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別表第一
一
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
外 交 | 日本国政府が、接受する外国政府の外交使節団若しくは 領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使 節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同 一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
公 用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務 に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構 成員としての活動 |
教 授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校 において研究、研究の指導又は教育をする活動 |
芸 術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 |
宗 教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布 教その他の宗教上の活動 |
報 道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報 道上の活動 |
別表第一の二
二
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
投資・経営 | 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは 本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い 若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこ れらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。 以下この項において同じ。) 若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国 人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理 に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の右欄 に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができない こととされている事業の経営若しくは管理に従事する 活動を除く。) |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資 格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係 る業務に従事する活動 |
医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこ ととされている医療に係る業務に従事する活動 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務 に従事する活動 |
教育 | 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特 別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び 編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育 その他の教育をする活動 |
技術 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学 その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要 する業務に従事する活動 |
人文知識 国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経 |
企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関 |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又は |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の |
技能実習 | 一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 |
別表第一の三
三
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特 有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは 専門家の指導を受けてこれを修得する活動 |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪 問、見学講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに 類似する活動 |
四
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期 課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若し くは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関に おいて教育を受ける活動 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得を する活動 |
家族滞在 | 一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、 技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの 表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける 配偶者又は子として行う日常的な活動 |
別表第一の五
五
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれ かに該当するものとして特に指定する活動 イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の 分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発 展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業 活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)と の契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に 関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育につい ては、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校におい てするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に 関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経 営する活動 ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する 法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する 情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するも のとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機 関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基 づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の 適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関 する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定 する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあって、 当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の 分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に 従事する活動 ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶 者又は子として行う日常的な活動 ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動 |
別表第二
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号) 第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子と して出生した者 |
永住者の配偶者等 | 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者 (以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の 子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定し て居住を認める者 |
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