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建築基準法施行令第130条の2の3特例について

建築基準法施行令第130条の2の3

計画地が、工業地域や、工業専用地域である場合の特例として、建築基準法施行令第130条の2の3第3号に規定があります。
たとえば、通常、木くずは処理能力が1日5tを超える場合は廃掃法15条許可と建築基準法第51条但し書き許可が必要ですが、下記に該当する場合は、建築基準法第51条但し書き許可は不要となります。

建築基準法施行令第130条の2の3第3号
用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)

工業地域又は工業専用地域内における産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物については、以下の特例が適用されます。

 

 施設の種類廃掃法第15条施設 
1汚泥の脱水施設処理能力10m3/日を超えるもの処理能力30m3/日以下
2汚泥の乾燥施設

汚泥の乾燥施設

処理能力10m3/日を超えるもの

汚泥の天日乾燥施設
処理能力100m3/日を超えるもの

 

処理能力20m3/日以下

 

処理能力120m3/日以下

3汚泥の焼却施設次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 5m3 /日 を超えるもの (2) 処理能力 200kg/時間 以上のもの (3) 火格子面積 2m2 以上のもの 

 

 

処理能力10m3/日以下

4廃油の油水分離施設処理能力 10 m3/日 を超えるもの

 

処理能力30m3/日以下

5廃油の焼却施設 次のいずれかに該当するもの (1)処理能力 1 m3/日 を超えるもの (2)処理能力 200 kg/時間 以上のもの (3)火格子面積 2 m2 以上のもの

 

 

処理能力4m3/日以下

6廃酸又は廃アルカリの中和施設処理能力 50 m3/日 を超えるもの処理能力60m3/日以下
7廃プラスチック類の破砕施設処理能力 5 t/日 を超えるもの処理能力 6 t/日以下
8廃プラスチック類の焼却施設次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 100 kg/日 を超えるもの (2) 火格子面積 2 m2 以上のもの処理能力 1t/日以下
8の2 木くず又はがれき類の破砕施設処理能力 5 t/日 を超えるもの処理能力 100t/日以下
9金属等又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設すべての施設

 

処理能力4m3/日以下

10水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設すべての施設処理能力6m3/日以下
11汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設すべての施設

 

処理能力8m3/日以下

11の2廃石綿等又は石綿含有産業 廃棄物の溶融施設すべての施設 
12廃PCB 等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設すべての施設処理能力0.2t/日以下
12の2廃PCB等又はPCB 処理物の分解施設すべての施設処理能力0.2t/日以下
13PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべての施設

処理能力0.2t/日以下

13の2産業廃棄物の焼却施設(上記 3、5、8、12に掲げるも のを除く)次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 200 kg/時間 以上のもの (2) 火格子面積 2 m2 以上のもの処理能力6t/日以下
産業廃棄物処理施設の計画にあたっては、慎重かつ丁寧な事前調査が必須となります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、用地の現地下見や調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

産業廃棄物処理施設の場所を決める際、特に重要となるのが予定地の用途地域が何に当たるのか。工業系地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域)となっているのか。

建物を建設するにあたっての問題点がないかどうか。

都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、砂防法、河川法、森林法、消防法、農地法など制限の有無などを調査します。

また、都道府県、市町村の環境保全条例や、指導要綱などについて調査確認します。

産業廃棄物処理施設の土地を「決める前に」ご相談ください。

近畿圏はもちろんのこと、遠方の場合でも、できる限り対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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産業廃棄物処理業許可(処理施設、積替・保管等)は
橋本事務所にお任せください。

産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。

計画の段階から、総合的にサポート!

計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画、事前相談の段階から対応させていただきます。

廃掃法15条許可、建築基準法51条許可にも対応!

大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応できる行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応いたします。

住民説明会などの運営にも対応します!

周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。

お客様と二人三脚、親切丁寧がモットーです!

とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。

全ての対応を行政書士が担当します!

事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、ご安心ください。

 

その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 産業廃棄物の許可要件を満たすため何から準備すればよいか?
  • 最小限の投資で許可を取得できる方法はありますか? 
  • 産業廃棄物の積替保管、中間処理業の許可を取得したい。 
  • すぐに許可取得が必要になった!急いでいるのですぐに対応して欲しい。
  • 今後の事業展開も含めてトータルに相談に乗って欲しい。  など

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