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産廃に関連するその他法令について

産業廃棄物許可に関連するその他法令

関係法令及び、手続きについて

 

産業廃棄物処分業の許可では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律以外に、関係法令との調整が必要になります。

各担当部署へ事前に相談のうえ、関係書類を整えます。

〇関係法令一覧表【代表的なものを列挙】

           関係法令
□粉じん、ばい煙、臭気などの発生
□汚水の放流
□土地の形質変更
□地下水の採取
・大気汚染防止法 ⇒ 一般粉じん発生施設の届出について
・水質汚濁防止法
・土壌汚染対策法
・ダイオキシン類対策特別措置法
・その他、生活環境保全に関する条例 
□フロン類の回収・フロン排出抑制法
□建築物 
□特定工作物の設置
□計画地が調整区域
□宅造規制区域で盛土切土
・建築基準法
・都市計画法
・宅地造成等規制法
□計画地が砂防指定地域
□計画地付近に河川
・砂防法
・河川法
□計画地の地目が林(山林等)
□計画地が森林区域
□計画地が自然公園区域
・森林法
・自然保全法
・自然公園法
・その他、条例
□振動、騒音、悪臭等の発生・騒音規制法 ⇒ 騒音振動特定施設の届出について
・振動規制法
・その他、自治体の生活環境保全に関する条例
□建築物の新築・改築・用途変更
□危険物の取扱い
・消防法
□計画地の地目が田、畑・農地法
□掘削・文化財保護法

計画地が臨港地区の場合は、構築物の規制があります。


臨港地区とは・・・
都市計画法に定める地域地区のひとつで、港湾の管理運営を円滑に行うため、港湾区域(水域)に隣接する陸域を指定しています。
臨港地区内で構築物を建設する場合は、事前に港湾局と調整しなければなりませんので注意が必要です。


臨港地区内の規制
分区条例(大阪の場合は「大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例」)に定める禁止構築物は、建設してはならないことになっています。
※原則、港湾地区では、下記のとおり、「工業港区」でしか産業廃棄物処理施設は建設することができません。
 

分区の指定
1.商港区・・・旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域

2.特殊物資港区・・・石炭、鉱石その他、大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域

3.工業港区・・・工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域

4.保安港区・・・爆発物、危険物を取り扱わせることを目的とする区域

5.マリーナ港区・・・スポーツ、レクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域

6.クルーズ港区・・・もっぱら観光旅客の利便に供することを目的とする区域

7.修景厚生港区・・・その他景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

 

臨港地区内で構築物を建設する場合は・・・
臨港地区内で、敷地面積が5,000㎡以上又は、床面積の合計が2,500㎡以上の工場、事業場を新設、増設しようとするときは、「事業計画書」の提出、また、工事の開始の60日前までに「行為の届出」を行わなければなりません。
 

「行為の届出」主な添付書類
・付近見取図

・配置図

・施設概要

・各階平面図

・立面図

・断面図
 

その他
港湾区域に隣接する一定範囲の区域は、「港湾隣接区域」に指定されています。
この地域内の堤防などの水際線から20m以内においては、堤防などを保全するため、構築物の裁荷重制限があり、許可を受けなければならない場合があります。

 

産業廃棄物処理業許可(処理施設、積替・保管等)は
橋本事務所にお任せください。

産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。

計画の段階から、総合的にサポート!

計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画、事前相談の段階から対応させていただきます。

廃掃法15条許可、建築基準法51条許可にも対応!

大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。

住民説明会などの運営に対応します!

周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。

お客様と二人三脚、親切丁寧がモットーです!

とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。

全ての対応を行政書士が担当します!

事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。

 

その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 産業廃棄物の許可要件を満たすため何から準備すればよいか?
  • 最小限の投資で許可を取得できる方法はありますか? 
  • 産業廃棄物の積替保管、中間処分業の許可を取得したい。 
  • すぐに許可取得が必要になった!急いでいるのですぐに対応して欲しい。
  • 今後の事業展開も含めてトータルに相談に乗って欲しい。  など

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産業廃棄物処理施設の事前調査を承ります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

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