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産業廃棄物処理施設の設置許可

産業廃棄物処理法第15条の施設設置許可(15条施設)は、橋本事務所までご相談ください。

産業廃棄物処理施設の設置許可

産業廃棄物を脱水、焼却又は破砕等の方法で、中間処理を行う施設(中間処理施設)や埋立処分施設(最終処分場)を設置する場合は、処分する廃棄物の種類や施設の規模によっては、産業廃棄物の設置許可が必要となります。
 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

第14条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

第14条許可とは・・・産業廃棄物処理業を行う場合(他者物を扱う場合)に必要となる、いわゆる「業」の許可のことです。

 

第15条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

第15条許可とは・・・施設が一定の種類や一定の規模の場合に必要となる設置許可であり、施設に対する許可です。(他者物の扱いに限らず、自者の排出の場合も含みます。)

 

下記の対象施設に該当すると第14条の許可を申請する前に、設置許可を取得しなければならず、多くの場合、建築基準法第51条但書許可(生活環境影響調査や都市計画審議会等)を経る必要があります。※一部、工業地域、工業専用地域の特例があります。


反対に、下記に該当しない小規模な処理施設の場合は、第15条許可の手続きが不要となり、環境アセスや都市計画審議会の手続を経ることはありませんので、許可までの時間が短くなります。 

産業廃棄物処理業法第15条第1項に規定する設置許可対象施設
(15条施設)

設置許可対象施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設のことをいいます。(法第15条第1項、令第7条)
 

中間処理施設
 施設の種類規 模備 考施設の中核設備
1汚泥の脱水施設処理能力10m3/日を超えるもの 脱水機
2汚泥の乾燥施設天日乾燥
処理能力100m3/日を超えるもの

天日乾燥以外

処理能力10m3/日を超えるもの

乾燥設備
3汚泥の焼却施設次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 5m3 /日 を超えるもの (2) 処理能力 200kg/時間 以上のもの (3) 火格子面積 2m2 以上のもの PCB汚染物及びPCB処理物 である汚泥を除く 燃焼室
4廃油の油水分離施設処理能力 10 m3/日 を超えるもの海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施設を除く油分分離設備
5廃油の焼却施設 次のいずれかに該当するもの (1)処理能力 1 m3/日 を超えるもの (2)処理能力 200 kg/時間 以上のもの (3)火格子面積 2 m2 以上のもの

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施設を除く

廃PCB等を除く 

燃焼室
6廃酸又は廃アルカリの中和施設処理能力 50 m3/日 を超えるもの中和槽を有するものであること放流を目的とするものを除く中和槽
7廃プラスチック類の破砕施設処理能力 5 t/日 を超えるもの 破砕機
8廃プラスチック類の焼却施設次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 100 kg/日 を超えるもの (2) 火格子面積 2 m2 以上のものPCB汚染物及びPCB処 理物であるものを除く燃焼室
8の2 木くず又はがれき類の破砕施設処理能力 5 t/日 を超えるもの事業者が設置する移動 式のものを除く 破砕機
9金属等又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設すべての施設 混練設備
10水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設すべての施設 ばい焼室
11汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設すべての施設 

熱分解設備又は

分解槽

11の2廃石綿等又は石綿含有産業 廃棄物の溶融施設すべての施設 溶融炉又は破砕機
12廃PCB 等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設すべての施設 燃焼室
12の2廃PCB等又はPCB 処理物の分解施設すべての施設 反応設備
13PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべての施設 

洗浄設備又は

分離設備

13の2産業廃棄物の焼却施設(上記 3、5、8、12に掲げるも のを除く)次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 200 kg/時間 以上のもの (2) 火格子面積 2 m2 以上のもの 燃焼室
最終処分場
施設の種類規 模備 考施設の中核設備
イ遮断型最終処分場すべての施設政令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる特定の有害産業廃棄物外周仕切設備
ロ安定型最終処分場すべての施設政令第6条第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる安定型産業廃棄物擁壁又はえん堤
ハ管理型最終処分場すべての施設イ、ロ以外の産業廃棄物遮水層又は擁壁 若しくはえん堤

産業廃棄物施設設置許可 主な必要書類

【参考例】

・生活環境影響調査書

・設置及び維持管理に関する計画書

・産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする書類
 施設の形状、寸法、内部構造を明らかにする図面、能力計算書
 事業場内の平面図(施設が設置される建屋、敷地の囲い、出入口、管理事務所、
 廃棄物・処理後物の保管場所、排ガス・排水処理施設及びそれらの排出口を明示したもの)
 保管場所については、保管容量を計算できる図面。

・最終処分場以外の施設の場合は、処理工程図
 処理工程図は、産業廃棄物を受入、保管から、処理を行い、処理後の産業廃棄物の保管・
 搬出までの処理工程フロー図

・最終処分場の場合は、周囲の地形、地質、地下水の状況を明らかにする書類、図面

・産業廃棄物処理施設の付近の見取図
 周辺住宅地図、主たる通行路、排水放流先水域を明示

・技術管理者の講習修了証(受講予定で足りる場合は、受講票などの写し)

・産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の調達方法
 借入金がある場合は返済計画、収支計画

・直前3年間の決算書
 各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
 確定申告書(税務署受付印のあるもの、電子申告の場合は、メール詳細)別表一(一)、
 別表四
 債務超過、施設設置に必要な資金が確保できていない、または新たに必要となる運転・維持
 管理費を賄える利益が計上できない場合は、経理的基礎の審査のため追加書類が必要です。

・定款

・法人登記事項証明書

・役員、100分の5以上の株式を保有する株主の住民票

・役員、100分の5以上の株式を保有する株主の登記されていないことの証明書

・施設設置場所の土地の登記事項証明書、地籍図(公図)
 賃貸の場合は、土地の賃貸借契約書等

・既存の建物の場合、建物の登記事項証明書
 賃貸の場合は、建物の賃貸借契約書等

技術管理者の設置

上記の設置許可対象施設を設置しようとする場合は、技術管理者の設置が義務づけられています。(法第21条第1項)。

この技術管理者は、「廃棄物処理法」施行規則第17条に規定する“学歴・経験等”の要件を備え、かつ、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「衛環第96号」(平成12年12月28日)において、『技術管理者等の資質の向上を図ることは、廃棄物の適正処理を推進するために重要であり、かかる観点から、廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技能に関する講習等を修了することが望ましいものであること。』と示されています。

学歴と廃棄物処理実務の経験年数を満たす人は、「管理課程講習」、
いずれも該当しない人は「基礎・管理課程講習」を受講します。
設置許可を申請するまでに技術管理者を設置する必要があります。

技術管理者が交代した場合は届出は必要?

原則、必要ありません。
ただし、処分業許可を有している事業者は、5年毎の更新申請の際に、技術管理者の認定証の写しの提出を求められますので事業者において管理が必要です。

30万円以下の罰金(法第30条)
  • 技術管理者設置義務違反(第9号)

産業廃棄物管理責任者の設置

上記の設置許可対象施設を設置しようとする場合は、産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため 産業廃棄物処理責任者を置かなければなりません。(法第21条第8項)。

産業廃棄物処理責任者となるためには、特に資格は必要ありませんが、管理者的立場にある人を選任します。技術管理者と兼務することもできます。

30万円以下の罰金(法第30条)
  • 処理責任者・管理責任者設置義務違反(第5号)

産業廃棄物処理施設の定期検査の実施

産業廃棄物処理施設の設置者は、知事(又は政令市長)の定期検査を受けなければなりません。(法第15条の2の2)

対象になる処理施設
 (1) 産業廃棄物の焼却施設
 (2)  廃水銀等の硫化施設
 (3) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
 (4) 廃PCB等若しくはPCB処理物の分解施設又はPCB汚染物若しくはPCB処理物の
   洗浄施設若しくは分離施設
 (5) 産業廃棄物の最終処分場 

当該産業廃棄物処理施設には、休止中の施設や、埋立処分が終了した最終処分場が含まれます。

定期検査の頻度
  • 定期検査の頻度は、以下のうち、いずれか遅い日から5年3ヶ月以内ごとに受けなければなりません。
     ・施設の使用前検査(変更許可にかかるものを含む)を受けた日
     ・直近において行われた定期検査を受けた日
産業廃棄物処理施設の計画にあたっては、慎重かつ丁寧な事前調査が必須となります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、用地の現地下見や調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

産業廃棄物処理施設の場所を決める際、特に重要となるのが予定地の用途地域が何に当たるのか。工業系地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域)となっているのか。

建物を建設するにあたっての問題点がないかどうか。

都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、砂防法、河川法、森林法、消防法、農地法など制限の有無などを調査します。

また、都道府県、市町村の環境保全条例や、指導要綱などについて調査確認します。

産業廃棄物処理施設の土地を「決める前に」ご相談ください。

近畿圏はもちろんのこと、遠方の場合でも、できる限り対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

産廃処理施設の設置許可は、時間と労力を要します。


産業廃棄物施設設置許可は、計画の段階から現場の調査、行政との事前協議、各関係部局との綿密な調整、生活環境影響調査や周辺地域の説明会、建築基準法第15条但書許可など…
さまざまな手続きを要し、許可までの期間は、2年~3年と長期にわたり時間と労力がかかります。


これら多岐に渡る手続きをスムーズに対応できる行政書士は全国的にも非常に少なく、「依頼したけど対応が遅く手続きが進まない」「行政書士さんとなかなか連絡が取れない」などといった声とともに、当事務所に駆け込んでこられるケースも少なくありません。


昨今、遠方からも「ホームページを見ました」とお問合せをいただく機会が増えています。

申請者であるお客様と二人三脚、機械メーカー、建築士など他士業の専門家、ときには行政とも協力しながら、同じ目標に向かって、着実に歩みを進める誠実な姿勢が行政書士の資質に求められると思います。

当事務所では、産業廃棄物処理業に対し、環境保全、循環型社会には欠かせない重要なインフラであると認識し、使命感を持ってご依頼いただいた案件に対しては、誠心誠意、対応させていただく所存です。
 

ぜひ知識・経験ともに備えた行政書士事務所をお選びください。
その出会いは、お客様にとっての利益に繋がるものと考えております。

 

産業廃棄物処理業許可(処理施設、積替・保管等)は
橋本事務所にお任せください。

産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。

計画の段階から、総合的にサポート!

計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画、事前相談の段階から対応させていただきます。

廃掃法15条許可、建築基準法51条許可にも対応!

大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応できる行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応させていただきます。

住民説明会などの運営に対応します!

周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。

お客様と二人三脚、親切丁寧がモットーです!

とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。

全ての対応を行政書士が担当します!

事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますのでご安心ください。

 

その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 産業廃棄物の許可要件を満たすため何から準備すればよいか?
  • 最小限の投資で許可を取得できる方法はありますか? 
  • 産業廃棄物の積替保管、中間処理業の許可を取得したい。 
  • すぐに許可取得が必要になった!急いでいるのですぐに対応して欲しい。
  • 今後の事業展開も含めてトータルに相談に乗って欲しい。  など

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産業廃棄物処理施設の事前調査を承ります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

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