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優良産廃処理業者認定制度について

優良産廃処理業者認定制度って?

優良産廃処理業者認定制度は、通常の許可基準よりも、さらに厳しい許可基準をクリアした業者に対して、行政が審査のうえ認定する制度です。

優良産廃処理業者に認定されると、通常の許可有効期間は5年間のところ7年間となるほか、申請時の書類に省略が認められ、手続きの簡素化が図れます。
許可証に「優良」のマークが表記され、行政のホームページなどでも優良産廃処理業者として公開されますので、対外的なイメージアップにもつながります。
また、株式会社日本政策金融公庫が行っている、中小企業が産業廃棄物の処理に関連する施設を取得するための貸付制度(環境・エネルギー対策資金)において、通常よりも低利率で融資を受けられます。

主なメリット
  • 許可有効期間が通常5年間のところ「7年間」になる。
  • 申請時の一部省略書類が認められ、手続きが簡単になる。
  • 「優良」マークが明記されることで、対外的なイメージアップ。
  • 環境エネルギー対策資金において、低利息での融資を受けられる。

優良認定を受けるための基準は?

優良認定業者になるためには、下記のすべてに該当する必要があります。

  1. 実績と遵法性
    5年以上産業廃棄物処理業の許可を得て実績を得ており、一定期間、改善命令などの不利益処分を受けていないこと。

      <不利益処分とは?>
      ・廃棄物処理業に係る事業停止命令
      ・廃棄物処理施設に係る改善命令・使用停止命令
      ・廃棄物処理施設の設置の許可の取消し
      ・再生利用認定の取消し
      ・広域的処理認定の取消し
      ・無害化処理認定の取消し
      ・二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の取消し
      ・廃棄物の不適正処理に係る改善命令
      ・廃棄物の不適正処理に係る措置命令

      <一定期間とは?>
      ・通常の産業廃棄物処理業の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合
       ……従前の許可の有効期間≪通常5年≫又は直近の≪5年間≫いずれか長い期間
      ・既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合
       ……従前の許可の有効期間≪通常7年≫又は直近の≪5年間≫いずれか長い期間
     
  2. 事業の透明性
    許可取得の内容や、産業廃棄物処理業の状況、施設の処理内容などを、一定期間継続して、自社ホームページなどで公表していること。

      <一定期間継続とは?>
      ・通常の産業廃棄物処理業の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合
       ……優良認定申請の日前6ヶ月
      ・既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合
       ……優良認定業者としての許可を受けた日から当該申請の日までの間

     
  3. 環境配慮の取組み
    ISO14001やエコアクション21などの認証を取得している。
     
  4. 電子マニフェスト
    電子マニフェストシステム(JWNET)に加入し対応している。
     
  5. 財政体質の健全性
    ・直前3年の各事業年度のいずれかの年度で自己資本比率が10%以上であること。
    ・直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
    ・事業実施に関連する税、社会保険料および労働保険料を滞納していないこと。
    ・特定産業廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立をして   いること。
     

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