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葬儀の後、手続が必要となります。
・死亡届(死亡を知った日から7日以内)
・葬儀費用の支払
・埋葬許可 など
遺言書があればその遺言書にしたがって相続手続きを行います。公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認が必要です。検認前の開封は禁止されています。
相続人がだれになるのかを調査して確定する必要があります。
・戸籍謄本、戸籍の附票などを取り寄せ相続人を調査
(慣れていない方では、各所からの取り寄せには時間と労力がかかる作業です。)
・相続関係説明図を作成(相続人関係がひと目でわかるよう図を作成します。)
遺産の内容を調査します。預貯金や不動産などの財産、借金も相続財産に含みます。
・財産目録の作成
遺産の内容によって、相続の方法を決めます。
・単純承認(全ての財産を相続する方法)
・限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法)
・相続放棄(全ての財産を相続しない方法)
1月1日から亡くなった日までの所得金額を計算して、税務署に確定申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
相続人それぞれが、どれだけの遺産を分けて相続するのか話合いのうえ決定します。決まった内容を文書にして相続人が記名押印し、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議の内容にしたがって、不動産や預貯金などの名義変更や手続きを行います。
⇒相続のくわしい手続き例
該当する場合は、税務署に相続税の申告と納税を行います。相続開始から10カ月以内。
このように相続の手続きスケジュールは、時間との勝負といっても過言ではありません。
相続税の申告・納税が「10ヶ月以内」という期限が限られており、そもそも申告手続きが必要か、必要でないのか?必要ならば、いくら税金を支払必要があるのか?そのようなことを把握しながら、各所から必要な書類の取寄せ、文書の作成、その他諸々の手続きを進めていかなくてはなりません。
慣れない手続きを一つ一つ調べながら進めていくよりも、煩雑なお手続はお任せいただき、その大切な時間を故人を偲び、悲しみ・お疲れを癒す時間に費やしていただけたら幸いです。
相続に関するくわしい手続はこちら
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