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産廃に関連する罰則規定について

環境省では、産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況について下記のとおり公表しています。

行政処分等の状況(令和元年度実績)

(1)立入検査等

 ・報告徴収の件数(法第18条)   5,342件 (対前年度 455件減)

 ・立入検査の件数(法第19条) 206,890件 (対前年度1,567件減)

(2)行政処分

 ・産業廃棄物処理業の許可取消し等の件数

  (法第14条の3及び第14条の3の2)          363件 (対前年度 88件増)

 ・特別管理産業廃棄物処理業の許可取消し等の件数

  (法第14条の6)                   18件 (対前年度 10件増)

 ・産業廃棄物処理施設の設置許可取消し等の件数

  (法15条の2の7及び法第15条の3)          43件 (対前年度 21件増)

 ・改善命令の件数(法第19条の3)           21件 (対前年度 9件減)

 ・措置命令の件数(法第19条の5及び第19条の6)   20件 (対前年度 5件増)


 

 

廃掃法における罰則に係る行為、罰の内容

法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員が廃棄物処理法に違反した場合の罰則規定です。(個人の場合は、個人、代理人、使用人、その他の従業員)

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科(法第25条)

 第25条第1項

  • 無許可営業 (第1号)
  • 営業許可の不正取得 (第2号)
  • 事業範囲の無許可変更 (第3号)
  • 事業範囲の変更許可の不正取得 (第4号)
  • 事業停止命令違反、措置命令違反(第5号)
  • 委託基準違反(第6号)
  • 名義貸しの禁止違反(第7号)
  • 処理施設無許可設置(第8号)
  • 処理施設設置許可の不正取得(第9号)
  • 処理施設の無許可変更(第10条)
  • 処理施設の変更許可の不正取得(第11条)
  • 無確認輸出(第12号)
  • 処理業の受託禁止違反(第13号)
  • 廃棄物の投棄禁止違反(第14号)
  • 廃棄物の焼却禁止違反(第15号)
  • 指定有害廃棄物の保管・処理禁止違反(第16号)

第2項

  • 無確認輸出(第12号)、廃棄物の投棄禁止違反(第14号)、廃棄物の焼却禁止違反(第15号)の未遂行為を行った場合
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科(法第26条)
  • 委託基準違反、再委託禁止違反(第1号)
  • 施設改善命令・使用停止命令違反、改善命令違反、措置命令違反(第2号)
  • 施設無許可譲受け、無許可借受け(第3号)
  • 無許可輸入(第4号)
  • 輸入許可条件違反(第5号)
  • 不法投棄・不法焼却目的の収集運搬(第6号)
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科(法第27条)
  • 無確認輸出目的の予備
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第27条の2)

マニフェストの虚偽記載等

  • 管理票交付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第1号)
  • 運搬受託者管理票写し送付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第2号)
  • 運搬受託者管理票回付義務違反(第3号)
  • 処分受託者管理票写し送付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第4号)
  • 管理票写し保存義務違反(第5号)
  • 虚偽管理票交付(第6号)
  • 管理票未交付による産業廃棄物の引渡し(第7号)
  • 虚偽管理票送付(第8号)
  • 電子管理票虚偽登録(第9号)
  • 電子管理票報告義務違反、虚偽報告(第10号)
  • 勧告命令違反(第11号)
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第28条)
  • 情報処理センターに係る秘密保持義務違反(第1号)
  • 土地形質変更命令違反(第2号)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第29条)
  • 欠格要件該当届出義務違反、事業場外保管届出義務違反(第1号)
  • 施設使用前検査受検義務違反(第2号)
  • 施設計画変更等命令違反(第3号)
  • 処理困難通知義務違反、虚偽通知(第4号)
  • 処理困難通知写し保存義務違反(第5号)
  • 土地形質変更届出義務違反、虚偽届出(第6号)
  • 事故時応急措置命令違反(第7号)
30万円以下の罰金(法第30条)
  • 帳簿備付け・記載・保存義務違反、虚偽記載(第1号)
  • 業廃止・変更届出、施設廃止・変更、相続届出義務違反(第2号)
  • 定期施設検査拒否、妨害、忌避(第3号)
  • 施設の維持管理事項記録・備付け義務違反、虚偽記録(第4号)
  • 処理責任者・管理責任者設置義務違反(第5号)
  • 有害使用済機器の保管または処分の届け出義務違反・虚偽報告(第6号)
  • 報告拒否、虚偽報告(第7号)
  • 立入検査・収去拒否、妨害、忌避(第8号)
  • 技術管理者設置義務違反(第9号)
20万円以下の過料(法第33条)
  • 非常災害時事業場外保管届出義務違反、土地形質変更届出義務違反(第1号)
  • 処理計画届出義務違反(第2号)
  • 処理状況報告義務違反(第3号)
10万円以下の過料(法第34条)
  • 名称使用禁止違反
両罰規定(法第32条)

当該法人等及び行為者の双方を罰する。
法人に係る両罰規定・・・法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者

3億円以下の罰金
法人の業務に関し、第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項に該当する違反行為をしたとき

  • 無許可営業 (第1号)
  • 営業許可の不正取得 (第2号)
  • 事業範囲の無許可変更 (第3号)
  • 事業範囲の変更許可の不正取得 (第4号)
  • 無確認輸出(第12号)
  • 廃棄物の投棄禁止違反(第14号)
  • 廃棄物の焼却禁止違反(第15号)
  • 無確認輸出(第12号)、廃棄物の投棄禁止違反(第14号)、廃棄物の焼却禁止違反(第15号)の未遂行為を行った場合

それぞれの規定で定める罰金
法人の業務に関し、第25条第1項(第1号から第4号まで、第12号、第14号及び第15号を除く。)、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条又は第30条に該当する違反行為をしたとき
 

第25条

  • 事業停止命令違反、措置命令違反(第5号)
  • 委託基準違反(第6号)
  • 名義貸しの禁止違反(第7号)
  • 処理施設無許可設置(第8号)
  • 処理施設設置許可の不正取得(第9号)
  • 処理施設の無許可変更(第10条)
  • 処理施設の変更許可の不正取得(第11条)
  • 処理業の受託禁止違反(第13号)
  • 指定有害廃棄物の保管・処理禁止違反(第16号)

​第26条

  • 委託基準違反、再委託禁止違反(第1号)
  • 施設改善命令・使用停止命令違反、改善命令違反、措置命令違反(第2号)
  • 施設無許可譲受け、無許可借受け(第3号)
  • 無許可輸入(第4号)
  • 輸入許可条件違反(第5号)
  • 不法投棄・不法焼却目的の収集運搬(第6号)

第27条​、第27条の2

  • 無確認輸出目的の予備
  • 管理票交付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第1号)
  • 運搬受託者管理票写し送付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第2号)
  • 運搬受託者管理票回付義務違反(第3号)
  • 処分受託者管理票写し送付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第4号)
  • 管理票写し保存義務違反(第5号)
  • 虚偽管理票交付(第6号)
  • 管理票未交付による産業廃棄物の引渡し(第7号)
  • 虚偽管理票送付(第8号)
  • 電子管理票虚偽登録(第9号)
  • 電子管理票報告義務違反、虚偽報告(第10号)
  • 勧告命令違反(第11号)

第28条の2

第29条

  • 欠格要件該当届出義務違反、事業場外保管届出義務違反(第1号)
  • 施設使用前検査受検義務違反(第2号)
  • 施設計画変更等命令違反(第3号)
  • 処理困難通知義務違反、虚偽通知(第4号)
  • 処理困難通知写し保存義務違反(第5号)
  • 土地形質変更届出義務違反、虚偽届出(第6号)
  • 事故時応急措置命令違反(第7号)

第30条

  • 帳簿備付け・記載・保存義務違反、虚偽記載(第1号)
  • 業廃止・変更届出、施設廃止・変更、相続届出義務違反(第2号)
  • 定期施設検査拒否、妨害、忌避(第3号)
  • 施設の維持管理事項記録・備付け義務違反、虚偽記録(第4号)
  • 処理責任者・管理責任者設置義務違反(第5号)
  • 有害使用済機器の保管または処分の届け出義務違反・虚偽報告(第6号)
  • 報告拒否、虚偽報告(第7号)
  • 立入検査・収去拒否、妨害、忌避(第8号)
  • 技術管理者設置義務違反(第9号)

個人に係る両罰規定・・・個人の代理人、使用人その他の従業者

  • それぞれの規定で定める罰金
    ○人の業務に関し、第25条、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条又は第30条に該当する違反行為をしたとき

とても重たい両罰規定

両罰規定で気を付けなければならないのは、会社の役員だけでなく、会社に所属する従業員にも及ぶということです。
従業員らが、会社の業務に関連して違法な行為をした場合は、個人だけでなく会社も併せて罰せられるという規定です。

ケースによっては、会社への罰金が3億円に及ぶ場合もあります。

会社が違法行為を防ぐために、普段から定期的に従業員研修を行い、産業廃棄物の処理について教育を徹底していた等、必要な責任を果たしていたと立証できなければ、会社ぐるみとみなされ、罪に問われます。

廃掃法の罰則規定の、そのほとんどについて両罰規定が適用されます。
普段から、会社とその従業員皆さんが、廃棄物を扱う責任を認識を持つことが、大切かと思います。

廃棄物の焼却禁止(野焼き行為)について
増えています! ご注意ください。

廃棄物処理法の規定により基準を満たさない廃棄物の焼却(野焼き行為)は 禁止されています。
 

(廃掃法第16条の2)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄 物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの 
 

上記の下線部については、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限られるため、産業廃棄物の焼却(野焼き行為)は違反行為となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に該当します。

廃掃法の罰則規定は、大変重たいものです。
他の許認可の取消などが生じる場合もあり、事業者の経営にとって大きな損失になります。
十分にご注意ください。
 

産業廃棄物処理業許可(処理施設、積替・保管等)は
お任せください。

産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。

計画の段階から、総合的にサポート!

計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画・事前相談の段階から対応させていただきます。

廃掃法15条許可、建築基準法51条許可にも対応!

大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きが出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。

住民説明会などの運営に対応します!

周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。

お客様と二人三脚、親切丁寧がモットーです!

とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。

全ての対応を行政書士が担当します!

事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。

 

その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 産業廃棄物の許可要件を満たすため何から準備すればよいか?
  • 最小限の投資で許可を取得できる方法はありますか? 
  • 産業廃棄物の積替保管、中間処理施設の許可を取得したい。 
  • すぐに許可取得が必要になった!急いでいるのですぐに対応して欲しい。
  • 今後の事業展開も含めてトータルに相談に乗って欲しい。  など

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産業廃棄物処理施設の事前調査を承ります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

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