自動車車検証
・フォークリフト等の重機類は、特定自主検査記録表など
8 工場設置認可証と申請書の写し
・一般(産業)廃棄物処理業の許可証の写し
9 土地及び建物の使用権限が確認できる書類
・登記事項証明書、賃貸借契約書 など
10 欠格要件に該当していない旨の誓約書
11 (法人の場合)定款、登記事項証明書、(個人の場合)住民票
12 直近3年分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)
13 直近3年分の(法人の場合)法人税納税証明書、(個人の場合)所得税納税証明書
産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。
計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画、事前相談の段階から対応させていただきます。
大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応できる行政書士事務所は全国的にも稀有な存在といえます。当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応いたします。
周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。
とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。
事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、ご安心ください。
その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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