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保管施設の基準について【収集運搬業の積替・保管】【中間処理施設】
保管基準
産業廃棄物:施行令代6条、施行規則第8条
特別管理産業廃棄物:施行令代6条の5、施行規則第8条の13
内 容 | 具 体 例 | 排 出 場 所 | 積替保管 | 中 間 処 理 |
囲い | 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。 | 〇 | 〇 | 〇 |
直接囲い尾に負荷がかかる構造である場合は、荷重に対して構造耐力上安全で変形・破損のおそれがないこと。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
生活環境保全上の措置 | 保管に伴い汚水が生じるおそれがある場合は、汚染による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため必要な排水設備等を設けるとともに、床面を不透水性の材料で覆うこと。 | 〇 | 〇 | 〇 |
屋外で容器を用いずに保管する場合は定められた高さを超えないこと。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
保管場所にねずみ、蚊、ハエ、その他の害虫が発生しないようにすること。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に他の廃棄物が混合しないよう仕切りを設けること。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
特別管理産業廃棄物の廃油、PCB汚染物、PCB処理物は容器に入れ密閉すること。その他揮発防止及び温度上昇防止のために必要な措置を講じること。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
特別管理産業廃棄物の廃酸、廃アルカリは、容器に密閉するなど、当該廃酸、廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置を講じること。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PCB汚染物、PCB処理物は、腐食防止のために必要な措置を講じること。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
特別管理産業廃棄物の廃石綿等は、梱包する等、飛散防止のために必要な措置を講じること。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
特別管理産業廃棄物の廃水銀等は、飛散、流出又は揮発防止のための措置、高温にさらされないための措置及び腐食防止措置をとること。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は、腐敗防止のために必要な措置を講じること。 | 〇 | 〇 | 〇 |
・中間処理は、「処理前」廃棄物を保管する場合に適用される基準
■産業廃棄物収集運搬業(積替え保管)
保管上限は、1日当たりの平均的な搬出量の7日分を超えない量
・保管容器を使用して保管する場合は、原則、容器の容量を保管容量とする。
■中間処理施設
産業廃棄物の種類 | 保管上限 | 備 考 | |
木くず・コンクリート破片 | 1日の処理能力×28 | ・建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築もしくは除去に伴って生じた木くず、コンクリートの破片であって、分別されたものに限る) ・再生を行う処理施設において、再生のために保管する場合に限る。 | |
アスファルト・コンクリートの破片 | 1日の処理能力×70 | ・建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築もしくは除去に伴って生じたアスファルト・コンクリート破片であって、分別されたものに限る) ・再生を行う処理施設において、再生のために保管する場合に限る。 | |
その他の産業廃棄物 | 1日の処理能力×14 | 建設業に係るものであって分別されないもの |
複数の種類の産業廃棄物を処理する処理施設について、産業廃棄物の種類ごとに 複数の保管場所を設置する場合は、各保管場所の保管数量の和が保管上限となること。
屋外で容器に入れずに保管する場合
① 廃棄物が囲いに接しない場合…囲いの下端から勾配50% 以下
② 廃棄物が囲いに接する場合…囲いの内側2m、囲い高さより50cm 以下2m以上内側は、2m線から勾配50% 以下
産業廃棄物の積替保管施設である旨を表示する掲示板は、常に見やすい状態にしておくこと。内容に変更があった場合は、速やかに変更すること。
① 60 ㎝×60 ㎝以上であること
② 次の事項を表示していること
・廃棄物の保管場所である旨
・保管する廃棄物の種類
・保管場所の管理者の氏名又は名称、連絡先(管理担当部署名、電話番号)
・屋外で容器を用いずに保管する場合は、最大積み上げの高さ
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管場所 | |||
保管する産業廃棄物の種類 | 金属くず、廃プラスチック類 | ||
保管高さの上限 | 金属くず〇〇m 廃プラスチック類〇〇m | ||
保管数量の上限 | 金属くず〇〇㎥ 廃プラスチック類〇〇㎥ | ||
管理者 | ㈱〇〇 ●● | 連絡先 | 06‐●●●‐●●●● |
保管物 | 留意事項 | ||
液状物全般 | ①容器で保管し、ラベル等でに内容物を表示 ②床は耐水性構造にする。 | ||
汚泥物全般 | ①流出止め仕切りのあるコンクリート床等を設ける。 ②浸出水等は流出しないようマスを設ける。 ③搬出と搬入区画を分け、区画を交互に使用する。(長期間の積み置きを防止するため。) | ||
固形物全般 | ①粉じん防止のため散水設備を設ける。 ②隣接地に人家がある場合等は、目隠し塀などの配慮 ③車両の騒音、交通渋滞などが問題となる場合は、搬入時間を制限するなど検討する必要性あり。 ④搬出と搬入区画を分け、区画を交互に使用する。(長期間の積み置きを防止するため。) | ||
特別管理廃棄物 | ①アスベスト廃棄物、感染性廃棄物、液状物、泥状物の保管は特に下記の注意が必要 ・適切な容器に入れ密閉する。 ・容器に内容物を表示する。 ・仕切りにより特別管理産業廃棄物の種類ごとに分別し、特別管理産業廃棄物の保管場所であること、施設の管理者名、連絡先を表示する。 ・床は耐水性構造にする。 |
特別管理産業廃棄物を保管する場合は、上記の保管基準に加えて、下記の基準を遵守しなけれ ばなりません。
(1)特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等、必要な措置を講ずること。
特別管理産業廃棄物の種類 | 保管する際の措置 | ||
●廃油 ●PCB汚染物 ●PCB処理物 | 容器に入れ、密封すること等、揮発防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置 | ||
●廃酸 ●廃アルカリ | 容器に入れ密封すること等、腐食を防止するために必要な措置 | ||
●PCB汚染物 ●PCB処理物 | 腐食防止のために必要な措置 | ||
●廃石綿等 | 梱包すること等、廃石綿等の飛散防止のために必要な措置 | ||
●腐敗するおそれのあるもの | 容器に入れ密封すること等、腐敗防止のために必要な措置 | ||
●感染性廃棄物 | 保管は極力短期間とし、保管場所には関係者以外立ち入れないよう配慮するとともに取扱注意の表示を行うこと。 運搬容器には、バイオハザードマークなどの表示を付けること。 注射針、メス等の鋭利なものは耐貫通性のある密閉容器に入れること |
①飛散及び流出防止措置
原則として、密閉倉庫型の建築物の屋内で作業を行うこと。
②粉じん等発生防止措置
必要に応じ、粉じん等の発生により周辺の生活環境を損なわないよう、囲い、散水設備又は集塵設備等の設備が設けられていること。車両に付着した土砂などを洗い落とす設備など。
③騒音振動発生防止措置
騒音や振動の発生により、周辺の生活環境を損なわない施設構造等となっていること。
また、重機を使用する場合は、低騒音型の重機を使用すること。
④地下浸透防止措置
敷地内の床面は、原則としてアスファルト・コンクリート舗装以上の構造とし、搬入車両や重機等が運行する場所は、車両等の荷重に耐えられるものであること。
⑤悪臭発散防止措置
臭気の発生により周辺の生活環境を損なわないよう施設の密閉化または脱臭装置の設置等の臭気防止措置が講じられていること。
⑥汚水処理措置
⑦害虫等発生防止措置
施設内には、ねずみが生息し、蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにすること。
⑧火災発生防止措置
産業廃棄物の種類、量に応じた消火器等の消火設備が設けられていること。
⑨雨水流入防止措置
施設の外部の雨水等が流入するのを防止できる開渠その他の設備が設けられていること。
産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。
計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画・事前相談の段階から対応させていただきます。
大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。
周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。
とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。
事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。
その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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