大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所
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産廃施設許可の譲渡の注意点(譲受け、分割合併による)
産業廃棄物処理施設の許可には、「業」の許可と「施設」の許可があります。
端的に表現しますと、廃掃法第14条の許可が、いわゆる「業」の許可、第15条の許可が「施設」の許可となります。
産業廃棄物施設許可は、譲り受け・借り受け、法人の合併または分割による施設設置者の地位の承継が法律上認められています。
しかしその実態は、譲り渡す側の許可状況はどうなっているか、どのような運営をしているか、許可を譲り受けられる状態なのか等々、慎重に精査、確認したうえで検討されるべきでしょう。
産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。
計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画・事前相談の段階から対応させていただきます。
大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。
周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。
とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。
事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。
その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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