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風俗営業Q&A

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風俗営業許可申請をするときに、人的要件で注意する点はどういうところですか?


風俗営業の申請者本人、管理者、法人の場合は役員が次の事項に該当する場合、不的確とされています。
  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
  2. 前科用件について一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は主なものとして無許可風俗営業、公然猥褻、賭博、管理売春、児童淫行の罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者。
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則(風適規則第5条)で定められる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者、いわゆる暴力団員。
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者。
  5. 法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者。欠格期間は5年で、許可取消等の公示日から数える。
  6. 風俗営業の処分逃れのため、取消処分の前に許可証を返納した一定の者で返納の日から起算して五年を経過しない者。
  7. 6と同様、処分逃れのため、取消処分の前に消滅し、又は許可証の返納をした法人の5の公示の日前60日以内に役員であった者で消滅又は返納の日から五年を経過しない者。
  8. 営業能力のない未成年者(その法定代理人が1~7のいずれにも該当しない風俗営業者の相続人を除く)
  9. 法人の役員(取締役、監査役)のうち1~7のいずれかに該当する者。

 

キャバクラとガールズバーの違いと、必要な手続きについて教えてください。


キャバクラは、客を接待し、お酒の相手やカラオケの相手など、接待行為のあるお店です。ガールズバーは女性のバーテンダーがカウンター越しにお酒等を提供するショットバーのことをいいます。要するに接待の有無で風俗営業の許可が必要か不要か決まります。
最近のガールズバーでは客とゲームの相手をしたりカラオケの相手をしているお店が増えており、これらは接待行為です。そのお店は無許可営業となり罰則の対象となりますのでご注意ください。
必要な手続きとしては、キャバクラもガールズバーもお酒や食事を提供しますので、飲食店営業許可は必ず必要となります。接待行為をする店であれば風俗営業許可。接待行為をしないが深夜営業をするお店であれば深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。風俗営業許可も深夜酒類提供飲食店営業もその前提として飲食店営業許可を取得しておく必要があります。

 

 

新しい店舗で接待飲食店営業をしようと計画中です。風俗営業許可を予定していますが、何か注意する点はありますか?


新しい店舗で、以前に風俗営業を行っていたお店がまれに、風俗営業許可の許可証を返していないことがあります。風俗営業許可を廃業するときは許可を返納しなければならないのですが、そのままの状態ですと、新しい許可申請を受け付けしてもらえない可能性があります。管理している不動産業者や家主に前もって確認しておく方がいいでしょう。
また、風俗営業申請をする際、店舗の使用権限を証する書面として、『使用承諾書』が必要となります。所有者等から風俗営業を営む店舗として使用することを承諾する旨の証明をお願いしなければなりませんので、ご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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