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産業廃棄物収集運搬業について

産業廃棄物収集運搬業について

収集運搬業許可の主な要件とは?

①運搬車・運搬容器などを準備しましょう。

必要な施設(運搬車・運搬容器等)を準備する必要があります。 
運搬中に廃棄物が流れ出したり、飛散することがないようにしなければなりません。
また、車両に積む場合は廃棄物を固定するなどの措置が必要です。

特別管理産業廃棄物の場合は、いわゆる普通産廃よりも、毒性や感染性の強い廃棄物となりますので、運搬の際にも廃棄物の種類、形状に合わせた運搬車や容器を必要とします。


〇産業廃棄物収集運搬業の場合
 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
 

〇特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合 
・特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運
 搬容器などを有すること。
・廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸 又は廃
 アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカ
 リの運搬に適する運搬車、運搬容器などを有すること。
・ 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に
 適する保冷車その他の運搬車、運搬容器などを有すること。
・その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を
 行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に
 適する運搬容器等を有すること。


がれきなど・・・フレコンバッグ
汚泥、廃油等、動植物残渣など・・・ドラム缶


産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両及び容器)が必要です。
ダンプトラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等の容器など
感染性産 業廃棄物は専用密閉容器と保冷車や密閉車両などが必要となります。 

②運搬車両等の「使用用途」「使用権限」に注意しましょう。


運搬車の所有者が他者の場合は、車両の貸借を証明する書類に「産業廃棄物収集運搬車として使用する。」旨を承諾したことが判るよう記載し、所有者から印鑑をもらわなければなりません。
ただし、所有者が他者の運搬車の登録を認めない行政もありますので(東京都など)まずは車検証等を確認し、早めに申請先へ確認しましょう。
扱いたい品目、それに合わせて運搬車の名義、用途がどうなっているかをまずは確認。

また、収集運搬車はトラックでなければダメということはありません。
がれき類であっても、ワンボックス車等で対応も可能ですので、ご相談ください。

車検証に「土砂等運搬禁止車両」と記載のあるダンプは、原則、汚泥、がれき類、鉱さい、燃え殻は運搬できません。
また、塵芥車(パッカー車)で、がれき類、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等の運搬は認められません。

 

③講習会の受講はお早めに。


許可申請の際に、講習会の修了証を添付が求められますので、お早目に受講を済ませておいてください。
インターネットから開催スケジュールの確認、申し込みが可能です。

≪受講していただく方≫

〇申請者が法人の場合… 会社の役員。(代表取締役、取締役)もしくは収集運搬業を行う事業場の代表者。

〇申請者が個人の場合… 個人事業主。もしくは収集運搬業を行う事業場の代表者。


許可申請書に講習会修了証の写しをつけなければなりません。余裕を持って申請するためにもお早目に講習会受講しておくことをおすすめします。


 

④3年間の決算書、納税証明書などが必要になります。

産業廃棄物収集運搬業許可では、業を継続していくことができるかどうか、経理的基礎が求められますので、直前3年間の決算報告書や法人税納税証明書等の提出が求められます。

設立後間もなく、3年間の決算書等を提出できない場合は、提出できないことの理由書等で対応できますのでご安心ください。

決算書の内容が債務超過等の場合は、経営の改善の見込みがあることが判るように、事業計画書などの追加書類を準備しなければなりません。
 

「債務超過だから…と諦めずに一度ご相談ください。」

 

⑤欠格要件

申請者
・法人の役員(監査役、相談役、顧問も含みます)
・5%以上保有する株主又は出資者
・政令で定める使用人

が欠格事由に該当しないことが必要です。
許可後においても欠格事由に該当した場合、当該許可の取消しなどの処分がなされます。 
 

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