大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所
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業の区分 | 事業の区分 | ||
産業廃棄物処理業 | 産業廃棄物収集運搬業 | 積替え・保管を含まない | |
積替え・保管を含む | |||
産業廃棄物処分業 | 中間処理(再生を含む) | ||
最終処分 |
他人から委託を受けて、産業廃棄物の運搬を業として行う場合は、その業を行う区域を管轄する都道府県知事や政令市長の許可を受けなければなりません。
排出場所から中間処分場や最終処分場へ直送する許可です。
産業廃棄物収集運搬業については、産業廃棄物を「積む」場所(排出場所)、「下ろす」場所(処分先)それぞれの行政について許可を取得しておく必要があります。
(例)
「積む(排出)」場所 「下ろす(処分)」場所
大阪府 ⇒ 滋賀県 = 大阪府と滋賀県の許可が必要
※大阪府から滋賀県へ運ぶ途中に通過する京都府などは、産業廃棄物を積み下ろしを
しないため、許可は必要ありません。
積替え保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや、一時的な保管、廃棄物を積んだ車両等を日付を超えて止めておく行為は違法となり「積替え・保管」の許可が必要となります。
積替え・保管は、収集運搬業の許可区分の一部で、文字通り、廃棄物を中間処分場や最終処分場へ運ぶまでに、一時的に保管施設で留め置きすることができる許可です。
廃棄物を積替えたり、手作業での選別や、まとめて運搬できることで、運搬効率のアップにつながります。
すでに収集運搬業を取得している場合でも、積替え・保管を行う場合は、許可区分が違うため、積替え保管ありの収集運搬業許可申請をする必要があります。
積替え・保管の許可を持たない収集運搬業者が、廃棄物を積んだ車両等を日付を超えて止めておく行為は違法となる可能性が高いので、ご注意ください。
中間処理とは、廃棄物の形状や性状に変更を加えることを言います。
廃棄物を適正に処理することで、再利用可能なものはリサイクルできるように選別したり、廃棄物を破砕や焼却によって量を少なくしたり、最終処分やリサイクルをしやすくするための必要不可欠なプロセスです。
(例)中間処理の種類
「焼却」 「破砕」 「脱水」 「中和」 「溶融」 等
焼却・・・廃棄物を焼却して燃え殻にすることで減量化を行う。
破砕・・・廃棄物を破砕機等で砕いて減容化を行う。
脱水・・・汚泥などから水分を取り除く。
中和・・・廃酸や廃アルカリなどを安定化したり、無害化にする。
溶融・・・燃え殻などを高温で溶かす。
産業廃棄物処理業を行うためには「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条の許可のほかに第15条の許可が関係してきます。
第14条許可・・・産業廃棄物処分業を行う場合、必ず必要ないわゆる「業」の許可のことです。
第15条許可・・・施設が一定の種類や一定の規模の場合に必要となる設置許可であり、
施設に対する許可です。
上記に該当すると第14条の許可を申請する前に、設置許可を取得しなければならず、多くの場合、生活環境影響調査(生活アセス)や都市計画審議会等を経る必要があります。
産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。
計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画、事前相談の段階から対応させていただきます。
大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応できる行政書士事務所は全国的にも稀有な存在といえます。当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応させていただきます。
周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。
とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。
事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、ご安心ください。
その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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