大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所
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●帰化申請の要件については次のとおりです。
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(住居要件)
長期間、日本を離れていた場合は「引き続き」とは見做されない場合があります。
日本人と結婚している外国人配偶者の場合は「3年以上」に緩和されます。
2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること(能力要件)
本国の法律上でも成人となっていることが必要です。
ただし、世帯一緒に帰化する場合は未成年でも問題ありません。
3. 素行が善良であること(素行要件)
犯罪歴があるかどうか。(道路交通法違反等も含む)
納税義務を果たしているか。
自営業者の場合、営業許可等を得ているか。 などを証明する書類が必要となります。
4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが
できること(生計要件)
5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(二重国籍の禁止)
6. 日本国憲法施行の日以降において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す
ることを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
(思想要件)
その他
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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