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風俗営業者に相続が発生したときは
○風営法第7条に相続についての規定があります。
風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
〇主旨
営業者が代わったとしても、実質的には同一の営業所が存続するものであり、営業者が死亡するといった偶然の出来事により、営業できなくなるとすることは、不合理であると考えられるから。
〇便宜上の特徴
許可後に制限地域に該当することとなった場合においても、継続して営業ができます。
営業所の構造、設備、場所の基準等の審査はありません。
但し、相続承認した者の欠格事由については審査されることとなります。
『注意すべき点』
○相続人とは、民法上の相続人を意味し、内縁関係者や特別縁故者は含みません。
○相続人中、1名の者を遺産分割協議書等で承継すべき相続人と定めなければなりません。
○遺贈による受遺者にあっては、それが包括受遺者であっても、含みません。
○風営法の条文において、被相続の死亡後、相続人が知った時からではなく、被相続人の
死亡後60日以内となっており、この60日は不変期間です。
2か月いっぱいあるのではない点に注意が必要です。
○被相続人の死後60日以内に承継しなかった場合、風俗営業許可は失効しますので
許可の取り直しということとなりますが、店舗の場所が制限地域に該当する場合は
許可を取得することはできません。
風俗営業許可申請を検討されている方、また、許可取得後のいろいろな状況の変化に
よる 手続き等で不安を感じている方。
お気軽に当事務所までご相談ください。
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