大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・家族信託・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所
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騒音や振動には、騒音規制法第4条、振動規制法第4条、条例に基づき、「規制基準」が定められ、騒音や振動が発生する施設を設置する場合は、届け出が必要です。
工場・事業場は、敷地境界線上で規制基準を守らなければなりません。
(規制基準は敷地境界の鉛直線上すべてにかかります。)
〇騒音規制法、振動規制法・・・・工業専用地域
〇工業専用地域で、条例で定められた地域以外の地域
※騒音、振動の規制には、法律に基づくものと、条例に基づくものがあります。
区域の区分 | ※朝・夕 | ※昼間 | ※夜間 |
第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域 | 50デシベル | 55デシベル | 45デシベル |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 60デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
工業地域、工業専用地域の一部 ・既存の学校、保育所の敷地周囲50mの区域、第2種区域の境界線から15mの区域 | 60デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
工業地域、工業専用地域の一部 ・上記以外の区域 | 65デシベル | 70デシベル | 60デシベル |
「朝」・・・午前6時~午前8時
「夕」・・・午後6時~午後9時
「昼間」・・・午前8時~午後6時
「夜間」・・・午後9時~翌日午前6時
区域の区分 | ※昼間 | ※夜間 | |
第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域 | 60デシベル | 55デシベル | |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | |
工業地域、工業専用地域の一部 ・既存の学校、保育所の敷地周囲50mの区域、第2種区域の境界線から15mの区域 | 65デシベル | 60デシベル | |
工業地域、工業専用地域の一部 ・上記以外の区域 | 70デシベル | 65デシベル |
「昼間」・・・午前6時~午後6時
「夜間」・・・午後9時~翌日午前6時
〇工場の新設など、初めて施設を設置する場合
〇法、条例の改正により追加された施設が末に設置されている等の場合
〇施設を増設する場合
〇騒音・振動の防止方法を変更する場合
〇届出者の氏名、住所などを変更する場合
〇施設の使用を廃止する場合
〇施設を譲り受けまたは借り受けした場合
設置届出、変更届出・・・工事を伴う届出の場合は、工事開始の30日前まで
その他の届出・・・変更等のあった日から30日以内
産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。
計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画・事前相談の段階から対応させていただきます。
大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。
周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。
とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。
事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。
その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
当ビル1Fデンタルクリニック横の入口からお入りください。
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