大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所
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建築基準法第51条(抜粋)
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。
・卸売市場
・火葬場
・と畜場
・汚物処理場
・産業廃棄物処理施設
・ごみ焼却場
・ごみ処理施設
・廃油処理施設
これらの施設は、周囲の環境に大きな影響を及ぼすおそれがあるので、原則、建築(新築及び増築)が禁止されています。
産業廃棄物処理施設等は、建築基準法第51条の規定に基づく「その他政令で定める処理施設」にあたり、新築及び増築するにあたっては都市計画審議会を経て、都市計画上支障がないと認められ、許可を得た場合は、建築可能となります。
上記の下線部の「ただし・・・」の例外部分に該当するのが、いわゆる「51条許可」「ただし書き許可」と呼ばれています。
廃掃法第15条施設に該当する場合は、建築基準法第51条但書許可(生活環境影響調査や都市計画審議会等)を経る必要があります。
※一部、工業地域、工業専用地域の特例があります。
都市計画審議会は、特定行政庁が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき都市計画案を調査審議する機関です。
都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。
このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や議会の議員、関係する国の機関、区市町村の長などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
※都市計画審議会は、おおむね年間に2,3回程度しか開催されないため、その審議会へ付議するためには、綿密なスケジュールを把握し手続きを進める必要があります。
計画地の管轄する行政によって、取り扱いの違いが多少あります。
産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設のことをいいます。(法第15条第1項、令第7条)
※中間処理施設
右以外の地域 | 工業地域 工業専用地域 | |||
施設の種類 | 規 模 | 規 模 | 備 考 | |
1汚泥の脱水施設 | 処理能力10m3/日を超えるもの | 処理能力30m3/日を超えるもの | ||
2汚泥の乾燥施設 | 処理能力10m3/日を超えるもの(天日乾燥 処理能力100m3/日を超えるもの) | 処理能力20m3/日を超えるもの(天日乾燥 処理能力120m3/日を超えるもの) |
| |
3汚泥の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 5m3 /日 を超えるもの (2) 処理能力 200kg/時間 以上のもの (3) 火格子面積 2m2 以上のもの | 処理能力 10m3 /日 を超えるもの | PCB汚染物及びPCB処理物 である汚泥を除く | |
4廃油の油水分離施設 | 処理能力 10 m3/日 を超えるもの | 処理能力 30 m3/日 を超えるもの | 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施設を除く | |
5廃油の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの (1)処理能力 1 m3/日 を超えるもの (2)処理能力 200 kg/時間 以上のもの (3)火格子面積 2 m2 以上のもの | 処理能力 4m3/日 を超えるもの | 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施設を除く 廃PCB等を除く | |
6廃酸又は廃アルカリの中和施設 | 処理能力 50 m3/日 を超えるもの | 処理能力 60m3/日 を超えるもの | 中和槽を有するものであること放流を目的とするものを除く | |
7廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力 5 t/日 を超えるもの | 処理能力 6 t/日 を超えるもの | ||
8廃プラスチック類の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 100 kg/日 を超えるもの (2) 火格子面積 2 m2 以上のもの | 処理能力 1t/日 を超え | PCB汚染物及びPCB処 理物であるものを除く | |
8の2 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力 5 t/日 を超えるもの | 処理能力 100t/日 を超えるもの | 事業者が設置する移動式のものを除く | |
9金属等又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべての施設 | 処理能力 4m3/日 を超えるもの | ||
10水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべての施設 | 処理能力 6m3/日 を超えるもの | ||
11汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべての施設 | 処理能力 8m3/日 を超えるもの | ||
11の2廃石綿等又は石綿含有産業 廃棄物の溶融施設 | すべての施設 | すべての施設 | ||
12廃PCB 等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべての施設 | 処理能力0.2t/日 を超えるもの | ||
12の2廃PCB等又はPCB 処理物の分解施設 | すべての施設 | 処理能力0.2t/日 を超えるもの | ||
13PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべての施設 | 処理能力0.2t/日 を超えるもの | ||
13の2産業廃棄物の焼却施設(上記 3、5、8、12に掲げるも のを除く) | 次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 200 kg/時間 以上のもの (2) 火格子面積 2 m2 以上のもの | 処理能力6t/日 を超えるもの |
※最終処分場
施設の種類 | 規 模 | 備 考 | |
イ遮断型最終処分場 | すべての施設 | 政令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる特定の有害産業廃棄物 | |
ロ安定型最終処分場 | すべての施設 | 政令第6条第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる安定型産業廃棄物 | |
ハ管理型最終処分場 | すべての施設 | イ、ロ以外の産業廃棄物 |
大阪市の手続きを基にしております。
行政によって大きく差異がありますので、申請先へ前もってご確認ください。
※51条但し書許可の申請までには、環境局(産業廃棄物指導課)と建築指導部等との綿密な調整が必要となります。
①事前相談
・環境局(一般廃棄物の場合は健康福祉局)へ事前相談 ※申請者の手続き
②関係局間での調整
・51条関係機関での会議(環境局、健康福祉局、港湾局、都市計画局など)
③基本計画書の提出
・事業者から都市計画局建築指導部へ基本計画書を提出 ※申請者の手続き
④51条許可申請書の提出
・事業者から都市計画局建築指導部へ51条許可申請書を提出 ※申請者の手続き
大阪市の場合、都市計画審議会の開催日の約4カ月前が目安となりますが、行政によって取扱いが大きく違ってきますので、予め申請先へご確認ください。
⑤関係各局への意見照会及び、照会に対する回答
・都市計画局建築指導部から各局に対し意見照会を行います。
⑥各局より照会に対する回答
・各局から都市計画局建築指導部へ照会に対する回答
⑦都市計画審議会付議
⑧51条許可
・許可通知書の交付
法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等敷地許可
産業廃棄物施設設置許可は、計画の段階から現場の調査、行政との事前協議、各関係部局との綿密な調整、生活環境影響調査や建築基準法第15条但書許可など…
さまざまな手続きを要し、許可までの期間は、2年~3年と長期にわたり時間と労力がかかります。
建築基準法第51条但書許可は、基本的には、われわれ行政書士は建築士などとタイアップして進めていくこととなりますが、とくに産業廃棄物処理施設の許可は、深い知識と経験が求められます。
これらの多岐に渡る手続きをスムーズに対応できる行政書士は全国的にも非常に少なく、「依頼したけど対応が遅く手続きが進まない」「行政書士さんとなかなか連絡が取れない」などといった声とともに、当事務所に駆け込んでこられるケースも少なくありません。
昨今、遠方からも「ホームページを見ました」とお問合せをいただく機会が増えています。
申請者であるお客様と二人三脚、機械メーカー、多士業の専門家、ときには行政とも協力しながら、同じ目標に向かって、着実に歩みを進める誠実な姿勢が行政書士の資質に求められると思います。
当事務所では、産業廃棄物処理業に対し、環境保全、循環型社会には欠かせない重要なインフラであると認識し、使命感を持ってご依頼いただいた案件に対しては、誠心誠意、対応させていただく所存です。
ぜひ知識・経験ともに備えた行政書士事務所をお選びください。
その出会いは、お客様にとっての利益に繋がるものと考えております。
産業廃棄物処理施設の場所を決める際、特に重要となるのが予定地の用途地域が何に当たるのか。工業系地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域)となっているのか。
建物を建設するにあたっての問題点がないかどうか。
都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、砂防法、河川法、森林法、消防法、農地法など制限の有無などを調査します。
また、都道府県、市町村の環境保全条例や、指導要綱などについて調査確認します。
産業廃棄物処理施設の土地を「決める前に」ご相談ください。
近畿圏はもちろんのこと、遠方の場合でも、できる限り対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。
計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画、事前相談の段階から対応させていただきます。
大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応できる行政書士事務所は全国的にも稀有な存在といえます。当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応いたします。
周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。
とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。
事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、ご安心ください。
その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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