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積替え・保管は、収集運搬業の許可区分の一部で、廃棄物を中間処分場や最終処分場へ運ぶまでに、一時的に保管施設で留め置きすることができる許可です。
積替え・保管施設において保管することによって搬入量が安定し、廃棄物を積替えたり、まとめて大型車で運搬できることで、運搬効率のアップにつながります。
積替え・保管は、施設に与える許可になります。
説明会などの諸々の条例手続を踏んだあと、最終的に、積替え保管を含む収集運搬業の許可申請を行います。
(すでに当該行政の収集運搬業許可を保有している場合は、変更届となるケースがあります。)
積替え・保管の許可を持たない収集運搬業者が、廃棄物を積んだ車両等を日付を超えて止めておく行為は違法となる可能性がありますので、ご注意ください。
積替え・保管の収集運搬業許可があれば、手作業で行う廃棄物の選別や、有価物の抜き取りなどが可能になる?という質問をよくお受けします。
これらの作業は、積替え・保管の収集運搬業許可があれば、「可能」と解されています。
ただし、手作業ではなく、機械での選別作業になれば、中間処理業(中間処分業)の許可が必要になります。
産業廃棄物の許可は、とくに各自治体の条例の規定や裁量権が大きく、あらゆる点で取扱いに違いが多く見られますので、A県がOKだったから、B県も大丈夫、という思い込みは危険です。
何ごとも申請予定先の行政担当へ確認しておきましょう。
マニフェストの「有価物拾集量」の欄に、抜き取った有価物の量を記載してマニフェスト交付者へ返送します。
さらに、積替え・保管の許可事業者が有価物の拾集を行う場合は、事前に排出事業者の承諾を得たうえで、処理委託契約書の中に、あらかじめ有価物については有償売却を認める条項を規定しておくことなど対応しておくことをおすすめします。
積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業の場合、保管上限は、1日当たりの平均的な搬出量の7日分を超えない量となります。
バッカンなどの保管容器を使用して保管する場合は、原則、容器の容量を保管容量とします。
許可に当たっては、最初の段階において、保管方法を定め、保管容量計算書により明確にしておく必要があります。
また、取扱う廃棄物の品目については、実際どのような姿状の廃棄物を扱うのか、しっかりと把握します。
たとえば、リチウムイオン電池が分離できないような充電式小型電化製品などを扱う場合。
品目は金属くず、汚泥、廃プラ、ガラスくず等になりますが、品目だけ追いかけてしまうと、実際と許可内容とに、乖離が生じてしまうこともあるので、あらかじめ申請先の行政と綿密に協議しながら進めていく必要があります。
廃棄物を積替え・保管するには、安全に廃棄物を維持管理、保管する施設が必要となります。
また、積替え・保管を含まない収集運搬業のように、排出場所から処分場まで直送するわけではなく、産業廃棄物を留め置くことになるため、生活環境保全の見地から、施設周辺の住民への説明会を開催しなければなりません。
管轄行政によっては、個別訪問による説明を求められることもあります。
積替え・保管は、収集運搬業の許可の一部となりますが、手続き上のプロセスは、中間処分業許可とほぼ同じで、許可取得までに要する期間、労力とも、ハードルが高くなります。
許可までの主な手続の流れについて
■産業廃棄物収集運搬業(積替え保管)
保管上限・・・1日当たりの平均的な搬出量の7日分を超えない量
・保管容器を使用して保管する場合は、原則、容器の容量を保管容量とします。
廃棄物の保管対策として、廃棄物の「飛散」「流出」「地下浸透防止」などの施設や設備が必要となります。
※参考に大阪府の基準を載せています。申請ごとの行政によって取扱いの差異が見られます。
詳細は、申請先の行政へご確認くださいませ。
○掲示板…産業廃棄物の積替保管施設である旨を表示する掲示板は、常に見やすい状態にしておくこと。内容に変更があった場合は、速やかに変更すること。
① 60 ㎝×60 ㎝以上であること
② 次の事項を表示していること
・廃棄物の保管場所である旨
・保管する廃棄物の種類
・保管場所の管理者の氏名又は名称、連絡先(管理担当部署名、電話番号)
・屋外で容器を用いずに保管する場合は、最大積み上げの高さ
〇囲い
・部外者の立ち入りを防止するため、周囲に囲いが設けられていること。(廃棄物の負荷が直接かかる場合は、構造耐力上安全であること)
・原則として高さ3m程度の鋼板またはブロック構造のもの。
・ただし、密閉倉庫型の建築物内で積替え保管を行う場合等は、囲いは要らないケースもある。
・入口に施錠できる門扉を設ける等の措置をとること。
〇管理事務所
・原則として、施設の敷地内に常駐が可能な管理事務所を設置すること。
〇廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散防止のための措置
保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
・原則は、敷地内の床面はアスファルト・コンクリート等の不透水性の構造が求められる。
・汚水が生ずるおそれがある場合は、汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けること。
(2)屋外において容器を用いずに保管する場合は、最大積み上げ高さを超えないこと。
保管場所に、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
保管物 | 留意事項 | ||
液状物全般 | ①容器で保管し、ラベル等でに内容物を表示 ②床は耐水性構造にする。 | ||
汚泥物全般 | ①流出止め仕切りのあるコンクリート床等を設ける。 ②浸出水等は流出しないようマスを設ける。 ③搬出と搬入区画を分け、区画を交互に使用する。(長期間の積み置きを防止するため。) | ||
固形物全般 | ①粉じん防止のため散水設備を設ける。 ②隣接地に人家がある場合等は、目隠し塀などの配慮 ③車両の騒音、交通渋滞などが問題となる場合は、搬入時間を制限するなど検討する必要性あり。 ④搬出と搬入区画を分け、区画を交互に使用する。(長期間の積み置きを防止するため。) | ||
特別管理廃棄物 | ①アスベスト廃棄物、感染性廃棄物、液状物、泥状物の保管は特に下記の注意が必要 ・適切な容器に入れ密閉する。 ・容器に内容物を表示する。 ・仕切りにより特別管理産業廃棄物の種類ごとに分別し、特別管理産業廃棄物の保管場所であること、施設の管理者名、連絡先を表示する。 ・床は耐水性構造にする。 |
産業廃棄物の種類 | 面 積 | ||
建設廃棄物 | 600㎡以上 | ||
建設廃棄物以外の産業廃棄物 | 300㎡以上 |
大阪府の取扱指針を基にしています。
※下記は、産業廃棄物収集収集運搬業の構造基準を挙げており、特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合は、基準が若干変わります。
内 容 | |||
床構造・排水設備等 | 1.敷地内の床面は、原則アスファルト・コンクリート舗装以上の構造とし、搬入車両、重機等が運行する場所は、それらの荷重に耐えられるものであること。 3.廃棄物に触れた汚水を放流する場合は、生活環境上の支障が生じないように必要な排水処理設備を設けること。 | ||
積替施設 | 以下の場合を除き、原則として密閉型の建物の屋内で積替えを行うこと。 イ 積替えのみで保管を行わない場合 ロ 液状廃棄物の積替えをタンクローリー等からの移送ホースにより行う場合 ハ がれき類のみの積替えを行う場合 ニ 密閉した容器で積替えを行う場合 ホ 上記以外の方法で周辺生活環境保全等のための措置が十分講じられていると知事が認める場合 | ||
保管施設 | ①以下の場合を除き、原則として密閉型の建物の屋内で積替えを行うこと。 イ タンクを使用して保管する場合 ロ がれき類のみの保管を行う場合 ハ 建築物の建設が可能な場所に設置する場合で、廃プラ、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくずのみを、三方に壁と屋根を有する建築物の屋内で保管を行う場合 ニ 建築物の建設が不可能な場所に設置する場合で、廃プラ、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくずのみを、三方に壁を有し、天井からネット張り構造の工作物内で保管を行う場合 ホ 上記以外の方法で周辺生活環境保全等のための措置が十分講じられていると知事が認める場合 イ 廃棄物の種類ごとに区分して保管できる構造であること。ただし、廃プラ、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及びがれき類については、運搬先ごとの区分で可とする。密閉された容器で保管する場合は除く。 ロ 石綿含有産業廃棄物または水銀使用製品産業廃棄物を保管する場合は、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講じること。 | ||
洗車設備 | 必要に応じ、車両に付着した土砂等を洗い落とすことができる設備が設けられていること。 | ||
消火設備 | 保管する産業廃棄物の種類及び量に応じた消火器などが設けられていること。 | ||
雨水対策 | 必要に応じ、施設へ外部の雨水等が流入するのを防止できる開渠その他の設備が設けられていること。 | ||
粉じん対策 | 必要に応じ、囲い、散水設備又は集じん設備等の必要な粉じん防止設備が設けられていること。 | ||
臭気、悪臭対策 | 必要に応じ、施設の密閉化または脱臭装置の設置等の臭気防止措置が講じられていること。 | ||
騒音振動対策 | 必要に応じ、周辺の生活環境を損なわないよう施設構造になっていること。 | ||
自社の産業廃棄物 | 施設内で自社の産業廃棄物を扱う場合は、種類及び保管場所を明確にすること。また、自社と他社の産業廃棄物は混ざらないための措置を講じること。 |
内 容 | |||
受入確認体制 | 引渡しを受けた産業廃棄物が、処理委託契約や管理票記載事項と合致していることを確認できる体制が整えられていること。 | ||
害虫等対策 | ねずみが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにすること。 | ||
保管場所 | 保管施設には、保管する産業廃棄物の種類を明示し、常に見やすい状態にしておくこと。 | ||
周辺配慮 | 住居等が隣接する場所で重機を使用する場合は、低騒音型の重機を使用すること。 |
産業廃棄物処理施設の場所を決める際、特に重要となるのが予定地の用途地域が何に当たるのか。工業系地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域)となっているのか。
前面道路の問題、建物を建設するにあたっての問題点がないかどうか。
都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、砂防法、河川法、森林法、消防法、農地法など制限の有無などを調査します。
また、都道府県、市町村の環境保全条例や、指導要綱などについて調査確認します。
産業廃棄物処理施設の土地を「決める前に」ご相談ください。
近畿圏はもちろんのこと、遠方の場合でも、できる限り対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。
計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画、事前相談の段階から対応させていただきます。
大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。
周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。
とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。
事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。
その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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