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産業廃棄物施設の地位承継について

産廃施設許可の譲受け・借受け、法人の合併・分割について

産業廃棄物施設許可の地位承継について

産業廃棄物施設許可は、譲り受け・借り受け、法人の合併または分割による施設設置者の地位の承継が法律上認められています。廃掃法第15条の4

譲り受け・借受け、法人の合併または分割により施設設置者の地位の承継を受けた者の能力が、その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従って、当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ継続して行うことができるか、という点について審査されることになります。
 

譲り受け・借り受けの許可申請について

申請に必要な主な書類についてご案内します。
申請先の行政によって差異があるかと思いますので、ご参考までにしてください。
施行規則第12条の11の12

《申請者が法人の場合》
①産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
※技術管理者就任予定者に関する書類。 講習等の修了証の写し
 

②産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(借入金がある場合はその返済計画及び収支計画) 
 

③直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記 表、法人税納税証明書、確定申告書の写し。
債務超過、施設設置に必要な資金が確保できていない、または新たに必要となる運転・維持管理費を賄える利益が計上で きていない場合は、経理的基礎の審査のために必要な追加書類を提出する必要があります。
 

④申請者の定款又は寄付行為及び法人登記事項証明書
 

⑤役員等の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
役員等とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ らに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
 

⑥5%以上の株式を有する株主又は出資の額の5%以上の額を出資をしている者の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 

⑦政令の使用人を置く場合は、使用人の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

合併又は分割の認可申請について


申請に必要な主な書類についてご案内します。
申請先の行政によって差異があるかと思いますので、ご参考までにしてください。
施行規則第12条の11の13


《申請者が法人の場合》
・合併契約書又は分割契約書の写し

①事業概要書、現在の事業が判るパンフレット等。
 

②産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
※技術管理者就任予定者に関する書類。 講習等の修了証の写し
 

③産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(借入金がある場合はその返済計画及び収支計画) 
 

④直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記 表、法人税納税証明書、確定申告書の写し。
債務超過、施設設置に必要な資金が確保できていない、または新たに必要となる運転・維持管理費を賄える利益が計上で きていない場合は、経理的基礎の審査のために必要な追加書類を提出する必要があります。

⑤申請者の定款又は寄付行為及び法人登記事項証明書
 

⑥役員等の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書役員等とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ らに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。

 

⑦5%以上の株式を有する株主又は出資の額の5%以上の額を出資をしている者の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 

⑧政令の使用人を置く場合は、使用人の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

 

住民説明会を開催

施設の運営者が変わることにより、周辺地域の生活環境の保全に配慮しなければならず、周囲への住民説明会を開催する必要があります。
地域住民からの意見書の提出があれば、それに対する見解書を提出するなどの手続きを要します。

産業廃棄物処理業の許可を取得しなければなりません。

譲り受ける側が、産業廃棄物処理業の許可を取得していない場合は、新たに「業」の許可の手続きが必要となります。

 

既存の施設の内容が変わる場合はご注意ください。

原則は、産廃処理施設の譲受け等については、既存の施設から現況のまま譲受けることを前提としているものと考えます。

譲受けと同時に、変更が生じる場合

  • 機械を入れ替える場合
  • 施設の内容に変更が生じる場合
  • 取り扱う産業廃棄物の品目等が変わる場合  等

​生活環境影響調査等を行わないといけないケース、新規許可となるケース等がありますので、ご注意ください。

また、周囲地権者・所有者・使用者への説明会の開催が必要となります。


 

産業廃棄物処理業許可(処理施設、積替・保管等)は
橋本事務所にお任せください。

産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、
橋本行政書士事務所までご相談ください。

計画の段階から、総合的にサポート!

計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画・事前相談の段階から対応させていただきます。

廃掃法15条許可、建築基準法51条許可にも対応!

大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応出来る行政書士事務所は稀有な存在といえます。
当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応します。

住民説明会などの運営に対応します!

周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。

お客様と二人三脚、親切丁寧がモットーです!

とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。

全ての対応を行政書士が担当します!

事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、安心です。

 

その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 産業廃棄物の許可要件を満たすため何から準備すればよいか?
  • 最小限の投資で許可を取得できる方法はありますか? 
  • 産業廃棄物の積替保管、中間処理業の許可を取得したい。 
  • すぐに許可取得が必要になった!急いでいるのですぐに対応して欲しい。
  • 今後の事業展開も含めてトータルに相談に乗って欲しい。  など

 

当事務所では、産業廃棄物処分に関わる業に対し、循環型社会には欠かせない重要なインフラであると認識しており、使命感を持ってご依頼いただいた案件に対しては、誠心誠意、対応させていただく所存です。

  • お見積りのご依頼の際は、原則、現場を調査させていただきます。
    (調査費用として、現地までの交通費、日当費がかかります。)
  • 遠方の場合でも、個別ご相談いただければ、できるだけ対応させていただきます。
  • 見積については、書面にて提示させていただきます。
  • 報酬のお支払いについては、長期に渡る手続きの場合、進捗に合わせて段階的に設定させていただき、できるだけ柔軟に対応いたします。
     

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産業廃棄物処理施設の事前調査を承ります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

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