大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所

開業から30年の信頼と実績
産業廃棄物処理施設・産廃許可のご相談は

橋本行政書士事務所

    〒550-0005大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル407号                  

お問合せはお気軽にどうぞ
Email: info@hasimoto-office.jp

06-6543-7727

その他トラック運送事業に関する事項

運行管理者とは?

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者を選任しなければなりません。
選任・解任したとは、届出義務があります。

□運行管理者の選任・解任届出先:国土交通大臣(実務では、運輸局貨物課へ届出)

□運行管理者選任、解任届出書の記載事項

1)氏名・名称・住所・法人の場合代表者
2)貨物自動車運送事業の種類
3)運行管理者の氏名及び生年月日
4)運行管理資格者証の番号及び交付年月日
5)選任の場合:運行管理者が業務を行う営業所の名称及び所在地並びに兼職の有無
(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)
6)運行管理者でなくなった場合は、その理由

 

□営業所ごとに、選任しなければならない運行管理者の人数


特別積み合せ貨物運送の運行車を管理する営業所
1両~29両 運行管理者 1名


運行車、(被牽引自動車(トレーラ)を除く、) 事業用自動車を管理する営業所
5両~29両 運行管理者 1名

 

30両以上の車両を有する営業所の選任運行管理者数について
全車両から(トレーラを除く)30で割る数に運行管理者を足す。
30両未満については1名を加える。

(例)

計算式(車両数(トレーラを除外)÷30)+1

トレーラ80両を含む194台の車両を保有する営業所
((194-80)÷30)+1=4.8=4名となります。

 

□運行管理者資格者証の交付

国土交通大臣は、次の何れかに該当する者に、運行管理者資格者証を交付します。

1)運行管理者試験に合格した者(試験に合格した者は、3か月以内に交付の申請を行う。)
2)事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について、国土交通省令で定める一定の業 務の経験等の要件を備える者
・一般貨物自動車運送事業の事業用自動車の運行管理について5年以上の実務経験があり、
その間に国土交通大臣が認定する運行の管理に関する講習を5回以上受講した者
・一般貨物自動車運送事業等の事業用自動車の運行管理について1年以上の実務経験があり、
かつ、国土交通大臣が認める職務に2年以上従事した経験がある者


□運行管理者証の交付停止事項

1)貨物自動車運送事業法等の法律等に違反し、運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、
その日から二年を経過しない者
2)貨物自動車運送事業法等の法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行が
終わるか、その執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
橋本行政書士事務所
Email: info@hasimoto-office.jp

06-6543-7727

産廃処理業・施設許可・
51条許可のご相談はお気軽に橋本事務所まで

遠方の方はZoomでの相談にも対応しています。お気軽にお問合せください。

06-6543-7727

産業廃棄物処理施設の事前調査を承ります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

  事務所所在地

06-6543-7727

〒550-0005
大阪市西区西本町1-8-2
三晃ビル407号

地下鉄本町駅㉔㉗⑲出口より
徒歩1分

お気軽にご相談ください。

詳細はこちら

当ビル1Fデンタルクリニック横の入口からお入りください。

当事務所の打合せスペース

大阪メトロ四つ橋線「本町駅」より徒歩1分