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14条許可施設(中間処理施設)・積替え保管を含む収集運搬業

産業廃棄物処理施設 許可申請手続編 ①

中間処理施設、積替え保管を含む収集運搬業許可とも、原則は行政との事前協議書の提出、説明会開催計画書、説明会実施報告書、事業計画書の提出など、手続の流れとしてはほぼ同じ手順と考えます。
詳細は、計画地の管轄する行政の審査手順に則って、手続きを進めます。

手続きの基本的な流れ

①事前相談… 計画地の行政、関係各課局へ相談。

       ↓
②事前協議書の提出… 第15条にかかる処理施設に該当する場合は、生活環境影響調査計画の
           打ち合わせを行うなどの別途手続きが必要。
       ↓
③説明会開催計画書の提出(同時に事業計画書を提出するケースもあり)

       ↓
④縦覧期間

       ↓

⑤説明会の開催

       ↓
⑥意見書の提出があった場合は、それに対する見解書を提出

       ↓
⑦説明会開催報告書

       ↓
⑧事業計画書の提出… 第15条にかかる処理施設に該当する場合は、都市計画審議会を経る
           などの別途手続きが必要。
       ↓
⑨行政から承認書の交付

       ↓
⑩産業廃棄物施設設置許可申請

       ↓

⑪工事着工~工事完了後、使用前検査

       ↓
⑫産業廃棄物処理業許可申請

       ↓
⑬許可証の交付

事前協議書の提出

事前協議を行わなければならない対象者とは
  • 産業廃棄物の積替え・保管の用に供する施設を設置し、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)の許可を受けようとする者
  • 産業廃棄物の処分の用に供する施設を設置し、産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者
  • 産業廃棄物処理施設設置許可を受けようとする者
     
事前協議書に添付する主な書類について


※下記は、大阪府を基準としています。行政により書類が変わることがあります。

【参考例】

①事業計画の概要…事業計画の要点、生活環境への影響などを記載する。
②処理工程図…廃棄物の処理工程を明記したもの。排出事業者から最終処分委託業者までを記載。
③計画敷地内配置図
④施設図面…施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、設計計算書、保管形状図面など
⑤施設の処理能力計算書(処分業の場合)
⑥保管面積・容量計算書…受入れ物保管形状図に基づいて、面積・容量を算出
⑦計画地の土地所有者・近隣関係など
⑧計画地の土地登記簿謄本など
⑨計画地付近の地籍図
⑩付近見取り図
⑪現況写真  など

その他、運搬車両の搬入・搬出経路を図示した資料や、計画地が賃貸の場合、計画地の所有者へ産業廃棄物処分業等を行う計画を説明したことが判る書類などを添付するケースもあります。
第15条の処理施設設置許可に該当する場合は、生活環境影響調査計画書を添付する必要があります。

 

破砕機等の処理能力について(処分業)


※下記は、大阪府を基準としています。

【参考例】

能力算出根拠について
・処理能力は、カタログ数値、メーカー設計計算書の最大処理能力等を基準とします。
・稼働時間…8時間未満の場合でも、1日の処理能力計算は8時間で計算します。8時間以上稼働の場合は、実稼働時間で計算します。
・計算に比重を用いる場合、廃プラスチック類は0.1以上、木くずは0.5以上を使用。

単位について
・廃プラスチック類、木くず、がれき類を処理する場合の処理能力は (t/日)
・その他の廃棄物を処理する場合の処理能力は (㎥/日)

(例)
廃プラスチック類、木くず、紙くず、金属くず、ガラスくずを破砕処理する場合
カタログ値 3㎥/時間~5㎥/時間で実稼働時間を5時間とする場合
最大処理能力は5㎥/時間であり、実稼働時間が8時間未満であるから、
5(㎥/時間)×8(時間)=40(㎥/日)

廃プラの比重を0.35とすれば、
40(㎥/日)×0.35=14(t/日)
木くずの比重を0.55とすれば、
40(㎥/日)×0.55=22(t/日)

 

指導書の交付

事前協議を経て、行政から指導書(通知書)が交付されます。
記載されている指示事項に沿って、説明会開催計画等、次の手続きを進めていきます。
(指導書が交付されない行政もあります。)

産業廃棄物処理施設を計画にあたっては、慎重かつ丁寧な事前調査が必須となります。
当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、用地の現地下見や調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

産業廃棄物処理施設の場所を決める際、特に重要となるのが予定地の用途地域が何に当たるのか。工業系地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域)となっているのか。

建物を建設するにあたっての問題点がないかどうか。

都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、砂防法、河川法、森林法、消防法、農地法など制限の有無などを調査します。

また、都道府県、市町村の環境保全条例や、指導要綱などについて調査確認します。

産業廃棄物処理施設の土地を「決める前に」ご相談ください。

近畿圏はもちろんのこと、遠方の場合でも、できる限り対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

産業廃棄物処理業許可(処理施設、積替・保管等)は
橋本事務所にお任せください。

産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。

計画の段階から、総合的にサポート!

計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画、事前相談の段階から対応させていただきます。

廃掃法15条許可、建築基準法51条許可にも対応!

大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応できる行政書士事務所は全国的にも稀有な存在といえます。当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応いたします。

住民説明会などの運営に対応します!

周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。

お客様と二人三脚、親切丁寧がモットーです!

とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。

全ての対応を行政書士が担当します!

事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますのでご安心ください。

 

その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 産業廃棄物の許可要件を満たすため何から準備すればよいか?
  • 最小限の投資で許可を取得できる方法はありますか? 
  • 産業廃棄物の積替保管、中間処分業の許可を取得したい。 
  • すぐに許可取得が必要になった!急いでいるのですぐに対応して欲しい。
  • 今後の事業展開も含めてトータルに相談に乗って欲しい。  など

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