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産廃施設許可の譲渡の注意点

産廃施設許可の譲渡の注意点(譲受け、分割合併による)

産業廃棄物処理施設の譲渡について

許可の譲渡が可能かどうか検討

産業廃棄物処理施設の許可には、「業」の許可と「施設」の許可があります。
端的に表現しますと、廃掃法第14条の許可が、いわゆる「業」の許可、第15条の許可が「施設」の許可となります。
 

1.譲り渡す側の許可の状況、施設の現況などを確認します。
  • 「業」の許可だけか?
     
  • 「業」と「施設」の許可両方か?
     
  • 現存の許可満了日はいつまでか?許可満了日を間近に控えている場合は、まずは更新をしなければならないなど、タイミングを見ます。
     
  • 現存の許可はいつ取得した許可か?
     
  • 許可取得時から、施設の配置や機械などが変更していないか?
     
  • 処理施設の機械の状態は?
     
  • 既存施設の土地・建物の使用権限は?
     
  • 立地の状況が各関係法令の改正で、変更等が生じていないか?
     
  • 地元住民と揉めていないか?  等…  

 

2.譲り受け側の許可の有無や、資産の状況などを確認。
  • 「業」の許可を取得する必要があります。
     
  • 「施設」の許可は譲受け等の許可または認可申請の手続きが必要です。
     
  • 役員、株主、相談役、顧問、使用人等に、欠格要件はありませんか?
     
  • 債務超過、施設設置に必要な資金が確保できていない、または新たに必要となる運転・維持管理費を賄える利益が計上できていますか?
     
  • 技術管理者はいるか? 等…

事前に許可状況、施設の現況をしっかりと確認を。

産業廃棄物施設許可は、譲り受け・借り受け、法人の合併または分割による施設設置者の地位の承継が法律上認められています。

しかしその実態は、譲り渡す側の許可状況はどうなっているか、どのような運営をしているか、許可を譲り受けられる状態なのか等々、慎重に精査、確認したうえで検討されるべきでしょう。
 

産業廃棄物処理業許可(処理施設、積替・保管等)は
橋本事務所にお任せください。

産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。

計画の段階から、総合的にサポート!

計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画・事前相談の段階から対応させていただきます。

廃掃法15条許可、建築基準法51条許可にも対応!

大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。

住民説明会などの運営に対応します!

周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。

お客様と二人三脚、親切丁寧がモットーです!

とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。

全ての対応を行政書士が担当します!

事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。

 

その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 産業廃棄物の許可要件を満たすため何から準備すればよいか?
  • 最小限の投資で許可を取得できる方法はありますか? 
  • 産業廃棄物の積替保管、中間処理業の許可を取得したい。 
  • すぐに許可取得が必要になった!急いでいるのですぐに対応して欲しい。
  • 今後の事業展開も含めてトータルに相談に乗って欲しい。  など

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産業廃棄物処理施設の事前調査を承ります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

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