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特別管理産業廃棄物とは

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人体や生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある産業廃棄物のことを言います。
特別管理とは、「扱いに注意を要する」という意味合いです。

・感染性のあるもの
・燃えやすいもの
・強酸
・強アルカリ
・毒物等

特別管理産業廃棄物は、取扱いや処理方法を間違えると、人体や生活環境に被害を及ぼす可能性が高いので、一般的な産業廃棄物よりも、より厳しい取扱い、管理方法が求められます。 

 

特別管理産業廃棄物の性状または具体例

下記、※は特定有害産業廃棄物
種類性状及び具体例
廃油揮発油類、灯油類、軽油類で燃えやすい廃油
廃酸著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)
廃アルカリ著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)
感染性産業廃棄物医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物またはそのおそれのある廃棄物で、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等(血液、注射針(未使用のものを 含む)
※廃PCB等廃PCB及びPCBを含む廃油
※PCB汚染物

・汚泥(PCBが染み込んだもの)

・紙くず(PCBが塗布され、又は染みこんだもの)

・木くず(PCB染み込んだもの)

・繊維くず(PCBが染み込んだもの)

・廃プラスチック類(PCBが付着し、又は封入されたもの)

・金属くず(PCBが付着が付着し、又は封入されたもの)

・陶磁器くず(PCBが付着したもの)

・がれき類(PCBが付着したもの)

※PCB処理物

廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの

(一定濃度以上を含むもの。)

※廃水銀等

・特定の施設において生じた廃水銀等

・水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

・廃水銀等を処分するために処理したもの(基準に適合しないものに限る)

※廃石綿等廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に係るもの及び大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設において生じたものであって飛散するおそれのあるもの
①石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿
②石綿建材除去事業において除去された石綿を含むもので次に掲げるもの石綿保温材けいそう土保温材パーライト保温材等 
③石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるもの 
④大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じた石綿であって、集じん装置で集められたもの 
⑤大気汚染防止法の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場 、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルター等であって石綿が付着しているおそれのあるもの
※有害産業廃棄物政令が定める施設から排出される水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等

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