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営業許可後の手続き

○変更の届出


風俗営業の許可取得後、以下のような変更が生じたときは、公安委員会に対して変更届を提出しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店を営まれている方も同様に変更届が必要になります。
 

  • 婚姻等による氏名の変更
  • 個人営業者の住所の変更
  • 法人営業者の名称、所在地の変更
  • 法人営業者の役員の変更
  • 法人営業者の役員の住所変更
  • 営業所の管理者の住所変更
  • 営業所の管理者が交代した場合
  • 営業所の名称の変更をした場合

 

 

○変更承認申請

次のいずれかに該当するときは、あらかじめ公安委員会の承認を受ける必要があります。
 

  • 建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替え
  •  客室の位置、数、床面積の変更
  •  壁、襖等の営業所内部の間仕切りの変更
  •  営業の方法の変更に係る構造または設備の変更  

   ご相談によくあるケースですが、営業所の一部を改装して軽食の販売をしたいなど。


 

変更の内容によっては、変更届出ではなく、変更承認が必要であったり、その逆のケースもあります。
変更承認は許可が下りるまで時間がかかりますので、まずは事前にご相談ください。
また、届出や承認申請を怠った場合は許可取消し等、厳しく罰せられますのでご注意ください。

 

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