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風俗営業許可申請をするときに、人的要件で注意する点はどういうところですか? |
風俗営業の申請者本人、管理者、法人の場合は役員が次の事項に該当する場合、不的確とされています。
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キャバクラとガールズバーの違いと、必要な手続きについて教えてください。 |
キャバクラは、客を接待し、お酒の相手やカラオケの相手など、接待行為のあるお店です。ガールズバーは女性のバーテンダーがカウンター越しにお酒等を提供するショットバーのことをいいます。要するに接待の有無で風俗営業の許可が必要か不要か決まります。 最近のガールズバーでは客とゲームの相手をしたりカラオケの相手をしているお店が増えており、これらは接待行為です。そのお店は無許可営業となり罰則の対象となりますのでご注意ください。 必要な手続きとしては、キャバクラもガールズバーもお酒や食事を提供しますので、飲食店営業許可は必ず必要となります。接待行為をする店であれば風俗営業許可。接待行為をしないが深夜営業をするお店であれば深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。風俗営業許可も深夜酒類提供飲食店営業もその前提として飲食店営業許可を取得しておく必要があります。 |
新しい店舗で接待飲食店営業をしようと計画中です。風俗営業許可を予定していますが、何か注意する点はありますか? |
新しい店舗で、以前に風俗営業を行っていたお店がまれに、風俗営業許可の許可証を返していないことがあります。風俗営業許可を廃業するときは許可を返納しなければならないのですが、そのままの状態ですと、新しい許可申請を受け付けしてもらえない可能性があります。管理している不動産業者や家主に前もって確認しておく方がいいでしょう。 また、風俗営業申請をする際、店舗の使用権限を証する書面として、『使用承諾書』が必要となります。所有者等から風俗営業を営む店舗として使用することを承諾する旨の証明をお願いしなければなりませんので、ご注意ください。 |
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