大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所
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優良産廃処理業者認定制度は、通常の許可基準よりも、さらに厳しい許可基準をクリアした業者に対して、行政が審査のうえ認定する制度です。
優良産廃処理業者に認定されると、通常の許可有効期間は5年間のところ7年間となるほか、申請時の書類に省略が認められ、手続きの簡素化が図れます。
許可証に「優良」のマークが表記され、行政のホームページなどでも優良産廃処理業者として公開されますので、対外的なイメージアップにもつながります。
また、株式会社日本政策金融公庫が行っている、中小企業が産業廃棄物の処理に関連する施設を取得するための貸付制度(環境・エネルギー対策資金)において、通常よりも低利率で融資を受けられます。
優良認定業者になるためには、下記のすべてに該当する必要があります。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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