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金融ADR制度とは?
金融ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です。
金融商品取引法の改正により平成22年10月1日以降、すべての金融商品取引業者に、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられています。(金融商品取引法第37条の7)
株式会社でなければ金融商品取引業者登録をうけることができないのか?
第二種業は、法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)でも、個人でも、登録は可能です。
第二種業の登録を受けるには資格が必要なのか?
特定の国家資格などは必要ありません。当該業務の知識経験は必要です。
ただし、金融商品取引業法第29条の4に規定している登録の拒否事由に該当すれば登録を受けることができません。
登録を受けたらどのような業務ができるのか?
第二種金融商品取引業の登録を受けてできる業務は、
①有価証券(投資信託の受益証券、抵当証券、集団投資スキーム持分、
受益証券発行信託の受益証券)の募集又は私募(いわゆる自己募集)
②いわゆる「みなし有価証券」について、
売買・市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引、
当該取引の媒介・取次ぎ・代理、
当該取引の委託の媒介・取次ぎ・代理、
有価証券等清算取次ぎ、
売出し、
募集・売出し・私募の取扱い
③有価証券に関連しない市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引、
当該取引の媒介・取次ぎ・代理、
当該取引の委託の媒介・取次ぎ・代理、
当該取引についての有価証券等清算取次ぎ
④委託者指図型投資信託の受益証券および外国投資信託の受益証券についての転売を目的としない 買取り
営業保障金は、必要なのか?
また、法人の場合、どのような財務規制があるか?
法人で、第二種金融商品取引業を行おうとする場合、財務規制として1,000万円の最低資本金が規定されています。
法人で第二種業の登録をした場合は、営業保証金は不要です。
個人登録の場合、営業保証金1,000万円を事務所の最寄りの供託書(法務局)へ供託し、
財務局・財務事務所へ供託の届出をします。
この場合、国債証券、地方債証券、政府保証債権、金融庁長官が指定した社債権その他の債権を
営業保証金に充てることができます。
なお、有価証券の種類によっては、1,000万円を超える額面金額が必要となります。
以上
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