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家電4品目は、産廃業者が取扱いできる?

テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンのいわゆる家電4品目は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に指定されており、適正に再生又は処分しなければなりません。

一般家庭から出た上記の廃家電を、はたして産業廃棄物収集運搬業許可業者が引き取ることができるの?というお問合せをいただくことが多いので、少しまとめてみました。

 

家電4品目に限り、特例が認められています。

家電4品目(特定家庭用機器廃棄物)に限り、一定の条件があれば、特例が認められます。
産業廃棄物収集運搬業許可業者でも、収集運搬を行うことができるということが、家電リサイクル法第50条に規定されています。
 

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第50条 産業廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。


 

一定の条件とは

上記の条文を確認すると、括弧書きがされています。それらを読み解くと、

 

  • 家電小売業者、家電量販店などからの委託を受けた場合であれば、一般家庭から出た廃家電を産廃許可業者が収集運搬できる、ということになります。

 

  • 廃家電であれば何でも良いわけではなく、家電4品目(特定家庭用機器廃棄物)に限られています。

 

  • 産業廃棄物収集運搬業許可業者は、家電リサイクル法に基づき、正しくリサイクルしなければなりません。よって、産廃業者は、引き取った家電4品目を、処分場ではなく、指定取引場所(指定引取場所とは:家電4品目の製造業者等が、家電リサイクル法に基づき廃家電4品目の引取りを行う施設)へ運搬することになります。


環境大臣告示により、特別な処分方法が定めされています。https://www.env.go.jp/recycle/kaden/hoho.html

この方法により再生又は処分を行うことができる産業廃棄物処理業者のみ、廃掃法に基づき、再生又は処分を行うことができます。

 

 

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