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風俗営業許可

飲食店・風俗営業許可でお困りごとはございませんか?

「新しくお店を出したいんだけど必要な許可はどんな許可ですか?」というご質問をお受けします。一言で、許認可といっても、申請先は許認可によってさまざまです。

たとえば、飲食店営業であれば、 管轄の保健所へ食品衛生法上の許可申請が必要です。
それだけではありません。同じ飲食店営業であっても、深夜までお酒を提供される場合だと上記の許可以外に、警察署へ深夜種類提供飲食店営業の届け出が必要となります。
また、ホステスやホストなどの接客を伴う飲食店の場合は、風俗営業法上の許可申請が必要になります。
このように、一言で「飲食店」を経営したいということであっても、お店の形態によって違う許可が必要となることがあらゆるシーンで出てきます。
また、各許認可はそれぞれ違う法律や条例に許可基準を設けていますので、同じような許可であっても要件が違っていたり、Aの許可は取れたけど、Bの許可は取れなかった・・・ということもあります。
間違った判断で事業をつづけていると、知らない間に法律違反を犯していることがありますのでご注意ください。

まずはお気軽にご相談ください。当事務所ができるだけスムーズにお店の営業開始まで漕ぎ着けるよう、計画の段階からアドバイスさせていただきます。⇒お問合せ

風俗営業許可について

新規店舗で許可を検討される際の注意事項

注意事項

以前に経営していたお店の、風俗営業許可の状況を確認しておきましょう。
新しい店舗で、以前に風俗営業を行っていたお店がまれに、風俗営業許可の許可証を返していないことがあります。風俗営業許可を廃業するときは許可を返納しなければならないのですが、そのままの状態ですと、新しい許可申請を受け付けしてもらえない可能性があります。管理している不動産業者や家主に前もって確認しておく方がいいでしょう。

!『使用承諾書』が必要となります。
風俗営業申請をする際、店舗の使用権限を証する書面として、『使用承諾書』が必要となります。賃貸物件の場合、賃貸借契約書以外に、所有者等から風俗営業を営む店舗として使用することを承諾する旨の証明をお願いしなければなりません。いざ印鑑をいただくのに時間がかかるケースもあり、書類が揃わず申請がずれ込むこともあり得ます。そういう意味では、使用承諾書は風俗営業許可でかなり重要なウェイトを占める書類といえます。

未成年者の雇用にご注意

ガールズバーやキャバクラなどで未成年者(18歳未満の者)を雇用すると罰せられます。
本人の自己申告だけで採用し、「実は18歳未満だと知らなかった」というのは通用しません。雇用するときは、必ず写真入りの身分証明書(パスポートや運転免許証など)できちんと確認する必要があります。その確認ができないときは、採用を見送るくらいの方が賢明でしょう。
・年少者接客業務従事禁止違反…営業停止・取消処分
 悪質であれば営業者の逮捕や、営業再開できなくなることもあります。
・接客従業者の生年月日等の確認義務違反…10日以上80日以下の営業停止  
 

当然のことですが、未成年者に対し、飲酒・喫煙させることは禁止されています。
また、お客だけでなく、未成年の従業員も同様です。

・未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止義務違反…40日以上6カ月以下の営業停止 
18歳未満の者を客として入店させることも禁止されています。

行政処分について詳しくはこちら

外国人の雇用にご注意

日本に住んでいる外国人は、それぞれ在留資格があり、その資格外の活動をすることは原則禁じられています。就労できない在留資格の外国人や、不法入国や不法残留し、日本に住んでいる外国人を雇用し不法就労をさせた営業者は罰せられます。
・不法就労助長罪・・・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

就労できる在留資格は・・・
・永住者、特別永住者
・定住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
採用する前に、必ず外国人の在留資格を確認する必要があります。

行政処分について詳しくはこちら

接待飲食店営業

接待行為とは?

風俗営業許可が必要かどうか。そのお店の中で接待行為があるかどうかということがポイントになります。風営法第2条第3項には以下の規定があります。

「接待」とは・・・歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

つまり、単なる飲食行為だけではなく、お店が客の期待にこたえるため、積極的に客を歓ばすサービスを行うということです。では、積極的に客を歓ばすサービスとは具体的にどういうものなのか?接待行為の判断は線引きが難しい点もありますが、風営法においては以下のように判断基準を置いています。

  • 談笑・お酌
     特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。なお、単なる給仕行為のように、お酌をしたり水割りを作っても、速やかにその場を立ち去る行為は、接待に当たりません。
    なお、カウンタ一内で、単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為は接待に当たりません。また、これらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為も接待に当たりません。
  • 踊り等
    特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音楽、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たります。
    これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待に当たりません。
  • 歌唱等
    特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくは、ほめはやす行為または客と一緒に歌う行為は、接待に当たります。なお、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、または不特定の客の歌に対し拍手をし、もしくは、ほめはやす行為は、接待に当たりません。
  • 遊戯等
    客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は直ちに接待に当たるとはいえません。
     その他
  • 客と体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たります。
    また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たります。
    これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらないとされています。 
構造・設備の主な基準

◆クラブ、キャバクラ、スナック等の(風俗営業法第2条第1項第2号)に係る営業

・客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5㎡以上
 その他のもの(洋室等、フローリングなど和室以外)1室の床面積は16.5㎡以上とする。

・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。ガラス張り等で外部から見えるような部分があってもダメ。ベランダなど注意の必要有。

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(これが、一般にはかなり判断が難し いところです。衝立で、1mを以上ものは見通しを妨げる設備となり、椅子の背もたれ部分の高さも床面から1m以上になれば見通しを妨げるものと判断され、許可が認められません。)

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を 設けないこと。

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口 については、この限りでない。

・営業所内の照度が5ルクス以下とならないよう維持されるため必要な構造又は設備を有す ること。

・騒音又は振動の数値が条例で定める数値にみたないよう維持されるため必要な構造又は設 備を有すること。(大阪においては、40から60デシベル)です。

・ダンス設備は設けないこと。


キャバレー・ナイトクラブ等(風俗営業法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる3営業)

・客室の床面積は、1室の床面積を66㎡以上とする。ダンスをさせるための客室の部分は5分の1以上とする。

・客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。(前記と同じ)

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(前記と同じ)

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。(前記と同じ)

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口 については、この限りでない。(前記と同じ)

・営業所内の照度が5ルクス以下とならないよう維持されるため必要な構造又は設備を有す ること。(前記と同じ)

・騒音又は振動の数値が条例で定める数値にみたないよう維持されるため必要な構造又は設 備を有すること。(大阪においては、40から60デシベル)です。(前記と同じ)


ぱちんこ店、まあじゃん店の営業(法第2条第1項第7号に掲げる営業)

1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

2.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を
  設けないこと。

3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口
  については、この限りでない。(前記と同じ)

4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を
  有すること。

5.騒音又は振動の数値が条例で定める数値にみたないよう維持されるため必要な構造又は
  設備を有すること。(大阪においては、40から60デシベル)です。(前記と同じ)

6.ぱちんこ屋及スロット等の営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊戯設備
  を設けないこと。

7.パチンコ屋など遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業にあっては、
  営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

 


ゲーム機設置店(ゲームセンターの営業)(法第2条第1項第8号に掲げる営業)

1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

2.善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれ
  のある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3.客室の出入口に施錠の設備をもうけないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入
  口については、この限りでない。

4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を
  有すること。

5.騒音又は振動の数値が条例で定める数値にみたないよう維持されるため必要な構造又は設
  備を有すること。(大阪においては、40から60デシベル)です。(前記と同じ)

6.遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは
  有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

深夜酒類提供飲食店営業とは?

●深夜酒類提供飲食店営業とは…居酒屋、バー、スナック等で午前0時から日の出までの時間に客に酒類を提供する飲食店のことです。
(接待を伴う営業の場合は、風俗営業許可が必要です。)

営業を開始しようとする日の10日前までに都道府県公安委員会(窓口は管轄警察署)に営業開始届出書を提出しなければなりません。

●届出の要件

・営業所の構造及び設備が、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合すること。
・深夜において客に遊興させないこと。
・営業所内の照度は20ルクス以下とならないこと。
・営業所周辺における騒音・振動は、条例で定める数値以上にならないこと。
・届出以前に食品営業法に基づく営業許可を取得していること。

●禁止地区

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域の場合、大規則で定める地域であれば営業可。 

●おもな提出書類(ケースによって異なる場合があります。) 

・営業開始届出書
・営業の方法
・営業所平面図・求積図
・照明、音響、防音設備図
・法人の場合・・・会社登記簿謄本、定款
・届出人の住民票
・営業所建物の使用権限を証する書面(賃貸借契約書・使用承諾書等)
・飲食店営業許可証の写し  など

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 接待飲食店営業(ラウンジ・クラブ・ホストクラブ等)
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・深夜酒類提供飲食店営業許可 など

 

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