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粉じんが発生する産業廃棄物処分場等の設置手続きについて
大気汚染防止法及び条例に基づき、粉じんが発生する工場や破砕機等を設置するような処分場を建設する場合は、工事の着工前に設置届等の手続きが必要になります。
届出の提出先は、工場・事業場が所在する行政となります。
届出書に不備があるために受理が遅れ、工事着手が遅れるようなことがないよう、計画地を管轄する行政へ、届出の前に事前相談を行うことをおすすめします。
用途 | 施設の種類 | 規模又は能力 |
すべて | コークス炉 | 原料の処理能力(50t/日以上) |
鉱物・土石の堆積場 | 面積(1,000㎡以上) | |
鉱物、土石、セメント | ベルトコンベア | ベルトの幅(75㎝以上) |
バケットコンベア | バケットの内容積(0.03㎥以上) | |
鉱物、岩石、セメント | 破砕機、摩砕機 | 原動機の定格出力(75kw以上) |
ふるい | 原動機の定格出力(15kw以上) |
(備考)
「鉱物」とは、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物及び、これに類するもの
例・・・コークス、鉱石ペレット、化学石こう、カーバイト等。
「土石」とは、埋め立て用の土砂、海砂等のほか、産業廃棄物のうち、建設廃材(コンクリートがら、アスファルトがら等)、鉱さいや石炭灰をいう。
「岩石」とは、採石法第2条に規定する岩石をいい、産業廃棄物のうち、建設廃材(コンクリートがら、アスファルトがら等)、鉱さいは「岩石」に含まれない。
施設の種類 | 規制基準 | ||
コークス炉 | ①装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集塵機を設置するか、同等以上の効果を有する装置を設置する。
③消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行う。 | ||
コークス炉以外の施設 (鉱物・土石の堆積場、ベルトコンベエア、バケットコンベア、破砕機・摩砕機、ふるい) | 次の各号の一に該当すること。
①一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
⑥破砕機・摩砕機、ふるいは、フード及び集塵機が設置されていること。
⑦前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
届出が必要な場合 | 届出の種類 | 提出時期 | |
届出施設を設置する場合 | 設置届 | 工事着手前 | |
法・条例の改正等によって新たに届出施設となった場合 | 使用届 | 届出施設となった日から30日以内 | |
届出施設の構造、使用、管理の方法、処理等の方法を変更しようとする場合 | 変更届 | 変更工事着手前 | |
次の事項を変更した場合 ②届出者の住所(法人の場合は本社所在地) ③法人の場合は、代表者の氏名 ④工場・事業場の名称 ⑤工場・事業場の所在地 | 氏名等変更届 | 変更日から30日以内 | |
届出施設を廃止した場合 | 廃止届 | 廃止日から30日以内 | |
届出施設を譲渡・合併・相続等により承継した場合 | 承継届 | 承継日から30日以内 |
・一般粉じん発生施設及び、ばい煙等の処理を行う施設の設置場所を明記した図面(工場・事業場の平面図)
・一般粉じん発生施設の構造概要図(主要寸法を記入したもの)
・一般粉じんの処理、防止のための煙突、フード、ダクト等の概要図
・変更の場合は、変更届出説明書
・その他(原料等の性状分析表など)
産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。
計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画、事前相談の段階から対応させていただきます。
大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。
周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。
とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。
事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。
その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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