大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所
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○変更の届出
風俗営業の許可取得後、以下のような変更が生じたときは、公安委員会に対して変更届を提出しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店を営まれている方も同様に変更届が必要になります。
○変更承認申請
次のいずれかに該当するときは、あらかじめ公安委員会の承認を受ける必要があります。
ご相談によくあるケースですが、営業所の一部を改装して軽食の販売をしたいなど。
変更の内容によっては、変更届出ではなく、変更承認が必要であったり、その逆のケースもあります。
変更承認は許可が下りるまで時間がかかりますので、まずは事前にご相談ください。
また、届出や承認申請を怠った場合は許可取消し等、厳しく罰せられますのでご注意ください。
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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。
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