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用途地域について

都市計画制度

都市計画法により、まちづくりにはルールが定められています。

都市計画法は、都市計画の内容について必要な事項を定めることで、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、それによって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
 

都市計画区域とは

市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などからみて、一体の都市として捉える必要がある区域を、「都市計画区域」として指定しています。

 

市街化区域、市街化調整区域とは

都市計画では、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。具体的には都市計画区域を2つに区分して、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域【市街化区域】と、市街化をおさえる区域【市街化調整区域】を定めています。
【市街化調整区域】では、原則、建物を建てることが出来ません。

 

(国土交通省「土地利用計画制度パンフレット」より抜粋)

用途地域とは

用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途の制限とあわせて、建築物の建て方のルールが定められています。
用途地域は、大きく
住居系・商業系・工業系に分けられ、13種類あります。

産業廃棄物処分場の計画地は、必ずしもということではありませんが、工業地域もしくは工業専用地域、準工業地域でないと設置のハードルが高くなります。
逆に、工業地域、工業専用地域、準工業地域だから100%許可が取れる、というわけでもありません。
周辺の地域の特性、状況等を勘案し、計画地を決定する際は、慎重に確認し判断する必要があります。

 

第一種低層住居専用地域

低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

第二種低層住居専用地域

主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが建てられます。

第一種中高層住居専用地域

中高層住宅のための地域です。病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられます。

第二種中高層住居専用地域

主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

第一種住居地域

住居の環境を守るための地域です。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

第二種住居地域

主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。

準住居地域

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

田園住居地域

農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。 住宅に加え、農産物の直売所などが建てられます。

近隣商業地域

まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

商業地域

銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

準工業地域

主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

工業地域

どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

工業専用地域

工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

用地地域内等の建築物の主な用途制限(一部抜粋)

ここでは、工場、倉庫等、産業廃棄物の許可等に関連する箇所を一部抜粋して掲載します。

 第一種低層住宅専用地域第二種低層住宅専用地域第一種中高層住宅専用地域第二種中高層住宅専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域田園住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域用途地域の指定のない区域

倉庫業倉庫×××××××
自家用倉庫×××
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場××××
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場××××××××
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場××××××××××
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場×××××××××××
自動車修理工場×××××

《備考》
自家用倉庫・・・
①:2階以下かつ1,500㎡以下 ②:3,000㎡以下 ■:農産物及び農業の生産資材を貯蔵するものに限る。

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場・・・
作業場の床面積 ①:50㎡以下 ②:150㎡以下 ■:農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵するものに限る。 ※著しい騒音を発生するものを除く。

自動車工場・・・
作業場の床面積 ①:50㎡以下 ②:150㎡以下 ③:300㎡以下 原動機の制限あり


 

第1種特定工作物とは(都市計画法第4条第11項)

第一種特定工作物には、周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物として、都市計画法施行令第1条に規定する「第1種特定工作物」に該当します。

 

1)コンクリートプラント
 レディミクストコンクリートの製造又はセメントの
 袋詰で出力の合計が2.5kwを超える原動機を有する
 ものの用途に供する工作物をいう。

2)アスファルトプラント
 アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造
 の用途に供する工作物をいう。

3)クラッシャープラント
 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、
 れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するものの用途に供する工作物をいう。

4)危険物の貯蔵又は処理に供する工作物

 

用途地域と併せて、計画地に建屋が建設できるかどうか。

建築基準法43条
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

建築基準法上、建築物を建設するには接道義務があります。
接道義務とは、建築物の敷地と道路の接続について定められた基準です。
基本的には、計画地と道路の接続部分が2m以上なければ建築物を建てることができません。

 

産業廃棄物処理施設の計画にあたっては、慎重かつ丁寧な事前調査が必須となります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、用地の現地下見や調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

産業廃棄物処理施設の場所を決める際、特に重要となるのが予定地の用途地域が何に当たるのか。工業系地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域)となっているのか。

建物を建設するにあたっての問題点がないかどうか。

都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、砂防法、河川法、森林法、消防法、農地法など制限の有無などを調査します。

また、都道府県、市町村の環境保全条例や、指導要綱などについて調査確認します。

産業廃棄物処理施設の土地を「決める前に」ご相談ください。

近畿圏はもちろんのこと、遠方の場合でも、できる限り対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

産業廃棄物処理業許可(処理施設、積替・保管等)は
橋本事務所にお任せください。

産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。

計画の段階から、総合的にサポート!

計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画・事前相談の段階から対応させていただきます。

廃掃法15条許可、建築基準法51条許可にも対応!

大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。

住民説明会などの運営に対応します!

周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。

お客様と二人三脚、親切丁寧がモットーです!

とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。

全ての対応を行政書士が担当します!

事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。

 

その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 産業廃棄物の許可要件を満たすため何から準備すればよいか?
  • 最小限の投資で許可を取得できる方法はありますか? 
  • 産業廃棄物の積替保管、中間処理施設の許可を取得したい。 
  • すぐに許可取得が必要になった!急いでいるのですぐに対応して欲しい。
  • 今後の事業展開も含めてトータルに相談に乗って欲しい。  など

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産業廃棄物処理施設の事前調査を承ります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

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