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産業廃棄物の基本的な性状は、「固形状」「泥状」「液状」に分類される。ガス状のものは含まない。
・固形状廃棄物… 木くず、紙くず、金属くず、がれき類等
・泥状廃棄物… 汚泥、動植物性残さ、動物のふん尿等
・液状廃棄物… 廃油、廃酸、廃アルカリ等
あらゆる事業活動に伴うもの
種類 | 具体例 | ||
1燃え殻 | 石灰がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ | ||
2汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | ||
3廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | ||
4廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等全ての酸性廃液 | ||
5廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 | ||
6廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状、液状のすべての合成高分子系化合物 | ||
7ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | ||
8金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 | ||
9ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず(板ガラス等)、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキンググロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 | ||
10鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等 | ||
11がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これに類する不要物 | ||
12ばいじん | 「大気汚染防止法」に定めるばい煙発生施設、「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
特定の事業活動に伴うもの
種類 | 具体例 | ||
13紙くず ※PCBが塗布又は染み込んだものは「あらゆる事業活動に伴うもの」に分類 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物化工合から生じる紙くず | ||
14木くず ※PCBが塗布又は染み込んだものは「あらゆる事業活動に伴うもの」に分類 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生じる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 | ||
15繊維くず ※PCBが塗布又は染み込んだものは「あらゆる事業活動に伴うもの」に分類 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず | ||
16動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 | ||
17動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥にかかる固形状の不要物 | ||
18動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | ||
19動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
20以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物) |
有価物とは…「お金を出して他人が買ってくれるもの」
廃棄物とは…「お金を出してでも持って行って欲しいもの」
※物が、有価物か廃棄物かは、総合的に判断するべきという考えがあり、
下記の要因が示されていて、これを総合判断説と呼びます。
「物の性状」…品質管理
「排出の状況」…需要との合理性
「通常の取扱い形態」…市場の形成
「取引価値の有無」…経済的合理性
「占有者の意志」…有償譲渡契約
埋立処分できる産業廃棄物=埋立しても形状が変わらないもの
安定産業廃棄物は、以下のとおりです。
①廃プラスチック類… 自動車破砕物、鉛含有廃プリント配線板、廃容器包装不要物を除く
②ゴムくず
③金属くず… 自動車破砕物、鉛含有廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極不要物、鉛管・鉛板不要物、廃容器包装不要物を除く
④ガラスくず… 自動車破砕物、廃ブラウン管側面部、廃石膏ボード、廃容器包装不要物を除く
⑤工作物の除去コンクリート等
⑥環境大臣が指定する産業廃棄物
次の物は過去、有機性汚水や有害金属が溶出した実例があったことから、「種類、区分としては安定型5品目であるが、安定型最終処分場には埋め立ててはいけない」とされている。
・石膏ボード、廃ブラウン管の側面図(ガラスくず、コンクリートくず)
・鉛蓄電池の電極、鉛製の管または板(金属くず)
・廃プリント配線板(廃プラスチック類、金属くず)
・廃容器包装(有害物質や有機性の物質が混入・付着しているもの)(廃プラスチック類、ガラスくず、金属くず)
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