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宅建業法一部改正に伴うお知らせ。


 宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、「宅地建物取引主任者」という名称を「宅地建物取引士」に変更し、宅地建物取引士の業務処理の原則等を規定する宅地建物取引業法の一部を改正する法律が平成26年6月25日に公布され、平成27年4月1日から施行されることとなりました。

 改正に伴う変更のポイントは、下記のとおりです。


平成27年4月1日以降 変更のポイント

1.「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変わります。

2.「宅地建物取引主任者証」も「宅地建物取引士証」に変わります。

○「宅地建物取引士」とは、「宅地建物取引士証」の交付を受けた者をいいます。

   ○平成27年4月以降も、お持ちの「宅地建物取引主任者証」は、

「宅地建物取引士証」とみなされ有効です!

   ★それでも「宅地建物取引主任者証」を「宅地建物取引士証」へ切り

    替えを希望する方は、平成27年4月以降の決められた申請期間に、

    再交付申請を行ってください。(再交付手数料4,500円が必要と

    なります)。

3.法定講習の内容が変わります。

   ○講習時間が「おおむね5時間」から「おおむね6時間」に変わります。

   ○講習受講料が、11,000円から12,000円に変わります。

4.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、

  宅地建物取引士の登録ができません。

平成27年4月1日より、改正建設業法が施工されます。
  ※解体工事業の新設については、平成28年度春施工予定

Ⅰ.許可(更新)申請書や添付書類が変わります。

必要書類が追加されます。
  従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要と
  なります。

書類が簡素化されます。
役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き、職歴の記載が
  不要となります。

  役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります。

  財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。

営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能
になります。

大臣許可業者の許可申請等の提出部数が、正本1部、副本1部
に削減されます。

Ⅱ.一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和されます

型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。

建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件
に追加されます。

 

Ⅲ.施工体制台帳の記載事項が追加されます。

外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が
必要になります。(再下請負通知にも記載が必要)

 

Ⅳ.暴力団の排除が徹底されます。

役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む。)に暴力団員や
過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員
等である個人、さらに、暴力団員等に事業活動を支配されている
者については、許可を受けられなくなります。また、事後に発覚
した場合には許可が取り消されることになります。

Ⅴ.許可申請書等の閲覧制度が見直されます。

個人情報が閲覧対象から除外されます。

大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。
建設業者の主な情報は国土交通省のホームページで検索可能です。

 

平成27年4月1日より、
改正入札契約適正化法が施行されます。

Ⅰ.経営事項審査の審査項目が追加がされます

若手技術者・技能労働者の育成・確保の状況が審査項目に追加されます。
 満35歳未満の技術職員が15%以上いる場合には加点対象になります。

 満35歳未満の技術職員が審査対象年度に1%以上新たに加わった場合には加点対象になります。

評価対象となる建設機械の種類が追加されます。
 加点対象となる建設機械に、移動式クレーン、大型ダンプ車、モーターグレーダーが追加
 されます。
これらに伴い、申請様式が変更されます。
     ※平成27年4月1日から7月29日までの間、再審査が受けられます。

 

Ⅱ.入札時に入札金額の内訳書の届出が必要になります。

すべての公共工事の入札において、入札の際に、入札金額の内訳書の提出が必要となります。

Ⅲ.施行体制台帳の作成・提出が小規模工事でも必要に
  なります。

公共工事については、下請契約を締結する全ての元請業者が、施行体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが必要となります

 

 

 

 

 

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【参考事項】
  改正公共工事品質確保法について

   平成26年6月に「公共工事品質確保法」が改正されました。
   この法律により、公共工事の品質確保とその担い手の中長期
   的な確保を図るため、
・予定価格の適正な設定(歩切りの禁止等)
     ・ダンピング対策の強化
     ・適正な工期設定や設計変更

などが、発注者の責務として規定されました。

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