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運送業許可

運送業許可でお困りごとはございませんか?

運送業許可は、車両の確保、営業所や車庫、運転手等の人員も含め、大きな設備投資の必要な許可といえるかと思います。段取りよく許可要件を満たす方法で、時間と費用のロスを極力少なくして申請まで漕ぎ着けるかどうか?が、申請手続きのプロ=行政書士の手腕にかかってきます。
たとえば、
【物的要件】 営業所と車庫の立地条件や面積の規定を満たすか?
       前面道路の幅員は?
       車両の確保は最小限にとどめて許可を取得したいけど?

【財産的要件】その事業を営むだけの経営的基礎を有しているか?
       事業計画はどうやって作る?

どの行政書士も書類作成はできます。しかし、許認可で一番重要なのは、書類を集めたり、作成することではありません。まず、その許可を取得するに足りる要件を備えているか?また、足りない部分をどのように補い、準備すれば許可取得可能になるか?
正しい判断をして的確なアドバイスを施せる=知識と経験値と兼ね備えた行政書士をお選びいただくことは、御社にとって大きなプラスになります。
当事務所はケースによって、一番ベストの方法を提案し、最短距離で許可取得までをサポートさせていただきます。
運送業関係のご相談は無料です。お気軽にご相談くださいませ。⇒お問合せ

運送業許可について

一般貨物運送事業とは?

一般的に、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。

●普通トラックとは 
小型貨物車(4ナンバーのトラック)
普通貨物車(1ナンバーのトラック)
冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)

この、一般貨物自動車運送事業を始めるには近畿運輸局の許可が必要となります。事業を始める前に、事業計画を立て、許可申請をすることとになります。

●許可までのおもな流れ


 運輸支局(運輸監理部)へ申請書を提出 

     ↓
法令試験受験、合格
    ↓     
  近畿運輸局での内容審査 
     ↓      
  近畿運輸局での許可決定

申請受理から許可決定まで、約3カ月~4カ月半。(標準処理期間)
(ただし、補正事項、法令試験の合格が期間内でクリアできた場合。)

●許可の基準


・最低車両台数

営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
なお、トラクタ・トレーラを使用する場合は、セットで1両とします。

・営業所 
建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと。
また、建物の使用権限を証明するもの(借入の場合は、賃貸借契約など)が必要です。

・車庫 
原則として営業所に併設していること。
併設できない場合・・・営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるとき →営業所から10キロ以内
営業所がその他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)→営業所から5キロ以内

車庫が農地法、都市計画法などに違反していないこと。
車庫の使用権限を証明するもの(借入の場合は、賃貸借契約など)が必要となります。
車両と車庫の境界線、車両の間隔が50㎝以上確保されており、車両数すべてを収容できければなりません。車庫は点在していてもかまいません。
※車両種別ごとの1両あたりの必要面積として、
小型・・・10㎡
普通・・・25㎡
牽引・ポール・・・20㎡
トレーラ・・・35㎡   ただし、上記は目安としての指数です。

車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、一般的には最低6m~6.5m必要となります。
前面道路が大阪市道の場合、幅員証明書が不要となりました。
幅員証明書の替わりとして、前面道路の状況書、車両を置いた状態での道路の写真などを添付します。

・休憩・睡眠施設 
原則として営業所又は車庫に併設していること。 
睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要。
休憩施設のみ場合はとくに広さの規定はないが、休憩できうるだけの相応の広さは必要。
建物の使用権限を証明するもの(借入の場合は、賃貸借契約など)が必要です。

・運転者・運行管理者・整備管理者 
事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者
(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。 

・ 法令試験
申請人本人(申請者が法人である場合には、申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員)が法令試験に合格しなければなりません。

・事業計画、その他 
事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。 

 


<資金計画について>

自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上である必要があります。

たとえば・・・


○車両

購入する場合・・・取得金額(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税含む)
リースの場合・・・1年分の金額

 

○車両以外の固定資産(営業所・車庫・休憩室など)

所有する場合・・・取得金額(未払金、取得税など)
借入する場合・・・1年分の賃借料(敷金、権利金、保証金などを含む)

 

○強制賠償保険料  1年分の金額

○任意保険料     1年分の金額(対人、対物等について適切な保険料であること。)

○自動車税       1年分の金額

○自動車重量税    1年分の金額

○その他運転資金(人件費、燃料費、油脂費、修繕費など2カ月分に相当する金額) 

 

 

貨物利用運送事業とは?

貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃などを受け取り、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
(貨物軽自動車運送事業者を利用する場合については申請は必要ありません。)

●利用運送事業を始めるには
利用運送事業を始めるための手続きには次の3種類があります。
1.貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請
2.第一種貨物利用運送事業登録申請
3.第二種貨物利用運送事業許可申請

上記のどの申請に該当するかは、事業の形態、状況によって違います。
くわしくは当事務所までお問い合わせください。

  第一種貨物利用運送事業 申請に必要な添付書類

1.事業の計画
2.利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書(写)
3.貨物利用運送事業の用に供する施設(営業所及び貨物の保管体制を必要とする場合にあっ
     ては保管施設)に関する事項を記載した書類
  イ 施設の案内図、見取図、平面(求積)図
  ロ 都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書面(宣誓書)
  ハ 施設の使用権原を証する書面
   宣誓書又は自己所有・・・不動産登記簿謄本(写)等
   借 入・・・賃貸借契約書(写)等
4.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
  イ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
  ロ 最近の事業年度における貸借対照表
  ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
5.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
  イ 定款(会社法の規定による認証を受けた定款)又は寄付行為の謄本
  ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  ハ 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け
   又は出資の状況及び見込みを記載した書類
6.個人にあっては、次に掲げる書類
  イ 財産に関する調書
  ロ 戸籍抄本
  ハ 履歴書
7.法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書)

軽貨物自動車運送事業とは?

貨物軽自動車運送事業といい、「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。 赤帽や、バイク便などもこれに該当します。
貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局への届出が必要です。
事業を始めるに先立ち届出書を提出する必要があります。

●おもな基準

・ 車庫 
原則として営業所に併設していることが必要。併設できない場合、営業所から2キロ以内までとすることができます。車庫として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。また、車庫の使用権限を証明するもの(借入の場合は賃貸借契約書など)が必要です。

・ 車両数 
軽トラックで1両から始めることができます。
ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。

・ その他 
運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。

Gマーク・グリーン経営認証

これからの貨物自動車運送事業は、より「安全性」で優良な事業者が選ばれる時代です。
より利用者が安全性の高い運送事業者を選びやすくするため、事業者の安全性を評価した制度がGマークです。
認証制度は、自社努力を第三者からの評価を得ることで、社会的信用度がとても高いものです。他の事業所との差別化を図れるだけでなく、会社内部の士気を高めるきっかけともなり、
平成25年3月現在、全国で18,107事業所(全事業所の21.6%)が安全性優良事業所に認定されています。

Gマーク取得によるインセンティブ付与とは


Gマークを取得することの利点は以下のとおりです。

  • 違反点数の消去 
    違反点数付与後2年間違反点数のない場合は違反点数を消去できます。 
  • IT点呼の導入
    国土交通省が定める設置型または携帯型カメラ機器による点呼が可能になります。 
  • 点呼の優遇
    2地点間を定期で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間に  おける点呼が承認されます。 
  • 補助条件の緩和
    CNGトラック等に対する補助について、新車のみの導入については最低台数要件が3台から1台に緩和され   ます。 
  • 助成の優遇
    全日本トラック協会が行う会員事業者に対する助成事業に関し、予算の範囲内で次の優遇措置が受けられます。①ドライバー安全教育訓練促進助成制度の特別研修について、受講料助成金の増額(全額助成)
    ②安全装置等導入促進助成事業のIT点呼に使用する携帯型アルコール検知器について1台1万円の助成
    ③経営診断受診促進助成事業の診断助成金の増額(通常上限8万円⇒10万円) 
  • 保険料の割引
    損害保険会社の一部企業では、運送保険等において独自の保険料割引を適用しています。 

  資格要件



申請資格は、申請基準日現在で以下の事項のすべてを満たす事業所
①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。
 営業所が開設され、事業を開始してから3年以上経過していること。
②配置する事業用自動車の数が5両以上であること。
③虚偽の申請、その他不正な手段により申請の却下または評価の取消を受けた事業所にあっ
 ては当該却下または取消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること。
不正申請等に
 より認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2年を経過していること。

④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等の偽造もしくは変造又は不正な使用により是正
 勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び儀変造等に係
 る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること。 

 

  申請手続きからGマーク認定までの流れ


①法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされているか。
認可申請、届出、報告事項が適正になされていないことが判明した場合には、申請までに手続きを速やかに行う必要があります。

②社会保険等への加入が適正になされているか。
要件を満たすパート・アルバイトを含む従業員について、加入できているか。
労災、雇用保険、健康保険、厚生年金保険

③ 申請資格要件を満たしているか。
申請基準日現在で、要件を満たしている必要があります。

④申請書類の作成

⑤自認事項を証する書類の準備
自社の安全性に対する取組状況や運輸安全マネジメントに対する取組状況を証明する書類を準備する必要があります。

⑥申請書類の提出
⑦巡回指導
⑧改善指導期間
⑨評価の実施
⑩評価結果の通知
⑪安全性優良事業所の公表 

 

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