大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所
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・報告徴収の件数(法第18条) 5,342件 (対前年度 455件減)
・立入検査の件数(法第19条) 206,890件 (対前年度1,567件減)
・産業廃棄物処理業の許可取消し等の件数
(法第14条の3及び第14条の3の2) 363件 (対前年度 88件増)
・特別管理産業廃棄物処理業の許可取消し等の件数
(法第14条の6) 18件 (対前年度 10件増)
・産業廃棄物処理施設の設置許可取消し等の件数
(法15条の2の7及び法第15条の3) 43件 (対前年度 21件増)
・改善命令の件数(法第19条の3) 21件 (対前年度 9件減)
・措置命令の件数(法第19条の5及び第19条の6) 20件 (対前年度 5件増)
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員が廃棄物処理法に違反した場合の罰則規定です。(個人の場合は、個人、代理人、使用人、その他の従業員)
第25条第1項
第2項
マニフェストの虚偽記載等
当該法人等及び行為者の双方を罰する。
法人に係る両罰規定・・・法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者
3億円以下の罰金
法人の業務に関し、第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項に該当する違反行為をしたとき
それぞれの規定で定める罰金
法人の業務に関し、第25条第1項(第1号から第4号まで、第12号、第14号及び第15号を除く。)、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条又は第30条に該当する違反行為をしたとき
第25条
第26条
第27条、第27条の2
第28条の2
第29条
第30条
個人に係る両罰規定・・・個人の代理人、使用人その他の従業者
両罰規定で気を付けなければならないのは、会社の役員だけでなく、会社に所属する従業員にも及ぶということです。
従業員らが、会社の業務に関連して違法な行為をした場合は、個人だけでなく会社も併せて罰せられるという規定です。
ケースによっては、会社への罰金が3億円に及ぶ場合もあります。
会社が違法行為を防ぐために、普段から定期的に従業員研修を行い、産業廃棄物の処理について教育を徹底していた等、必要な責任を果たしていたと立証できなければ、会社ぐるみとみなされ、罪に問われます。
廃掃法の罰則規定の、そのほとんどについて両罰規定が適用されます。
普段から、会社とその従業員皆さんが、廃棄物を扱う責任を認識を持つことが、大切かと思います。
廃棄物処理法の規定により基準を満たさない廃棄物の焼却(野焼き行為)は 禁止されています。
(廃掃法第16条の2)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄 物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
上記の下線部については、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限られるため、産業廃棄物の焼却(野焼き行為)は違反行為となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に該当します。
廃掃法の罰則規定は、大変重たいものです。
他の許認可の取消などが生じる場合もあり、事業者の経営にとって大きな損失になります。
十分にご注意ください。
産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。
計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画・事前相談の段階から対応させていただきます。
大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きが出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。
周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。
とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。
事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。
その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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