大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所
開業から30年の信頼と実績
産業廃棄物処理施設・産廃許可のご相談は
橋本行政書士事務所
〒550-0005大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル407号
お問合せはお気軽にどうぞ
Email: info@hasimoto-office.jp
06-6543-7727
新規事業をしたいと思っているんだけど、必要な許可はどんな許可ですか?というご質問をよくお受けします。
一言で、許認可といっても、申請先は許認可によってさまざまです。
たとえば、飲食店営業をおられる方であれば、 管轄の保健所へ食品衛生法上の許可申請が必要です。それだけではありません。同じ飲食店営業であっても、深夜までお酒を提供される場合だと上記の許可以外に、警察署へ深夜種類提供飲食店営業の届け出が必要となります。また、ホステスやホストなどの接客を伴う飲食店の場合は、風俗営業法上の許可申請が必要になります。
このように、一言で「飲食店」を経営したいということであっても、お店の形態によって違う許可が必要となることがあらゆるシーンで出てきます。
これはほんの一例にすぎません。あらゆる許認可でそういった場面に遭遇します。
そして各許認可はそれぞれ違う法律や条例に許可基準を設けていますので、同じような許可であっても要件が違っていたり、Aの許可は取れたけど、Bの許可は取れなかった・・・ということもあります。間違った判断で事業をつづけていると、知らない間に法律違反を犯していることがありますのでご注意ください。
まずはお気軽にご相談いただければ、当事務所が計画の段階からアドバイスさせていただきます。
許認可は、各法律や条例により許可基準が設けられており、日本には1万以上の許認可が存在すると言われています。許可にはたとえば、
【人的要件】経営者としての実績や、専門的知識のある者を設置する必要性など。
【物的要件】営業所の立地条件や、使用権限があるか?など。
【財産的要件】許可によって、その事業を営むだけの経営的基礎を有しているか?など。
このように、許認可によって必要となる要件がさまざまに設けられています。
行政書士はもちろん書類作成のプロではありますが、許認可で一番重要なのは、書類を集めたり、作成することではありません。
まず、その許可を取得するに足りる要件を備えているか?
また、不足している場合は、どのように用意すれば許可取得可能になるか?
正しい判断をして的確なアドバイスを施すことが行政書士の仕事です。
ただし、ご注意をいただきたいのは、同じ行政書士ならば、どの行政書士も同じ判断をして同じアドバイスができるか?というとそれは違います。
同じ行政書士であっても、Aのケースだと「これは無理です。」という行政書士がいたとします。しかし違う行政書士であれば、Aのケースは「これをこのようにしていただければ可能になります。」という判断ができる場合があります。
知識と経験値と兼ね備えた行政書士をお選びいただくことは、御社にとって大きなプラスになるということです。
当事務所はケースによって、一番ベストの方法を提案し、最短距離で許可取得までを当事務所はサポートさせていただきます。
最近、慌てて許可取得が必要になった!と駆け込みのご相談が増えています。
元請業者から、あるいは発注元から許可番号の提示を言われたとおっしゃるケースや、行政からの指導が入り、早急に許可を取らなくてはならなくなったケースなどがあります。
許可を取得するということは、自社だけの責任ではなくなってきおり、コンプライアンス(法令遵守)によって、許可を持たない会社との契約は、発注元にまで大きく影響を及ぼします。
許可を得るということは、行政のお墨付きをもらうことです。
許認可の種類にもよりますが、最近は、インターネットなどで行政のホームページで許可業者一覧を一般公開していることが多くあります。一般の人や、取引先などが、簡単に「この会社は許可業者。ならば安心だ。」と、ひと目で調べることができるようになっています。
逆に、許可一覧に名が載っていなければ、それだけで信用度が下がってしまうことは言うまでもありません。
一日でも早く許可が必要になったときは、まずお気軽にご相談ください。
当事務所は、時間にロスなく、許可取得までをお手伝いさせていただきます。
業務の内容によって、二つとして同じケースはございません。
個々の案件によって、進める内容も変わってまいりますので、具体的なお見積りについては、個別にお問合せをいただくほうが適切なご回答ができるものと思います。
また、詳しい状況をお聴きしたうえで、許可の進め方も変わってまいりますので、できれば詳しくヒアリングをさせていただいたうえで、返答させていただけましたらありがたく存じます。
また、必要な手続きのご説明や手続きの進め方などについてもご説明できるかと思います。
なお、許認可に関するご相談については、無料となっておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。
当事務所の手続きに費用については、「明朗会計」をモットーとしております。
事前に見積りを提示させていただき、必ずご納得いただいた上で業務着手してまいります。
事務所では、許可を取得したあとのサポートも継続して行っています。
ある許認可を継続するには、たとえば年度毎に事業報告書の提出が必要であったり、法人の役員や資本金などの変更が生じれば、変更届出の必要が出てまいります。
また、許可の満了日までに更新の手続きを失念し、せっかくの許可が失効してしまったという方がおられます。
新たに許可の取り直しとなりますと、時間と費用の無駄が生じてしまいます。
そのようなことがないように、そのあとの管理も大切です。
次の展開として新たな許可が必要となりそうなケースは、あらかじめその方向性について、アドバイスや提案をさせていただくことも可能です。
「トータルで相談のって欲しい」といったご要望がございましたら、当事務所までご相談ください。
06-6543-7727
当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
当ビル1Fデンタルクリニック横の入口からお入りください。
当事務所の打合せスペース
大阪メトロ四つ橋線「本町駅」より徒歩1分