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産業廃棄物管理票マニフェストについて

産業廃棄物管理票 マニフェスト制度

産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)とは…

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、定められた事項を記載し交付します。
※排出事業者が交付の責任を負っています。引き取りに来た産廃運搬業者が記入したマニフェストに捺印を押した場合、記入に不備があったとしても、排出事業者の責任になりますのでご注意ください。(法第12条の3第1項)

 

産業廃棄物の流れを排出事業者自らが把握・管理するとともに、委託契約内容に基づき適正に処理されていることを確認するための仕組みです。
個々(産業廃棄物の種類ごとや運搬先ごと)の産業廃棄物の運搬・処分の状態を明らかにするもので、委託契約に基づき交付されるものです。

委託契約を締結せずに産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)のみ交付することはできません。
※産業廃棄物を委託処理する際には、必ず事前に委託契約を書面で結んでください。マニフェスト伝票だけ使用していたのでは委託基準違反となります。

マニフェストの交付や返送の時期なども定められており、廃棄物処理法によって記載事項が定められています。
記載事項や交付そのものに虚偽があると罰せられますので注意が必要です。
マニフェスト交付義務違反(不交付、未記載、虚偽記載)に対する罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。両罰規定により行為者とともに法人等に対しても罰金刑が適用されます。

マニフェストの記載事項

マニフェストは7枚複写の票からなっています。(電子マニフェストは除く。)

  • マニフェスト管理表の交付年月日、交付番号
  • 委託者の氏名又は名称及び住所
  • 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
  • 管理票の交付を担当した者の氏名(契約担当者ではなく、実際に交付した担当者)
  • 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所
  • 運搬先の事業場の名称及び所在地(積替え保管を行う場合は、その場所の所在地)
  • 委託する産業廃棄物の種類、数量及び荷姿
  • 産業廃棄物の最終処分を行う場所の所在地(運搬の最終目的地の所在地)
  • 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量
  • 二次マニフェストの交付に際しては、一次マニフェストに記載されている排出事業者の氏名又は名称及び交付番号

マニフェストの主な流れ(排出事業者)

①マニフェストに必要事項を排出事業者自らが正確に記入し、署名します。
                ↓
②産業廃棄物の引渡し時に、収集運搬業者にマニフェストを交付します。
                ↓
③マニフェストの控え(収集運搬業者の署名・押印したA票)を受け取ります。
                ↓
④A票を5年間保管しておきます。
                ↓
⑤収集運搬業者から運搬終了後10日以内にB2票が回付されるので、内容を確認のうえ受け取った日付を記入し、5年間保存します。
                ↓
⑥処分業者から処分終了後10日以内にD票が回付されるので、A票・B2票・D票を照らし合わせて運搬及び処分が終了したことを確認のうえ、D票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
                ↓
⑦最終処分まで終了後に処分業者からE票が回付されるので、A票・B2票・D票・E票を照らし合わせて最終処分が終了したことを確認のうえ、E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。

マニフェストの取扱いの注意点

収集運搬事業者における注意点
  • 運搬を終了した際には、運搬した担当者の氏名、運搬終了年月日、積替え保管施設において有価物を収集した場合には、その量を必ず記載する。
  • 運搬終了後、10日以内に排出事業者に対してマニフェスト伝票の写しを返す。
  • マニフェスト伝票の写しについては、5年間保存する。
処分事業者における注意点
  • 処分を終了した際には、処分した担当者の氏名、処分終了年月日を、最終処分を行った場合にはこれら事項と最終処分を行った場所の所在地を必ず記載する。
  • 処分終了後、10日以内に排出事業者に対してマニフェスト伝票の写しを返す。
  • マニフェスト伝票の写しについては、5年間保存する。

マニフェスト交付者(排出事業者)の講ずべき措置

排出事業者は、以下に該当する場合には、交付したマニフェストに関して、必要な措置を講じ、また、その講じた措置の内容を都道府県知事に報告することとなっています。

  1. マニフェストの交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にB2票・D票が送付されてこない場合…期間経過後30日以内に報告すること。
     
  2. マニフェストの交付の日から180日(特別管理産業廃棄物も180日)以内にE票が送付されてこない場合…期間経過後30日以内に報告すること。
     
  3. 運搬担当者氏名、運搬終了年月日、処分担当者氏名、処分終年月日、最終処分を行った場所等の記載が無いもの又は虚偽の記載がなされたものが返ってきたとき…
    記載が無いものの送付を受けた日又は虚偽の記載があることを知った日から30日以内に報告すること。
    ただし、処理業者から、収集運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が発生したとして通知を受けたとき…通知を受けた日から30日以内に報告すること。

     
  4. 措置内容等報告書の提出 

マニフェストに関する報告について

産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、前年度(4月1日から3月31日まで)のマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付等の状況に関する報告書を事業場ごとに作成し、6月30日までに都道府県知事に提出することとされています。

専ら業者はマニフェストは必要?

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、古銅を含むくず鉄、あきびん類、古繊維)を「専ら4品目」と呼ばれます。
排出事業者が専ら4品目を取り扱う業者へ処理の委託を行う場合、
マニフェストの交付は不要ですが、処理委託契約書の締結は必要です。

マニフェスト交付の代行は認められる?

産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立しており、下記のような場合には、集荷場所の提供者が排出事業者からの依頼を受けて、自らの名義においてマニフェストを交付することができます。ただし、排出事業者と集荷場所の提供者がマニフェストの交付等の事務の代行について、契約書・覚書等で定めておくことが望まれます。
(例)
・ビルの管理会社がビルの賃借人(テナント)の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合
・農業協同組合等が農業者の排出する廃プラスチック類の集荷場所を提供する場合
・自動車のディーラーが顧客である事業者の排出する使用済自動車の集荷場所を提供する場合
・医師会等関係団体が医療機関の排出する水銀血圧計等の集荷場所を提供する場合
・倉庫会社の倉庫で保管している荷物が産業廃棄物となった場合(荷主が排出事業者)⇒倉庫会社が代行
・販売事業者がユーザーから使用済みの製品の下取りを行う場合(販売事業者が排出事業者)⇒ユーザーが代行
・廃水処理施設等の運転管理業務を委託している場合であって、産業廃棄物の引渡し時に排出事業者が不在の場合⇒運転管理業務受託会社が代行

 

マニフェスト関する罰則規定

措置命令に従わない場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条第5号)

措置命令・罰則

(法第27条の2第1号)

産業廃棄物管理票を交付せず、または規定する事項を記載せずもしくは虚偽の記載をして産業廃棄物管理票を交付した場合

措置命令・罰則

(法第27条の2第2号)

管理票交付者に管理票の写しを送付せず、または規定事項を記載せずもしくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した運搬受託者

措置命令・罰則

(法第27条の2第3号)

処分受託者に管理票を回付しなかった運搬受託者

措置命令・罰則

(法第27条の2第4号)

管理票の写しを管理票交付者に送付せず、もしくは規定する事項を記載せずもしくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した処分受託者

措置命令・罰則

(法第27条の2第5号)

管理票またはその写しを保存しなかった管理票交付者、運搬受託者、処分受託者

措置命令・罰則

(法第27条の2第6号)

受託していないものについて、虚偽の記載をして管理票を交付した産業廃棄物収集運搬業者もしくは特別管理産業廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処分業者もしくは特別管理産業廃棄物処分業者

措置命令・罰則

(法第27条の2第7号)

管理票の交付を受けていないにもかかわらず、廃棄物の引渡しを受けた運搬受託者および処分受託者

措置命令・罰則

(法第27条の2第8号)

運搬受託者および処分受託者が処理または処分を終了せず、管理票の送付または報告をした場合

措置命令・罰則

(法第27条の2第9号)

情報処理センターに虚偽の登録をした電子情報処理組織使用事業者(排出事業者)

措置命令・罰則

(法第27条の2第10号)

情報処理センターに報告せず、もしくは虚偽の報告をした運搬受託者および処分受託者

措置命令・罰則

(法第27条の2第11号)

管理票制度違反に係る勧告に従わない者に対して行う勧告に係る措置の命令に従わない者
措置命令マニフェスト確認義務(一定期間内に運搬または処分が終了したことを確認する義務)に違反した排出事業者

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