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産業廃棄物処理施設とは?

産業廃棄物処理業(中間処理施設)

中間処理とは、廃棄物の形状や性状に機械等の技術を使用し、廃棄物を「減量化」「安定化」「安全化」「無害化」すること。
 

産業廃棄物の年間総排出量のうち、中間処理は全体の79%において処理されており、
中間処理で受け入れた廃棄物のうち、45%が減量化され、33%が再生利用されています。(平成30年環境省産業廃棄物の処理状況から)


このように、中間処理は、廃棄物を適正に処理することで、再利用可能なものはリサイクルできるように機械により選別したり、廃棄物を破砕や焼却によって量を少なくしたり、最終処分やリサイクルをしやすくするため循環型社会には必要不可欠なプロセスです。



 

(例)中間処理の種類
「焼却」 「破砕」 「脱水」 「中和」 「溶融」 等

焼却… 廃棄物の減量、熱エネルギーの回収、衛生的処理等、廃棄物処理の主要な技術

破砕… 廃棄物の寸法、体積を減少させて収集運搬や処分をしやすくしたり、複合廃棄物の分離、選別を容易にし、その後の処理の効率を向上させる。

脱水… 水分を多く含んでいる汚泥等を安定化するため、水分除去を行う。

和… 廃酸や廃アルカリは埋立処理ができないため、pH調整を行う。

溶融… 廃石綿、有害金属類等を高温(1400~1600℃)で溶融し、無害化、減容化する。
 

廃掃法第14条、第15条の許可とは?

産業廃棄物処理業を行うためには「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条の許可のほかに第15条の許可が関係してきます。

規定より大きな規模の施設になる場合は、第15条許可(施設設置の許可)が必要になります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

第14条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

第14条許可とは・・・産業廃棄物処理業を行う場合(他社物を扱う場合)に必要となる、いわゆる「業」の許可のことです。

 

第15条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

第15条許可とは・・・施設が一定の種類や一定の規模の場合に必要となる設置許可であり、施設に対する許可です。

 

第15条施設に該当すると第14条の許可を申請する前に、設置許可を取得しなければならず、多くの場合、建築基準法第51条但書許可(生活環境影響調査や都市計画審議会等)を経る必要があります。

 

処理場施設の立地等に関する基準(※大阪市の場合)

○立地
計画地は、都市計画法に規定する準工業地域・工業地域・工業専用地域内であること。

○周辺の状況
計画地の敷地境界から100mの区域内に学校、病院、図書券、隣接する居住世帯が存在する場合は、生活環境保全について適正な対策を行われていること。

○搬入、搬出道路
搬入・搬出する道路が6m以上の幅員を有し、かつ、車両の通行により周辺の生活環境に著しい影響を及ぼさないこと。

○計画地の面積等
適切な作業及び継続して事業を行うことが可能な規模として、対象処理施設の種類に応じて、次の面積を有していること。

   (注)下記は大阪市の基準です。

処分施設(第2号関係)建設産廃   1000㎡以上
建設産廃以外 600㎡以上
産業廃棄物処理施設(第3号関係)焼却施設、PCB廃棄物処理施設又は、
最終処分場その他市長が定める施設 1000㎡以上

計画地内に車両が駐車、待機できる場所を有していること、計画地は緑化に努められていること。

○周辺地域への配慮
対象処理施設の設置等に関する計画が、周辺地域の生活環境の保全及び周辺施設に対して十分な配慮がなされたものであること。

○関係法令の遵守
他法令の適用を受ける場合には、関係機関との協議等が終了していること。


※計画地の行政によって異なりますので、詳細は個別にご確認ください。

処理施設等の構造に関する基準

※大阪市の基準を基にしています。

事 項内 容
構造・材質処理施設は固定式かつ、長期に渡り安全性・耐久性を有する構造、材質を選定していること。
構造耐力処理施設及び附帯施設は、自重、積載荷重、地震力、温度応力に対して、構造耐力上安全であること。
腐食防止処理施設及び附帯施設は、必要に応じて、耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性等の腐食防止機能を有する材料で、被覆等の措置が講じられていること。
囲い計画地の周囲は、関係者以外の者が立ち入ることを防止できる囲い・施錠できる門扉が設置されていること。
作業床コンクリート等の地下浸透を防止するための材料で被覆され、荷重に耐えられる強度を有していること。
建屋

処理施設及び附帯施設は、雨水の流入、廃棄物の飛散、流出等が防止でき、自重その他の荷重、地震力等に対して、構造耐力上安全な密閉構造型の建築物内に設置されていること。
ただし、保管施設自体が完全密閉構造型であるなど、生活環境の保全上支障が生ずる恐れが無い場合はこの限りではない。

飛散・流出等防止必要に応じて、散水装置、集じん装置、排ガス処理装置、側溝やためますその他の設備が設置されていること。また、汚水を発生し、放流する場合は、排水処理施設が設置されていること。車両の通行による粉じんが飛散、流出しないよう洗車装置(タイヤ洗浄壮途を含む)を設置するなどの対策をとること。
騒音・振動防止低騒音・低振動型の設備、機材等を使用すること。
保管施設産業廃棄物の搬入・搬出の量や頻度を考慮し、十分な容量を有していること。用地を用いないで保管する場合で囲いに直接産業廃棄物等の荷重がかかる場合は、構造耐力上安全な側壁等が設置されていること。保管場所は必要に応じて、産業廃棄物の種類または搬出先ごとに仕切りが設置されていること。
事故発生防止等火災、故障、破損その他の事故の発生や被害の拡大を防止するため、必要に応じて、自動火災報知設備、感知器、消火設備又は防護壁等が設置されていること。
管理体制計画地には、処理施設の維持管理、産業廃棄物の性状や搬入・搬出量及び保管量等を確認するための管理責任者及び、常駐可能な事務所が設置されていること。また、緊急連絡体制が整備されていること。
産業廃棄物処分場の許可は、条例等に基づく事前協議が必要となります。

産業廃棄物処理施設の許可・積替え保管を含む収集運搬業許可を得るためには、事前に行政の条例等に基づく事前協議が必要です。

また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律だけでなく、関連する法令(騒音、振動、大気)都市計画法、建築基準法等との調整も必要となり、大変複雑な許可となります。

 

【主に事前協議に必要となるもの】
・処理施設の処理能力、処理方式、構造、設備の概要
・処理施設及び事業場の敷地(計画地)の面積
・都市計画法に規定する用途地域
・計画地の権利関係
・搬入、搬出経路の幅員、経路図
・生活環境保全のための措置の概要
・処理施設及び附帯する設備の配置図、構造の概要を示す書類
・処理工程図
・処理能力を明らかにする計算書  
・その他、申請先の行政が指示する書類  

 

産業廃棄物処理業許可(処理施設、積替・保管等)は
橋本事務所にお任せください。

産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。

計画の段階から、総合的にサポート!

計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画、事前相談の段階から対応させていただきます。

廃掃法15条許可、建築基準法51条許可にも対応!

大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応できる行政書士事務所は全国的にも稀有な存在といえます。当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応いたします。

住民説明会などの運営にも対応します!

周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。

お客様と二人三脚、親切丁寧がモットーです!

とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。

全ての対応を行政書士が担当します!

事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、ご安心ください。

 

その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

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  • 産業廃棄物の積替保管、中間処理業の許可を取得したい。 
  • すぐに許可取得が必要になった!急いでいるのですぐに対応して欲しい。
  • 今後の事業展開も含めてトータルに相談に乗って欲しい。  など

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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

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