大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所
開業から30年の信頼と実績
産業廃棄物処理施設・産廃許可のご相談は
橋本行政書士事務所
〒550-0005大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル407号
お問合せはお気軽にどうぞ
Email: info@hasimoto-office.jp
06-6543-7727
事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において 適正に処理しなければならない。(法第3条第1項、11条)
事業者はその産業廃棄物を自ら保管したり処理を行う場合は処理基準に従わなければならない。(法第12条第1項、2項)
他人に処理を委託する場合は、委託基準に従わなければならない。 (法第12条第5項、6項)
他人に処理を委託する場合は、最終処分が適正に終了するまで必要な措置を講じなければならない。(法第12条第7項)
マニフェストの交付、確認、報告及び保存の義務(法第12条の3)
産業廃棄物処理をするうえで必ず必要となってくるのが委託契約書とマニフェストです。
廃棄物の処理では、『排出事業者が責任を持って処理しなければならない。』と廃棄物処理法によって義務づけられています。
自社で処理できない排出事業者は、他社に廃棄物の処理を委託することになりますが、各工程においてきちんと処理が行われているのか、確認をする必要があります。
そこで廃棄物処理を委託する際には、事業者との間で書面にて委託契約を締結します。
不備のある委託契約書を締結してしまえば、排出事業者の責任を果たしていないことになってしまいますので、注意が必要です。
①収集運搬に関する事項
・運搬の最終目的地の所在地(積替え保管をする場合)
・積替え保管の場所の所在地
・積替え保管できる廃棄物の種類・保管上限(安定型産廃を積替え保管する場合)
・他の廃棄物との混合の許否
②処分に関する事項
・処分(再生)の場所の所在地
・処分(再生)の方法
・処分(再生)の処理能力
・最終処分の場所の所在地
・最終処分方法
・最終処分の場所の処理能力
・輸入された廃棄物である場合、その旨
③共通事項
・他人の産業廃棄物の運搬または処分を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が
事業範囲に含まれていることを証する書面(許可証など)の添付
・産業廃棄物の種類
・産業廃棄物の数量
・委託契約の期間
・契約金額
・受託者の事業範囲
・産業廃棄物の性状
・産業廃棄物の荷姿
・産業廃棄物の性状の変化
・産業廃棄物の混合等による支障
・C0950含有マークの表示に関する事項
・石綿含有産業廃棄物が含まれる場合、その旨
・その他産業廃棄物取扱いの注意
・産業廃棄物の情報に変更があった場合の伝達方法
・受託業務終了の報告
・契約解除時の産業廃棄物の取扱い
収集運搬のみを委託する場合は、①・③
処分のみを委託する場合は、②・③
収集運搬と処分をひとつの産廃事業者に委託する場合は、①・②・③
必ず記載しなくてはならない項目となります。
当然のことですが、委託する産廃事業者の許可証の内容も確認しておきましょう。
許可期限が切れていないか、委託する廃棄物の品目がきちんと含まれているのか委託契約書の
内容とともにチェックをします。
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、古銅を含むくず鉄、あきびん類、古繊維)を「専ら4品目」と呼ばれます。
排出事業者が専ら4品目を取り扱う業者へ処理の委託を行う場合、
マニフェストの交付は不要ですが、処理委託契約書の締結は必要です。
06-6543-7727
当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
当ビル1Fデンタルクリニック横の入口からお入りください。
当事務所の打合せスペース
大阪メトロ四つ橋線「本町駅」より徒歩1分