大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・家族信託・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所
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産業廃棄物処理施設の設置許可を受けたあと、次の変更をする場合には、あらかじめ行政の許可が必要となります。
処理能力、位置・構造等の『設置に関する計画』、『維持管理に関する計画』等、法令で定める事項の変更を行う場合についても、 工事の着手前に、許可が必要です。
また、処理施設変更許可に際し、関係する他法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、建築基準法等の適用を受ける場合は、所定の手続きを行う必要があります。
許可を受けないで、処理施設の設置又は変更、譲受け等、相続があった場合には、 罰則が適用されます。
内 容 | 根拠条文 | ||
変更許可 | 1.処理能力(10%以上の増減) 2.産業廃棄物処理施設の位置 3.産業廃棄物処理施設の処理方式 4.以下の産業廃棄物処理施設の構造及び設備 ①脱水施設:脱水機 ②乾燥施設:乾燥設備 ③焼却施設:燃焼室 ④油水分離施設:油水分離設備 ⑤中和施設:中和槽 ⑥破砕施設:破砕機 ⑦コンクリート固型化施設:混練設備 ⑧ばい焼施設:ばい焼室 ⑨石綿溶融施設:溶融炉又は破砕設備 ⑩PCB処理施設:熱分解設備又は分解槽、反応設備、洗浄施設又は分離施設 ⑪遮断型最終処分場:外周仕切設備 ⑫安定型最終処分場:擁壁又はえん堤 ⑬管理型最終処分場:遮水層又は擁壁若しくはえん堤 ⑭ ①~⑬以外の設備の変更であって生活環境への負荷を増大させる場合 5. 排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更 6.産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画の変更のうち、周辺地域の生活環境に対する影響が増大する場合 | 法15条の2の5 |
※上記に係る変更の場合でも、ケースによっては変更許可ではなく、軽微な変更届に該当する場合、その反対に軽微な変更届に該当すると思っていた場合でも、実は変更届ではなく変更許可が必要なケースもありますので、早めにご相談いただくことをおすすめします。
【参考例】
・生活環境影響調査書
・変更後の構造及び維持管理に関する計画書
構造基準適合表
緊急時体制図
点検帳簿 等
・変更後の産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする書類
施設の形状、寸法、内部構造を明らかにする図面、能力計算書
事業場内の平面図(施設が設置される建屋、敷地の囲い(構造と高さを付記)、出入口、
管理事務所、廃棄物・処理後物の保管場所、排ガス・排水処理施設及びそれらの排出口を
明示したもの)保管場所については、保管容量を計算できる図面。
その他、必要に応じて構造基準への適合状況を審査するための資料
・変更後の処理工程図
処理工程図は、変更がある場合のみ。
産業廃棄物を受入、保管から、処理を行い処理後の産業廃棄物の保管・搬出までの
処理工程フロー図
・最終処分場の場合は、周囲の地形、地質、地下水の状況を明らかにする書類、図面
・産業廃棄物処理施設の付近の見取図
周辺住宅地図、主たる通行路、排水放流先水域を明示
・変更後の技術管理者の講習修了証
(受講予定で足りる場合は、受講票などの写し)
・変更後の産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の調達方法
借入金がある場合は返済計画、収支計画
・直前3年間の決算書
各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
確定申告書(税務署受付印のあるもの、電子申告の場合は、メール詳細)別表一(一)、
別表四
債務超過、施設設置に必要な資金が確保できていない、または新たに必要となる運転・維持
管理費を賄える利益が計上できない場合は、経理的基礎の審査のため追加書類が必要です。
・定款
・法人登記事項証明書
・役員、100分の5以上の株式を保有する株主の住民票
・役員、100分の5以上の株式を保有する株主の登記されていないことの証明書
・施設設置場所の土地の登記事項証明書、地籍図(公図)
賃貸の場合は、土地の賃貸借契約書等
・既存の建物の場合、建物の登記事項証明書
賃貸の場合は、建物の賃貸借契約書等
・誓約書
・既存の産業廃棄物処理施設設置許可証
たとえ同じ処理能力、同じ型式の機械だとしても、製造年式の違い等によって、周囲の生活環境への影響が異なるため、原則、変更許可ではなく、新規許可の扱いになります。
また、能力が小さくなる場合でも、新たに破砕機を設置する場合は許可が必要となります。
変更許可申請の手続は、施設設置許可申請の手続とほぼ同じとなり、生活環境影響調査(ミニアセス)を実施しなければなりません。
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科(法第25条)
内 容 | 根拠条文 | ||
譲受け・借受けの許可 | 施設設置の許可を受けた者から、引き続き施設を使用するために譲り受、借り受けようとする場合は、許可が必要となります。 | 法15条の4 法9条の5準用 | |
合併・分割の認可 | 施設設置者である法人の合併の場合又は分割の場合には、認可が必要です。 | 法15条の4 法9条の6準用 |
下記の軽微な変更事項が生じた場合は、変更のあった日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。(登記事項証明書の添付が必要な変更届は、変更のあった日から30日以内)
ケースによっては軽微な変更に該当せず、変更許可となる場合があります。
軽微変更計画書の提出を求められる場合もありますので、事前に行政へ相談されるようお願いします。
30万円以下の罰金(法第30条)
産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。
計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画、事前相談の段階から対応させていただきます。
大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。
周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。
とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。
事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、ご安心ください。
その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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