大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所

開業から30年の信頼と実績
産業廃棄物処理施設・産廃許可のご相談は
橋本行政書士事務所
〒550-0005大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル407号
お問合せはお気軽にどうぞ
Email: info@hasimoto-office.jp
06-6543-7727

当事務所では、市街化調整区域での産業廃棄物許可の実績が多くあります。
昨今、市街化調整区域にて産業廃棄物処理施設計画を検討されるケースが多くあり、
また、ご質問においても市街化調整区域でも産廃許可が取れますか?と訊かれるケースが増えています。
用途地域について詳しい解説はこちら

市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて市街化を抑制すべきと定められた、農地や自然環境を守るためのエリアです。
そのため、建物を建てることが原則禁止されており、建屋内作業が原則とされている産業廃棄物許可においては、市街化調整区域で許可を取ることは困難です。
また、市街化調整区域では給水、排水のインフラ面でも、整備されていない場合が多くあることから、産業廃棄物許可において対応が難しくなることは否めません。
市街化調整区域では、下記のような「できること」「できないこと」の制限があるのは否めず、それなりにハードルが高くなります。
しかし、「市街化調整区域だから産業廃棄物処分業や積替え保管施設の許可はできない。」とは言い切れません。
実際、当事務所では、京都府、三重県、大阪府、兵庫県など、市街化調整区域や、非線引き区域(都市計画法で「市街化区域」と「市街化調整区域」のどちらにも区分(線引き)されていない都市計画区域)において、産業廃棄物処分業や積替保管の許可取得の実績が多くあります。
市街化調整区域や非線引き区域で、産業廃棄物処分業許可を検討されておられる方は、諦めずに、当事務所まで一度ご相談ください。

06-6543-7727
当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

当ビル1Fデンタルクリニック横の入口からお入りください。

当事務所の打合せスペース

大阪メトロ四つ橋線「本町駅」より徒歩1分