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テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンのいわゆる家電4品目は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に指定されており、適正に再生又は処分しなければなりません。
一般家庭から出た上記の廃家電を、はたして産業廃棄物収集運搬業許可業者が引き取ることができるの?というお問合せをいただくことが多いので、少しまとめてみました。
家電4品目(特定家庭用機器廃棄物)に限り、一定の条件があれば、特例が認められます。
産業廃棄物収集運搬業許可業者でも、収集運搬を行うことができるということが、家電リサイクル法第50条に規定されています。
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第50条 産業廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。
上記の条文を確認すると、括弧書きがされています。それらを読み解くと、
環境大臣告示により、特別な処分方法が定めされています。https://www.env.go.jp/recycle/kaden/hoho.html
この方法により再生又は処分を行うことができる産業廃棄物処理業者のみ、廃掃法に基づき、再生又は処分を行うことができます。
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