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産業廃棄物の種類とは

産業廃棄物は事業活動に伴って生じた以下の廃棄物のことです。

下記の一覧の※印のついた7品目については、業種が限定されていますので、それ以外の
事業から排出した廃棄物は、一般廃棄物となります。 
(注意)大阪府の基準をもとに掲載しています。都道府県・政令市の処理能力、見解によって違いがある場合があります。

 

(1)燃え殻・・・焼却灰、炉清掃排出物、石灰がら 等

(2)汚泥・・・・・工場排水などの処理汚泥、各種製造業の製造過程に生じる泥状物、建設汚泥等油分を5%以上含むものは、廃油との混合物となる。

(3)廃油・・・・・鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、廃溶剤、タールピッチ類 等

(4)廃酸・・・・・廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などすべての酸性廃液

(5)廃アルカリ・・・廃ソーダ液、金属せっけん液などすべてのアルカリ性廃液

(6)廃プラスチック類・・・合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ 等

(7)紙くず・・・・紙、板紙くず、障子紙、壁紙 等 建設業(工作物の建築改築・除去によって生じたもの)、紙加工製造業、印刷業、製本業などから発生したものに限る。

(8)木くず・・・・おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品 等 建設業(工作物の建築改築・除去によって生じたもの)、木材の卸売業、家具製造業、木製品の製造業、物品賃貸業(リース業者から排出される木製の家具などのリース物品)物流のために生じた木製パレットなどに限る。 


(9)繊維くず・・・木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテン 等 建設業(工作物の建築改築・除去によって生じたもの)、繊維工業などから発生したものに限る。

(10)動植物性残さ・・・あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら 等
食料品製造業、医療品製造業などにおいて原料として使用した動物または植物にかかる固形状の不要物に限る。

(11)動物系固形不要物・・・と畜場、食鳥処理場から排出される固形状の不要物に限る。

(12)ゴムくず・・・・・天然くずごみ

(13)金属くず・・・・鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くず 等

(14)ガラスくず・・・ガラスくず、コンクリートくず、耐火レンガ、陶磁器くず 等

(15)鉱さい・・・・・・高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、不良鉱石 等

(16)がれき類・・・工作物の新築改築または除去から生じたコンクリート破片 等

(17)動物のふん尿・・・牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿
            畜産農業にかかるものに限る。

(18)動物の死体・・・・牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体
            畜産農業にかかるものに限る。

(19)ばいじん・・・ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの

(20)産業廃棄物を処分するために処理したもの・・・コンクリート固形化物 等
                        (1)から(19)のそれぞれに該当しないもの

 

産業廃棄物の品目について

下記の物は、産業廃棄物の品目で何に当たりますか?

  • 廃蛍光管
    「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」と「金属くず」の混合物に該当します。(構成部材にプラスチック製品が多く使われている場合は、さらに「廃プラスチック類」との混合物) 
     
  • 廃乾電池
    「金属くず」と「汚泥」の混合物に該当します。なお、炭素棒(黒鉛)の部分も「燃え殻」ではなく「汚泥」となります。
     
  • 廃バッテリー
    内部の電極に用いられる希硫酸はpH2.0以下であって特別管理産業廃棄物の「腐食性廃酸」となることから、「廃プラスチック類」「金属くず」及び「特別管理産業廃棄物である廃酸」の混合物に該当します。
     
  • 廃塗料、廃インキ
    性状及び成分により次のように廃棄物の種類が異なります。
    固形状の場合は、「廃プラスチック類」
    泥状の場合は、「汚泥」
    (油分を概ね5%以上含むものは、「汚泥」と「廃油」の混合物」)
     
  • 飲食店等から生じる汚泥
    油分が概ね5%以上なら「汚泥」と「廃油」の混合物
    油分が概ね5%未満なら「汚泥」に該当します。

    野菜くず等が相当量混入している場合にあっては、指定業種(食料品製造業等)から排出されたものは「動植物性残渣」との混合物に、指定業種以外(飲食店等)から排出されたものは一般廃棄物との混合物に該当します。
     

建設系産業廃棄物とは?

建設業とは、工作物の新築、改築または除去に伴う工事のことを言います。

 

※○廃プラスチック類・・・廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類

※○ゴムくず・・・天然ゴムくず 合成樹脂製品の廃材は、「廃プラスチック類」に分類される。

※○金属くず・・・鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず

※○ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・・・ガラスくず製品の製造過程で生じるコンクリートブロック、インターロッキングブロックのくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火れんがくず

※○がれき類・・・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 ①コンクリート破片その他これに類する不要物 ②アスファルト・コンクリート破片 ③れんが破片

○汚泥・・・含水率が高く微細な泥上の掘削物  

○木くず・・・工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず(型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、抜根・伐採材、木造解体材等)

○紙くず・・・工作物の新築、改装又は除去に伴って生ずる紙くず(梱包材、段ボール、壁紙くず)

○繊維くず・・・工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる繊維くず(廃ウエス、縄、ロープ類)

○廃油・・・防水アスファルト、アルファルト乳剤等の使用残さ(タールピッチ類)

 

※安定型産業廃棄物…産業廃棄物のうち安定型最終処分場で埋立処分できるもの。

建設工事等から発生する廃棄物で、安定型産業廃棄物(がれき類、廃プラスチック類金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず)とそれ以外の廃棄物(木くず、紙くず等)が混在しているものを建設混合廃棄物という。
この処理にあたっては、総体として安定型産業廃棄物以外の廃棄物として取扱い、中間処理施設、又は管理型最終処分場において適切に処理しなければならない。
 

安定型産業廃棄物とは?

安定型産業廃棄物とは、有害物質や有機物などが付着しておらず、また雨水などにさらされてもほとんど変化しない、生活環境保全上の支障の恐れが少ない産業廃棄物のことです。


(1) 廃プラスチック類(ただし下記のものを除く)
・自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む)、電気機械器具の破砕に伴って 生じたもの。以下同じ。)
・廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているもの。以下同じ。)
・廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要物であるもの(有害 物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、 保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがない ものを除く。)以下同じ。) ・水銀使用製品産業廃棄物

(2) ゴムくず

(3) 金属くず(ただし下記のものを除く)
・自動車等破砕物
・廃プリント配線板
・廃容器包装
・鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板であって不要物であるもの
・水銀使用製品産業廃棄物

(4) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(ただし下記のものを除く)
・自動車等破砕物
・廃ブラウン管(側面部に限る)
・廃石膏ボード
・廃容器包装
・水銀使用製品産業廃棄物

(5) がれき類

(6) (1)~(5)の産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物



 安定型産業廃棄物に対して、管理型最終処分場に埋め立てする産業廃棄物のことを「管理型産業廃棄物」という用語を使用することがありますが、「管理型産業廃棄物」という用語は、法令で定義されているものではありません。

 

専ら4品目とは

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、古銅を含むくず鉄、あきびん類、古繊維)を「専ら4品目」と呼ばれます。

専ら4品目をリサイクル目的として取り扱う業者は、産業廃棄物処理業(収集運搬、処分業等)の許可が必要なく、古物商の許可を取得しているケースが多い。

ただし、他の廃棄物と併せて処理する場合は、専ら物として扱うことはできないので、その場合は産業廃棄物処理業(収集運搬、処分業等)の許可が必要となります。 

排出事業者が専ら4品目を取り扱う業者へ処理の委託を行う場合、
マニフェストの交付は不要ですが、処理委託契約書の締結は必要です。

 

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