大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所
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「遺す財産は特別多いわけでもないし、相続人も兄弟・姉妹が3人だけだし…うちは大丈夫。」そう仰る方をお見受けします。
しかし数人程度の相続であっても、ほんの些細な行き違いが原因でもめてしまうことがあります。財産が絡む相続ではなおさらのこと。
当のご本人はお亡くなりになっているので、家族が揉めていても何をどうすることもできません。
そんなとき『遺言書』があれば、争いが回避できる可能性があります。
ご本人が家族のためと遺したはずの財産が原因で、身内や大切な人の関係が壊れてしまうことほど悲しいことはありません。
※あてはまる方は、今この機会にぜひ遺言書の作成をご検討ください。
確実な遺言書を作成しようとするときには、公正証書遺言がおすすめです。
「公正証書遺言を作成したいけど誰にも内容を知られたくない。」「手間をあまりかけたくない。」といったきにはぜひご相談ください。
必要書類の取寄せ、事前の公証役場との打合せ等の煩雑な手続きを当事務所で代行します。証人が必要であれば、当事務所でお受けすることも可能ですので、遺言内容が外に漏れずに公正証書遺言を作成することができます。公正証書遺言のメリット
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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