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信託のつかい方について、具体例をあげてご説明します。
自身の老後、万が一、認知症になった場合のことを考えて、家族間での信託をされるケース。
認知症になって法律判断ができなくなった場合、成年後見制度があります。
これは家庭裁判所が選任した成年後見人がその方を代理して法律行為を行います。
成年後見制度を使う場合は、成年後見人は家庭裁判所に財産額やその使い道を報告しなければなりません。その結果、その方の財産を守ってくれるのは良いのですが、その一方で融通が利かなくなることもあります。
たとえば、お孫さんのためにお金を使ってあげたくても使えなくなったり、ご自身の老後のために貯めておいた預貯金が使えなくなったり、ご自身の想いが叶わなくなる可能性があります。
そんなときに、ご家族の中で信頼できる受託者がいる場合、その人に想いを託すのが「家族信託」です。
「これをこうして欲しい」というご自身のさまざまな『想い』を、受託者が信託契約に従い、信託財産を管理したり、使ったりすることができます。
また、受託者がきちんと信託財産を管理するか不安な場合は、信託監督人を選任しておくこともできます。
ご高齢の親御さんが実家で一人暮らし。このたび老人ホームに入所されることになり、施設へ支払う費用の捻出のため、お子さんにおいて数年先に実家の処分を検討されているケース。
ご高齢の親御さんは実家を処分する際に判断能力が低下しているかもしれません。
認知症が進んでいる場合、実家の売却に支障がでることも考えられます。
しかし、お元気なうちに、息子さんや娘さんなどご家族に受託者になっていただき、自宅不動産を信託財産とし、管理処分権限を付与する信託契約を締結しておけば、受託者において、ご実家の不動産を支障なく処分することが可能となります。
また、受託者が悪質な不動産業者に騙されたりすることのないように、信託監督人の同意を得て処分するように、決めておけますので、安心して任せることができます。
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