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信託について

大切な人へ、あなたの想いや願いをカタチに残しておきませんか?

新しい相続対策【家族信託】

『家族信託』という制度があるのはご存知でしょうか。
近年、新しい相続対策のツールとして、注目されています。
残される家族のために遺言書を書いておくことは一般的に知られていますが、『家族信託』では、ご自身の【想い】や【願い】をさらにもう一歩進んだカタチで、残すことができます。

遺言書よりも使い勝手が良い「家族信託」

健康寿命も延びて、お元気なご高齢者が増えています。
じっくりとご自身の老後、そして、ご自身がこの世を去ったあとのことを考える時間が増えたこともあり、「終活」「老い支度」などという言葉も一般的になりました。

ご自身が元気な間に、だれに、何を残しておけるのか。
残したいもの、それはお金のことだけではありません。
【想い】や【願い】など、さまざまです。

家族信託は、成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができると言われています。
また、遺言書では盛り込めないような細かいことを盛り込むことができます。

遺言書とはここがちがう「家族信託」

生前に遺言書を残すこと。
ご自身の死後、残されたご家族のため、遺言書を書いておくことは一般に知られています。
では、遺言書と家族信託では、何か違うのでしょうか。

遺言書の効力が発生するのは、ご自身の死後です。
つまり、生前のことは遺言書ではカバーできません。
認知症になって判断能力が無くなった場合の財産管理は、遺言書では対応できないのです。

これに対して、家族信託は契約をしたときから効力を生じさせることができます。

例えば、親御さんの管理している不動産などの財産をお子さんに信託しておけば、財産の管理や処分はお子さんが行うことができます。
その後、親御さんが認知症になって判断能力が無くなったとしても、お子さんが財産の管理や処分を継続することになります。

自宅不動産をお子さんの判断によって売却したり、相続税対策を行うこともできます。
生前の財産管理ができるという点が、家族信託の大きなメリットと言えます。

2025年には高齢者の5人に1人が認知症に

認知症は特別な人に起こる事ではなく、歳をとれば誰にでも起こりうる、身近な病気です。

今後、高齢化がさらに進んでいくにつれ、認知症の患者数がさらに膨らんでいくことは確実です。

内閣府の発表によれば、団塊の世代が75歳以上になる2025年には、認知症患者数は約700万人、65歳以上の高齢者の約5人に1人が発症すると言われています。
また、認知症は高齢者だけの病気ではありません。若年性認知症は、40代、50代の働き盛りで起こることもあり、老年性認知症よりも進行が早く症状が重くなる傾向があります。

ご自身の想いをご家族に託し、老後を安心して過ごせるよう、今からの対策を考えてみられてはいかがでしょうか。

家族信託でできることの一例

  • 大切な孫のために、充分な援助をしてあげたい。
  • 認知症になったときに備えて、家族が困らないようにしておきたい。
  • 相続トラブルを回避できるようにしておきたい。
  • 事業の承継をスムーズに行いたい。
  • 障がいのあるわが子のために、財産管理を含め死後もできるだけのことをしてあげたい。
  • 先祖代々の土地を守ってほしい。


上記はほんの一例です。信託の方法は、残す人の想いの数だけあります。
柔軟にアレンジできることが、信託の魅力でもあります。

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